瑞江町会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、瑞江町会(以下「本会」という。)と称する。
(区域と構成)
第2条 本会は、以下の地域に住所を有する者を以って構成する。
江戸川区春江町三丁目1番1号から江戸川区春江町三丁目1番7号まで
江戸川区春江町三丁目2番10号から江戸川区春江町三丁目2番12号まで
江戸川区春江町三丁目3番2号から江戸川区春江町三丁目22番20号まで
江戸川区西瑞江三丁目2番地3から江戸川区西瑞江三丁目37番地66まで
江戸川区瑞江四丁目8番1号から江戸川区瑞江四丁目12番8号まで
(事務所)
第3条 本会は、会長宅に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 本会は、この地域に住む住民及び会内外の諸団体との協力・協調のもとに、会員の教養を高め、福祉を増進し、地域生活環境の整備や防災・防犯などに努め、又は行政との協議・協力を進めつつ、住民のためのまちづくりを行うことを目的にする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。
⑴ 町内における広報宣伝・会報の発行に関する事業
⑵ 文化・スポーツ・慰安会等親睦を図るための事業
⑶ 青少年の健全育成に関する事業
⑷ 保健衛生・環境浄化を図るための事業
⑸ 交通安全・防犯、防火・防災に関する事業
⑹ 町会会館、街路灯・防犯灯の管理運営に関する事業
⑺ その他前条の目的達成に必要な事業
⑻ 前各号に付帯する一切の事業
第3章 会員
(会員及び賛助会員)
第6条 第2条に定める区域に住所を有する個人は、すべて本会の会員になることができる。
2 団体又は前項に該当しない個人にあっては、本会の事業を賛助するため、賛助会員になることができる。
(入会)
第7条 会員又は賛助会員になろうとする者は、会則の定める方法により、会長に 届けるものとする。
2 本会は、正当な理由のない限り、区域に住所を有する個人の入会を拒めない。
3 本会は、区域に入居した個人又は団体に対して、本会の趣旨を説明し、入会の 案内を行うものとする。
(退会)
第8条 会員又は賛助会員が退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する会員は、退会したものとみなす。
⑴ 区域に住所を有しなくなった会員
⑵ 会費を1年以上滞納し、かつ催告にも応じない所帯の会員
3 第1項及び前項第1号の場合においても賛助会員となることは妨げない。
(除名)
第9条 会員又は賛助会員が、本会の設立趣旨に著しく違反した行為をし、又は本会の名誉を著しく毀損する行為をしたときは、総会において出席会員の4分の3以上にあたる多数を以って、これを除名することができる。
第4章 役員
(役員)
第10条 本会に下記の役員を置く。
会 長 1名
副 会 長 5名以内
会 計 3名以内
会計監査 2名以内
専門部長 10名以内
専門副部長 必要数
専門部員 必要数
地区部長 必要数
(顧問及び相談役)
第11条 必要に応じて、本会に顧問及び相談役を置くことができる。顧問及び相談役は、本会に多年にわたり著しく功労のあった者とし、総会にて推薦する。
2 顧問及び相談役は、本会の諮問に応じ、本会の発展に寄与する。
3 顧問及び相談役は、各種会議に出席して意見を述べることができる。ただし、 議決権を有さないものとする。
(役員の選任)
第12条 役員は会員の中から次のとおり選任する。
⑴ 会長及び会計監査は、総会において選任する。ただし、会長の選任は、役員会又は選考委員会を設置して会長候補者を決定する。選考委員会を設置する場合、その構成は、7名以内の奇数とする。
⑵ 副会長・会計は、会長が選任し、これを委嘱する。
⑶ 専門部長は、三役(会長・副会長・会計)会の決議により会長がこれを委嘱する。
⑷ 専門副部長は、専門部長が指名し会長がこれを委嘱する。
⑸ 専門部員は、専門部長が指名し会長がこれを委嘱する。
⑹ 地区部長は、その地区の会員の推薦により会長がこれを委嘱する。
2 会長、副会長は、改選期の定時総会において80歳を超えて選任されない。
3 会計監査は、他の役員と兼ねることはできない。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は、就任後の第2回目の定期総会の終結の時までとし、以後もこの例による。
2 補欠役員を選任した場合の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、会員でなくなると同時に自動的に役員としての地位を失う。ただし、 その後任者が就任するまでは、その会務を行うものとする。
