江 東 山 歩 クラブ 規 約
2024年 1月31日初回制定
2025年10月27日改定
第1章 総則
(名称)
第1条 名称を江東山歩(こうとうさんぽ)クラブと称する。(江山会(こうさんかい))
(目的)
第2条 この規約は江東山歩(こうとうさんぽ)クラブの円滑な運営を行うために、 クラブの方針及び、
クラブ会員 役員 会計等の基本事項を定めたものである。
(趣旨)
第3条 山歩きを通した親睦を目的とする非営利任意団体である。 クラブ会員は
営利的な行動をしたり、特定の政治・宗教を持ち込んだりしてはならない。
(会計年度)
第4条 4月1日より翌年3月31日までとする。
第2章 クラブ会員及び会費
(会員)
第5条 クラブの目的及び趣旨に賛同し活動出来る者とする。
(1)入会に際し所定の申込書を提出し、退会はラインで退会宣言する。
(2)*運営実行委員会が、入会に適さないと判断した場合は入会を断ることができる。
(3)*新規入会者の年齢は、満年齢75歳未満とするが個人の体力差があるので臨機
応変に対処する。
(4)未入会者のゲスト参加は1回までとする、以降山行等に参加する為には、
入会手続きと年会費納入が必要。
(5)*会費を納入した休会者はいつでも復帰できる。未納者については退
会しラインからも外れる。
(会費)
第6条 4月から翌年3月までの1年間で3,000円とする。
年度中途入会の場合には前期(4~9月)は全額、 後期(10~3月) は半額とする。納入された、会費は返金しない。
第3章 役員
(構成)
第7条 本クラブに次の役員及び委員会を置く。
但し、クラブ会員数により役職及び役員数は考慮出来る。
(1)代表1名、副代表2名、会計2名、書記1名。
(2)*運営実行委員会を置く
(監査)
第8条 * 会計監査は運営実行委員会が監査を行う。
(選任)
第9条 会員の中から総会に於いて選任する。
総会前に、予めLINEにて立候補、推薦、他を募り。総会にて投票等で決定する。
*立候補、推薦等で候補者がいない場合、輪番制を導入する。
(任期)
第10条 *原則1年度、再任は妨げない。
(職務)
第11条 *運営実行委員会は以下の職務を行う。
(1)例会及び総会の招集は、代表が行う。
(2)代表は、普通(貯金)預金等口座 (キャッシュカード)の開設。
副代表は、会員名簿の適切な管理 を行う。
(3)会計は、会計業務を担当し通帳及びカードを管理する。
(4)副代表は、代表を補佐する。代表に事故がある時、
代表が欠けた時はその職務を代理する。
(5)*その他運営上、必要と思われる事項は運営実行委員会で検討し行う。
第4章 例会及び総会
(例会)
第12条 本クラブは,主に「グループLINE」を通じて運営する。議決は参加者の多数決で決定する。対面会議は不定期、年3~4回程度、場所は適切な場所。
当面は、某マンション集会室
(総会)
第13条 年1回決算月の翌月に開催し、議長は代表が務める。
議事は出席会員の過半数で決する。
第5章 山歩き実施
(担当者)
第14条 山歩きの担当者として以下の者を置く。
リーダー 1名。 サブリーダー 1名または若干名。
(職務)
第15条
(1)リーダーは山歩きの計画を発案し、遂行する。 参加者に対して指揮をする。
(2)サブリーダーはリーダーを補佐し、欠けた時はその職務を代理する。
山歩き実施中、リーダー・サブリーダーは先頭あるいは後尾を務める。
参加者は集団行動を守り、先頭はリーダー又はサブリーダーが行う。
( 責任の所在)
第16条
個人に起因する事故は全てその当事者個人が責任を負う。
(保険)
第17条
救助用ヘリコプターが使用可能に相当する、山岳保険に各自加入するものとする。
行動中の自傷事故、加害事故に対応した保険にも加入が望ましい。
期限切れ等が無いよう各自、誕生日等に、有効期限を確認すること。
(下見)
第18条 当クラブで計画した山に関しての下見は以下の通りとする。
(1)実施するかどうかはリーダーの意思に任せる。
(2)実施は2名以下とする。
(3)*計画と結果は「グループLine江山クラブ運営実行委員会」あてに、
①氏名 ②実施日 ③山行ルート ④帰宅時刻速やかに報告する。
第6章 雑則
(疑義が生じた場合)
第19条
*本規約による判断が難しい場合等は、原則として運営実行委員会で協議し、
