慶弔規定
第1条 瑞江町会(以下「町会」という。)の会員及びその家族に慶弔事のあったときは、会員及びその家族に対し、金5,000円を贈り、慶弔意を表わす。
第2条 名誉会長、顧問、相談役、役員(退職した役員を含む)で町会に功労のあった者の入院及び死亡に際しては、その都度、役員会の議を経て決定する。
第3条 各地区部内に弔事のあった場合は、その地区部内の役員は、葬儀に出席して弔意を表わすと共に受付その他の雑事に従事する。ただし、出席した役員は、原則として弔費は自弁しない。
第4条 この規定は、昭和51年4月1日より実施する。
2 この規定は、昭和53年4月1日より実施する。
3 この規定は、昭和59年4月1日より実施する。
4 この規定は、平成元年年4月1日より実施する。
5 この規定は、平成6年4月1日より実施する。
6 この規定は、平成29年2月1日より実施する。