4 役員は、再任を妨げない。
(役員の任務)
第14条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
⑵ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠員を生じたときは、副会長の互選若しくはその他の方法により、被選任者がその会務を代行する。
⑶ 会計は、本会の金銭出納等の会計事務をし、必要に応じて会計報告をする。
⑷ 会計監査は、本会の会計を監査する。
⑸ 専門部長は、その担当する事業の執行にあたる。
⑹ 専門副部長は、専門部長を補佐し、業務の円滑な遂行に参画する。
⑺ 専門部員は、専門副部長と連絡を密にし、部内の取りまとめをする。
⑻ 地区部長は、専門部長及び地区内の組長と連絡を密にし、各々の事業に協力する。
(解任)
第15条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、会長及び会計監査は総会の決議により、その他役員は役員会の決議により、これを解任することができる。
⑴ 心身故障のため会務の遂行に堪えないと認められるとき
⑵ 会務上の義務違反、その他役員に適しない非行があると認められるとき
第5章 組織
(専門部)
第16条 本会は、第5条の目的を達成するため、次の専門部を置く。
⑴ 広報部
⑵ 文化部
⑶ 環境衛生部
⑷ 交通部
⑸ 防犯部
⑹ 防災部
⑺ 女性部
⑻ その他の部
(地区・組)
第17条 会の運営を円滑に遂行するため、区域を分けて、これを地区とし各地区に組を置く。
(他団体及び各種委員)
第18条 本会は、地域諸団体及び各種関係委員と協力して、本会の目的の実現に 努める。
(連合組織)
第19条 本会は、広域的問題に対処するため、町会・自治会の連合組織に参加し、連絡調整を行うものとする。
第6章 会議
第20条 本会の会議は、総会及び役員会とする。
⑴ 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
⑵ 役員会は、定例役員会及び臨時役員会とする。
⑶ 役員会に上程するための会議は、三役(会長・副会長・会計)会、専門部長会、地区部長会及び組長会とする。
第1節 総会
(総会の構成)
第21条 総会は、会員を以って構成する。
(総会)
第22条 総会は、会長が招集する。
2 定期総会は、毎年1回、事業年度終了後2か月以内に開催する。
3 総会開催の日の10日前までに日時、場所及び決議する事項を記載した書面を 以って会員に通知しなければならない。
4 臨時総会は、会長若しくは役員会が必要と認めたとき、又は会員の3分の2以上若しくは会計監査から決議事項を示して請求があったときに開催する。
5 臨時総会は、前項の請求があった日から起算して30日以内に招集しなければならない。
(総会で決議する事項)
第23条 総会は、次の事項を決議する。
⑴ 事業報告及び収支決算報告に関すること
⑵ 事業計画及び収支予算に関すること
⑶ 会則の制定・改廃に関すること
⑷ 会長及び会計監査の選任及び解任に関すること
⑸ 第22条第4項に基づき発議されたこと
⑹ その他、総会に付議すべきこと
(総会の構成要件及び定足数)
第24条 総会は、各組から1名を選出し、代議員として構成する。
2 総会は、代議員の2分の1以上が出席しなければ開催することができない。ただし、書面又は他の会員を代理人として議決権を行使できるものとする。
3 前項の議決権の行使は、委任状によるものとし、その代理人は、個人会員に限るものとする。
(議長)
第25条 総会の議長は、総会で選出し、副議長は議長が指名する。
(決議の方法)
第26条 総会における決議の方法は、別に定める場合を除いて、出席者の過半数を以って決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 総会における議決権は、代議員1人につき1個とする。
(議事録)
第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
⑴ 総会の日時・場所
⑵ 会員及び役員の現在数
⑶ 総会に出席した会員数及び役員の氏名
⑷ 議決事項
⑸ 議事の経過の概要及びその結果
⑹ 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び副議長並びに出席した役員又は代議員の中から、その会議において選出された議事録署名人2名以上が署名捺印しなければならない。
第2節 役員会
(役員会の構成)
