奈良県ウエイトリフティング協会会則
(名称)
第1条 本会は、奈良県ウエイトリフティング協会と称する。(設立は昭和27年8月)
(事務所)
第2条 本会の事務所を理事長宅におく。
(目的)
第3条 本会は、奈良県ウエイトリフティング界の統括機関となり、ウエイトリフティング競技の健全な発達と普及をはかり、県民体位の向上とスポーツ精神を養うことを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 (公社)日本ウエイトリフティング協会に加盟すること。
2 (公財)奈良県スポーツ協会に加盟すること。
3 ウエイトリフティング競技大会その他の大会を開催すること。
4 ウエイトリフティング競技の普及、指導並びに調査研究をすること。
5 国民体育大会、全国大会等に選手を派遣すること。
6 その他本会の目的を達成するために専門部をおき必要な事業を行う。
(組織)
第5条 本会は、奈良県ウエイトリフティング協会愛好者にして本会に登録したアマチュアの役員、選手をもって組織する。
(役員)
第6条 本会に、次の役員をおく。
顧問 若干名
会長 1名 副会長 若干名 理事長 1名 副理事長 若干名
会計 1名 理事 20名以内 会計監査 2名
(会長等の選出及び職務)
第7条 会長、副会長は役員会で推挙する。会長は本会を代表し、会務を統轄する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。理事長、副理事長、理事及び会計は、役員の互選で選出し、会計監査は、会長が任命する。理事長は、本会の目的達成のため円滑な運営を行う。副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。会計は、本会の会計を担当する。会計監査は、本会の会計を監査する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(理事欠員の補充)
第9条 理事に欠員が生じたときは、役員会において、本会に功労のあった者から選出し、任期は、前任者の残任期間とする。
(役員会の開催)
第10条 役員会は、毎年1回以上会長が召集し、会則の変更、会務及び会計決算の報告、当年度の事業予定その他重要事項を審議する。会議は、出席者の過半数の賛成により決定する。
(事務局等の設置)
第11条 本会に、事務局、少年部、強化部、審判部、その他必要な部を設置する。
(経費)
第12条 本会の経費は、登録料、会費、補助金、寄付金その他の収入をもってあてる。本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(付則)
平成 9年 4月 1日一部改訂し同日より施行する。
平成13年 3月 4日一部改訂し同日より施行する。
平成16年 3月14日一部改訂し同日より施行する。
平成26年 3月 9日一部改訂し同日より施行する。
平成27年 4月 1日一部改訂し同日より施行する。
令和 2年 4月 1日一部改訂し同日より施行する。
令和 4年 4月 2日一部改訂し同日より施行する。