会費の中の安全共済会には賠償責任保険料も含んでいます。
子ども会活動中(安全共済会 行事届に記載のある行事であること)の事故により主催者以外の会員や第三者が死傷したり、第三者の財物に損害を与えたりもしくは他人から預かった財物に損害を与え法律上の損害賠償責任を負ったとき、保険料が支払われます。書類とともに現場の写真も必要です。
詳しい内容、様式ダウンロードについて、全国子ども会連合会HPをご確認ください。
この保険は法律上の賠償責任保険が発生しない場合は対象外となります。
正当なルールに従ったスポーツ活動中に競技者同士が起こした事故や、闘争行為(喧嘩)により発生した事故は法律上の損害賠償責任が発生しないため対象外になるのが一般的です。
その他対象外となる場合
・故意による事故の損害賠償責任
・子ども会活動に参加するまでの往復中の事故(本人のケガは安全共済会は補償の対象になります)の損害賠償責任
・被保険者と他人の間に損害賠償についての特別な約定がある場合、その約定により加重された損害賠償責任
・主催団体の役員並びに指導者が、自らが主催者として参加する子ども会活動によって被った身体の障害または財物の損壊に対する損害賠償責任
・子ども会活動に参加している子どもにより主催団体の役員や指導者が被った身体障害に対する損害賠償責任ただし、満20歳未満でかつ未婚者が被った身体の障害に起因する損害を除きます。
・主催団体が所有、使用または管理する財物の損壊にたいする損害賠償責任
・被保険者が販売または提供した商品・飲食物などに起因する損害賠償責任
・自動車、航空機、昇降機、施設外における船、車両の所有、使用、管理に起因する損害賠償責任など
(例)子ども会活動のためにご好意で車を借りることができたが、運転中に誤って第三者の塀を壊した。
→借りた自動車に限らず自動車の運転管理に起因する損害賠償はその車に付いている保険により補償することになります。
身体障害 1名につき1億円
1事故につき5億円
外部からの借用物の財物損害
1事故につき全子連全体で保険期間中1,000万円以内 免責金額(自己負担額)3,000円
保険会社から100%支払い対象との判断が出た場合、
損害額×支払い割合100%−免責金額=支払額(保険金)となります。