第1条 災害対策基本法(昭和36年法律第233号)第5条第2項の規程による住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織として、西鎌倉山自治会に防災部を設置する。 
第2条 防災部の事務所は、津1069番地西鎌倉山自治会館内に置く。 
第3条 防災部は、住民の自主的な防災活動により、地震その他の災害(以下「地震等」という)による被害の防止及び軽減を図る事を目的とする。 
第4条 防災部は、地震等の発生時における情報の収集伝達、初期消火、救出救護、避難誘導等の応急活動を行うほか、目的を達成するため、次の事業を行う。 
 第5条 防災部は、西鎌倉山自治会会員をもって構成する。 
2 役員の選出方法及び任期は、西鎌倉山自治会役員のそれと同様とする。 
(1) 部長は、防災部を代表し、地震等の発生時における応急活動の指揮命令を行うほか、防災部の事務を総括する。 
(2) 副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときは、その職務を代行する。 
(3) 班長は、地震等の発生時における応急活動の陣頭指揮をするほか、防災部の運営にあたる。 
1 役員会は、部長、副部長及び班長をもって構成する。 
3 役員会は、防災部の運営に必要な事項を議決する。 
1 防災部は、目的を達成させるため、次の事項について、あらかじめ防災計画を作成する。   
(1) 地震等の発生時における防災組織の編成及び任務分担に関する事項 
(2) 地震等の発生時における情報の収集伝達、出火防止、初期消火、救出救護及び避難誘導の実施方法並びに集合場所に関する事項 
2 防災計画の修正は、必要の都度、直ちに実施する。 
第10条 防災部の運営に要する経費は、西鎌倉山自治会の予算に計上する。