例会に於いて協議決定する。
(規約改正)
第20条
本規約を改正する場合は定例会または、 総会に於いて出席者の過半数で決する。
決議された追加または補足すべき事項は本規約に追記する事が出来る。
(運用細則の遵守)
第21条
別に定める運用細則を遵守するものとする。
(本会解散条件)
第22条
当クラブの解散は、 総会出席者の4分の3以上の同意を必要とする。
また、解散した時は、会の財産は解散時の会員に分配される。
附則
(規約の発効)
第1条 本規約は2025年10月27日より施行する。
以上
5江 東 山 歩 ク ラ ブ 運 用 細 則
2024年3月31日初回制定)
2024年初回制定
第1章 山歩き実施
(定例山歩き・街歩)
第1条
*1)当クラブとしての定例の山歩き、街歩きは原則各々、月1回とし、
担当者・行き先・交通手段その他の内容については原則、運営実行委員会で協議し決定する。
2)当クラブとして月、複数回計画する場合は上記と同様の方法とする。
3)当クラブが計画する、以外の個人的な行動については各人の良識に委ねる。
*4)リーダー手当、サブリーダー(以降SL)手当等支払い基準。
支払は、リーダーがSLの分を含め会計に請求書を提出し半期分を会計が支払う。SL宛ての支払はリーダーから行い、SLの受領確認は「line」により、運営実行委員会宛に、送信する事とする。
5)下見代支払い基準
下見を行う場合は山行・街歩きとも、開始、終了の報告を速やかに実行委員会に「line」にて送信する。参加者に伝える事はクラブ全体の「line」にと共有する。
6)リーダー手当(担当依頼費)2024.03.31
リーダー手当〇山行・街歩き共通。リーダー 1000円 SL 500円 ※2名以上は各々300円
〇下見手当(2名まで)山行 1000円(総額2000円)街歩き 500 円 (総額1000円)
6)集合時刻
・遅刻、集合場所間違え等で、出発に間に合わない場合は、欠席扱いとする。
(山行実施判断)
第2条
1)決行、中止はリーダー判断とする。不参加は個人判断とする。
2)連絡は上記の原則以外や特に必要な場合のみで、前日の21時30分迄とする。
3)リーダーが危険等の理由で判断した場合はこれらの限りではない。
(参加費のキャンセル料)
第3条
宿泊、電車、バス等を利用する場合、依頼先の会社規定の料金を適応する。
(参加費)
第4条
精算後不足した場合は不足分を参加者より徴収する。
余った場合は参加者へ返納する。但し、端数は会へ雑収入として計上出来る。
第2章 公募
(会員公募)
第5条
各施設掲示及び広報誌 (有償含む)等を利用する。
( 山歩・街歩き公募)
第6条
参加者を以下の内容を基本(計画内容で考慮可) に募集する事が出来る。
✽参加費は無料とする。
✽年間適当な回数とする。
✽募集定員は適宜判断する。
✽問い合わせについては歩行時間・レベル等の必要事項を説明する。
第3章 資料等
(資料等)
第7条
原則「line」を利用する。やむを得ない場合は、会に於いて使用する資料代・郵送代は会費をもって充当する。資料代の内訳は、 A4版で白黒1面10円。資料作成者は必要枚数を上記内訳により、請求書にて会計へ請求する。 対面会議欠席者に対する議事録等の連絡は「line」を利用する。
(その他)
第8条 本章に定めのない事項は、参加者が協議をし、誠意をもって解決する。
第6章 雑則
(疑義が生じた場合)
第9条 本細則による判断が難しい場合は規約第19条の規定の適用を基本とし、緊急の場合は会員協議または役員協議の判断にて決定する。
( 細則改正)
第10条 本細則を改正する場合は規約第20条の規定を適用する。
附則
(細則の発効)
第1条 本細則は2025年10月27日より施行する。
以上
改定記録
2025年10月27日
「運営委員会」「実行委員会」を「運営実行委員会」と改めた
第2章クラブ会員及び会費 第5条 (3)「個人の体力差があるので臨機応変に対処する」を加えた
「(5)会費を納入した休会者はいつでも復帰できる。未納者については退会しラインからも外れる」を追加した
第3章 役員(構成) (2)「運営実行委員会を置く」に変更した
(選任)第9条 「立候補、推薦等で候補者がいない場合、輪番制を導入する。」に変更した
(任期)「原則1年度、再任は妨げない」に変更した