表彰規定
第1条 瑞江町会(以下「町会」という。)に功績のあった者には、その功労に報いるため、次の表彰を行う。また、感謝状を贈ることもある。
⑴ 役員が2期以上の任務を果たし、かつ、その功労が顕著で他の規範となるもの。
⑵ 15年以上幹部役員として勤続し、かつ、その功労が顕著で他の規範となるものに対して在職表彰を行う。
⑶ 会員で災害その他に活躍し、その行動が他の規範となる善行があったとき。
⑷ その他、町会の運営に至大な貢献をしたもの。
第2条 名誉会長は、役員及び会員の表彰状又は感謝状に副書(署)する。
第3条 この規定は、昭和51年4月1日より実施する。
2 この規定は、昭和59年4月1日より実施する。
3 この規定は、平成6年4月1日より実施する。
4 この規定は、平成16年4月1日より実施する。
5 この規定は、平成29年2月1日より実施する。