Q&A

よくある質問

Q:授業の秘密録音を告発して解雇されたのはだれですか。

A:明治学院大学教養教育センター教授(倫理学担当)です。

Q:大学は授業の秘密録音を認めているのですか。

A:裁判で秘密録音の事実を認めました。

Q:授業を盗聴・録音していたのはだれですか。

A:大学の教職員です。

Q:授業の盗聴・録音を指示したのはだれですか。

A:副学長とセンター長です。

Q:授業を盗聴・録音していたのはなぜですか。

A:大学を批判している教員を調査するためです。

Q:録音テープを使用していたのはだれですか。

A:調査委員会です。

Q:調査委員会とは何ですか。

A:教員を調査して処分するための秘密組織です。

Q:解雇の理由は何ですか。

A:懲戒解雇と普通解雇の2つがあります。

Q:懲戒解雇の理由は何ですか。

A:授業の秘密録音が行われていたことを、調査委員の名前を挙げて告発したことです。

Q:普通解雇の理由は何ですか。

A:授業の内容と教科書の内容が大学の権威とキリスト教主義を批判していたことです。

Q:大学の主張はどのようなものですか。

A:録音に関与していた教員の名前を公表したから名誉毀損である。授業や教科書で大学やキリスト教を批判したから教員不適格である。

Q:教授の主張はどのようなものですか。

A:授業の盗聴や秘密録音、録音テープの無断使用は違法行為である。授業や教科書の検閲は、表現の自由、学問の自由、教育の自由の侵害である。

Q:労働審判の結果はどのようなものでしたか。

A:東京地裁:解雇は無効なので復職を勧めます。大学側:復職ではなく金銭解決を希望します。教授側:金銭解決ではなく復職を希望します。裁判所:では訴訟で地位確認をしてください。

Q:訴訟の結果はどのようなものでしたか。

A:東京地裁:解雇は無効である。授業の無断録音は違法となるが、本件は講義そのものではなくガイダンス部分の録音だから違法ではない。

Q:裁判の資料を見ることはできますか。

A:東京地裁・東京高裁で閲覧できます。

Q:問い合わせ先はどこですか。

A:原告:寄川条路(yorikawa@gmail.com)、被告:明治学院大学代表(総務課)03-5421-5111・取材(広報課)03-5421-5165