第1条 本会は、住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とする。
第2条 前条の目的を達成するため、本会は次の業務を行う。
(5) 所有する自治会館等の施設及びその他の資産の管理に関すること
(6) その他本会の目的を達成するために必要なこと
第4条 本会の区域は、西武不動産西鎌倉分譲地第四期地区(以下「四期地区」という。)並びに同分譲地第五期地区及び鎌倉市鎌倉山3丁目の一部(以下「五期地区」という。)とし、同市津1064番地、津1069番地、手広703番地、腰越1330番地、腰越1336番地、腰越1389番地、腰越1390番地、腰越1525番地、腰越1527番地、腰越1531番地、鎌倉山3丁目4番地、鎌倉山3丁目21番地の区域のうち別図の範囲とする。
第5条 本会の事務所は、鎌倉市津1069-196西鎌倉山自治会館に置く。
第6条 本会の会員は、第4条の区域に住所を有する世帯とする。また、同区域に住宅を所有する世帯は、住所を有しない場合であっても本会の会員となることができる。
1 本会に入会しようとする世帯は、入会申込書を会長あてに提出しなければならない。
2 会長は、正当な理由がない限り、前条に定める会員の資格を有する世帯の入会を拒んではならない。
1 会員は、1世帯あたり年額4,200円の会費を運営委員会が指定する方法により納入しなければならない。
2 年度の途中で入会した会員は、入会した月以降の年度内の月数に350円を乗じた額を、当該年度の会費として納入するものとする。
1 本会から退会しようとする会員は、退会届を会長あてに提出しなければならない。
2 前項の場合において、退会した会員が既に納入した会費は返還しない。
1 本会は、住民相互の連絡、情報共有その他本会の業務の円滑化を図るため、全会員世帯を組分けした組織(以下「グループ」という。)を設け、各グループに1名の役員を置く。
2 前項の役員は運営委員と称し、各グループ内の会員から輪番制を原則として選任する。なお、任期の途中で運営委員に欠員が生じた場合は、速やかに後任を選任する。
3 第1項の世帯の組分けの方法及びグループの数は総会の決議による。
2 前項の役職は運営委員の中から選定し、総会の承認を得る。
3 第1項各号の役職は、相互に兼務できないものとする。
1 前条第1項各号の役職は、次の各号の手順により選定された者とする。
(1) 会長 運営委員全員による3名連記の投票の結果、最多得票を得た者
(2) 副会長 前号で選定された会長が、前号の投票の得票数等を参考に四期地区及び五期地区で各1名ずつ指名した者
(3) 会計委員及び監事 立候補又は互選により選ばれた者
2 年度の途中に副会長、会計委員又は監事に欠員が生じた場合は、前項の手順に従い運営委員の中から後任を選定し、書面表決により総会の承認を得るものとする。
1 会長は本会を代表し、本会の業務を総括するとともに、総会の議長及び運営委員会の委員長を務める。
2 副会長は会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故あるときはその職務を執行する。また、四期地区又は五期地区の地区長を兼ね、担当地区を総括する。
3 会計委員は会計事務を担当し、会計事務に必要な書類を管理する。
(2) 会長、副会長その他の役員の業務執行状況の監査
(3) 前2号の監査により不整の事実を発見した際の総会への報告
5 運営委員は運営委員会を構成し、本会の業務を執行するとともに、担当グループを総括する。
第14条 運営委員の任期は、第11条及び第12条の規定により当該運営委員から選定された役職が承認された通常総会から翌年の通常総会までの期間とする。但し再任を妨げない。
第15条 役員が次の各号の何れかに該当するときは、総会において会員の4分の3以上の同意により解任できる。
(1) 心身の故障のため職務の執行ができないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき
2 相談役は、会長の求めに応じて本会の業務、運営等に関する助言または提言を行う。
3 相談役は、運営委員会において運営委員の過半数の賛同を得て会長が委嘱する。
4 相談役は運営委員会に出席して意見を述べることができるが、議決権は有しない。
5 会長は、運営委員会において運営委員の過半数の同意を得て相談役を解嘱することができる。
1 通常総会は、毎会計年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の何れかに該当する場合に開催する。
(2) 会員の5分の1以上から会議の目的を明示して請求があったとき
(3) 第13条第4項第4号の規定により監事から開催の請求があったとき
2 会長は、前条第2項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、当該請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の目的及び内容並びに日時及び場所を示して、開催日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