第28条 役員会は、第12条第1項に規定する役員を以って構成する。
(役員会)
第29条 役員会は、会長が招集する。
2 定例役員会は、必要に応じて開催する。
3 臨時役員会は、会長が必要を認めたとき、又は役員現在数の3分の1以上から 会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
4 臨時役員会は、前項の請求があった日から起算して10日以内に招集しなければならない。
5 臨時役員会を招集する場合は、各役員に対して、会議の目的事項、日時及び場所記載した書面を以って少なくとも開会日から起算して5日前までに通知しなければならない。ただし、会長が緊急に開催する必要があると認めたときは、この限りではない。
(役員会で決議する事項)
第30条 役員会は、次の事項を決議する。
⑴ 総会で決議した事項の執行に関すること
⑵ 役員会に付議すべき事項に関すること
⑶ その他、役員会の決議を要しない会務の執行に関すること
(議長)
第31条 役員会の議長は、会長とする。
(決議の方法)
第32条 役員会における決議の方法は、別に定める場合を除いて、出席者の過半数を以って決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第33条 本会の資産は、次に掲げるものとする。
⑴ 会費
⑵ 寄付金品
⑶ 事業に伴う収入
⑷ 資産から生ずる収入
⑸ 別表に掲げる資産
⑹ その他の収入
(資産の管理)
第34条 資産は会長が管理し、その方法は役員会の決議により定めるものとする。
(会費及び賛助会費)
第35条 会費及び賛助会費は、細則でそれぞれ年会費を定める。
2 会費は、1世帯あたりの会費を納入しなければならない。
3 賛助会員は、1世帯又は1団体あたりの賛助会費を納入しなければならない。
4 会員に特別の事情がある場合は、役員会の決議により会費を減免することができる。
5 期の途中で入会した場合は、年会費を月割りとする。
(経費)
第36条 本会の経費は、資産を以って支弁する。
(会計年度)
第37条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第38条 本会の事業計画の概要及び収支予算は、役員会で定め、総会の承認を得るものとする。
(事業報告及び収支決算)
第39条 本会の事業報告及び収支決算は、事業年度終了後2か月以内にその年度末の財産目録と共に監査を経て、総会の承認を得なければならない。
第8章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第40条 本会則は、総会において出席会員の3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第41条 本会は、次の事由により解散する。
⑴ 破産手続開始が決定したとき
⑵ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第2項の各号に掲げる要件のいずれかを欠くことになったとき
⑶ 設立許可が取り消されたとき
2 本会が総会の決議に基づいて解散する場合は、総会において出席会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
3 本会が解散する場合の残余財産の処分については、総会において出席会員の4分の3以上の同意を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第9章 雑則
(書類及び帳簿等の備え付け)
第42条 本会は、事務所に次の第1号から第9号までを、会計担当役員の自宅に 第10号から第11号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
⑴ 本会則
⑵ 認可に関する書類
⑶ 役員に関する書類
⑷ 会員に関する書類
⑸ 議事録
⑹ 会員名簿
⑺ 資産台帳
⑻ 各事業年度末の財産目録
⑼ その他の必要な書類及び帳簿
⑽ 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
⑾ 収支決算書並びに事業計画書及び収支予算書
(帳簿の閲覧)
第43条 会員は、会長の許可を得て、いつでも会計帳簿を閲覧することができる。
(細則)
第44条 本会は、本会則を実施するにあたって、本会則で委ねる事項及びその他 必要事項につき、役員会を以って瑞江町会運営規則を定める。
付 則
この会則は、平成29年2月1日から施行する。
付 則
この会則は、令和6年4月1日から施行する。
付 則
この会則は、令和7年4月1日から施行する。