医薬品販売のルール

一般の方によるイソジンのネット転売が違法になる可能性があるということについて、根拠をまとめてみました。

■■医薬品の販売業■■

薬局の他に、3つの医薬品販売業がある

●薬局- 薬剤師が常駐し、調剤室がある

●店舗販売業- 調剤を行わない、薬店やドラッグストア

●配置販売業- 家庭を訪問し、置箱を配置

●卸売販売業- 一般消費者への店舗販売はできない

■■ポビドンヨードを含む市販のうがい薬は第3類医薬品に該当するものがある■■

『イソジンうがい薬』、『ラリンゴール』、『エスコンうがい薬AZ』、『パブロンうがい薬AZ』、『明治うがい薬』などのうがい薬は第3類医薬品。

(ただし指定医薬部外品は、許可なく販売可能。指定医薬部外品の小売販売には、医薬品と異なり、特に許可制度は定められていない。したがって、スーパーやコンビニでも販売できる。成分に注意。)

■■根拠となる法令■■

薬機法第24条

薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配慮することを含む。以下同じ。)してはならない。ただし、医薬品の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入した医薬品を薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者に、医薬品の製造業者がその製造した医薬品を医薬品の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するときは、この限りでない。