第21条 総会は、出席者及び委任状の数の合計が会員の過半数の場合に成立する。
第22条 会員は1世帯あたり1個の表決権を有する。
第23条 総会の議事は、この規約に別の定めのあるもののほか出席した会員の過半数をもって決し、賛否同数のときは議長の決するところによる。
第24条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された議案について書面などをもって表決し、又は他の会員を代理人として評決を委任することができる。この場合、前条の規定の適用については出席したものとみなす。
1 総会の議事については、次の各号の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(3) 出席した会員数(書面表決者及び評決委任者を含む。)
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
1 総会決議事項及び第2条に定める業務を執行するため、本会に運営委員会を置く。
3 運営委員会は、委員長が必要と認めるとき又は運営委員の5分の1以上から会議の目的を示して請求があったときに開催する。
第27条 運営委員会は、この規約に定めるもののほか次の各号の事項について議決する。
(3) 運営委員会内部の組織の設置、改廃その他運営委員会の運営方法に関すること
(4) その他総会の議決を要しない本会の運営又は業務の執行に関すること
1 運営委員会は、運営委員の2分の1以上の出席により成立する。
2 運営委員会の議事については出席者の過半数をもって決し、賛否同数の場合は委員長の決するところによる。
第29条 運営委員会は、その透明性を確保し会員の情報共有を図るため、審議内容、議決事項、知り得た関連情報等を定期的に会員に開示するものとする。
1 運営委員会は、特定の事業、計画等を実現させるために専門的かつ集中的に調査検討を行うためのプロジェクトチームを編成することができる。
2 プロジェクトチームのメンバーは、自治会員の中から選任する。
3 運営委員会は、プロジェクトチームによる調査検討の進捗状況を適時自治会員に開示するとともに、結果を総会に報告しなければならない。
1 運営委員会は、第2条に掲げる業務の執行にあたり、自治会員からボランティアを募ることができる。
2 前項のボランティアは公募により選考し、会長が任命する。
第32条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
第33条 本会の資産は会長が管理し、その方法は運営委員会の議決により定める。
第34条 本会は、別に定める西鎌倉山自治会館管理規程に基づき自治会館の利用者から利用料を徴収し、自治会の会計に計上する。
1 第32条第3号に掲げる資産を処分し又は担保に供する場合は、総会における4分の3以上の賛成を要する。
2 第32条第2号の預金のうち「会館建替え等積立金」を取り崩す場合は、総会における過半数の賛成を要する。
1 運営委員会は、第32条第4号及び第5号に掲げる資産の台帳を作成し、毎年度末にこれらの資産の棚卸しを行い、結果を台帳に記録する。
2 運営委員会は、監事からの請求があったとき及び年度末に前項の台帳を監事に提出し、監査を受ける。
第38条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
1 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度ごとに総会の議決を経て定めなければならない。年度の途中でこれを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、年度開始後において予算が総会において議決されていない場合は、会長は、総会において議決されるまでの間は、前年度の予算を基準として収入及び支出を行うことができる。
第40条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支決算書等として作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後3か月以内に総会の承認を受けなければならない。
第41条 本規約の変更には、総会における3分の2以上の賛成を要する。
第42条 本規約のほか、本会の業務の執行に必要な規程は、総会の議決を経て別に定める。
2 前項第2号の場合は、総会における4分の3以上の賛成を要する。
第44条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において4分の3以上の議決を経て、本会と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。
2 西鎌倉山自治会規約(平成20年4月1日制定。以下「旧規約」という。)は廃止する。
3 この規約の施行の際に旧規約により西鎌倉山自治会の会員であった世帯は、この規約における西鎌倉山自治会の会員とみなす。