西鎌倉山自治会が所有する西鎌倉山自治会館(以下「会館」という。)の管理運営については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
1 西鎌倉山自治会の会員は、会員の共有財産である会館が使用時以外は無人となることを踏まえ、火災予防、不法侵入の防止等会館の保安に留意し、必要な協力を行う。
2 西鎌倉山自治会は、会館の建物を対象とする火災保険に加入するものとする。
1 会館の管理は、西鎌倉山自治会運営委員会(以下「運営委員会」という。)が所掌する。
2 運営委員会は、会館の管理に必要な手引き、手順書等を作成し、改廃を行う。
3 運営委員会は、前項の指針、諸規準、手順書等を作成し又は改廃したときは、西鎌倉山自治会総会に報告し、西鎌倉山自治会員に周知しなければならない。
1 運営委員会は、会館管理の実務を担当する組織として、運営委員の中から会館管理委員及び会館管理委員長を選定し、会館管理委員会を編成する。
2 会館管理委員会は、前条第2項の手引き、手順書等に従い次の各号の業務を行う。
(1) 会館の利用申込の受付及び利用予定表の管理に関すること
(2) 会館利用料の納入状況の管理及び未納者に対する督促に関すること
(3) 会館に保管する備品及び消耗品の管理に関すること
1 会館管理委員会は、会館の利用申込の受付にあたり、利用者及び利用目的について審査し、次の各号の要件を満たす場合に限り会館の使用を許可するものとする。
エ 県、市等の公共団体又は社会福祉協議会等の公共的団体
(2) 利用目的が政治活動、宗教活動、営利行為又は公序良俗に反する行為ではないこと
(3) 運営委員会が定める会館利用上の遵守事項等に、利用者が同意すること
(1) 自治会総会、運営委員会等西鎌倉山自治会の運営のための会合
(3) こども会、親寿会等自治会関連団体が行う行事又は会合
(6) その他前条の基準に適合し、会館管理委員会の承認を得た活動
会館は、原則として12月28日から1月4日までの間を休館とする。
1 会館の利用時間帯は、原則として、午前9時から12時までの午前の部、午後1時から5時までの午後の部及び午後6時から9時までの半夜の部の3枠とする。
2 利用形態は、全室利用(会議室、和室)を原則とする。
会館を利用しようとする者は、会館管理委員会が定める方法で利用の申込みを行うものとする。
会館の利用料金は、第8条の利用時間帯ごとに、次の各号に掲げる額とする。
(2) その他の団体 基本料金2,000円から次の割引額を差引いた金額
ア 西鎌倉山自治会員が1乃至3名参加している団体 600円
イ 西鎌倉山自治会員が4乃至6名参加している団体 800円
ウ 西鎌倉山自治会員が7乃至9名参加している団体 1,000円
エ 西鎌倉山自治会員が10名以上参加している団体 1,200円
1 会館を利用しようとする者は、前条の利用料金について、会館管理委員会が
指定する方法で、前払いで納入するものとする。ただし、利用者や利用目的に照
らして会館管理委員会がやむを得ないと認めた場合、後払いでの納入も可能とす
3 利用料金を銀行振込する際の振込手数料は、会館の利用者が負担するものとする。
1 会館の利用者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 会館管理委員会の指示や注意事項に従って会館を利用し、公序良俗に反する行為を行わない事
(4) 使用した備品、器具等の整理整頓を行い、室内、トイレ及びキッチンを清掃し、ゴミの始末を行うこと
2 利用者が会館の施設、設備又は什器備品を損傷又は滅失したときは、利用者は会館管理委員会に届け出なければならない。
3 前項の場合、利用者は、会館管理委員会の求めに応じて実費弁償を行わなければならない。
1 会館の利用を許可された者が第5条各号の何れかに反することが分かったときは、会館管理委員会は当該利用許可を取消すことができる。
2 会館の利用を許可された者が前条の規定に反したときは、会館管理委員会は、その者の以後の利用許可を取消すことができる。
会館管理委員会は、会館の管理運営に必要な文具、コピー用紙その他の消耗品及び会館の清掃に必要な掃除用具、洗剤その他の消耗品を、必要に応じて調達し保管する。
本規程の変更には、西鎌倉山自治会総会における過半数の賛成を要する。
2 西鎌倉山自治会館管理規程(平成20年4月1日制定)は廃止する。
3 令和4年4月1日 第11条の2項を削除する。(44回総会議決第6号議案)