変更日2025/12/26 「ホームページ」の「今後の町内活動予定」を更新。「資源ごみの集団回収」に「12月分」実績を計上
第1条 この会は、北山町二丁目町会と称し、事務所を会長宅におきます。
第2条 この会は、北山町二丁目に居住し、会費を納入する世帯で組織します。
第3条 この会は、会員相互の親睦を図ると共に、居住地一帯の安全と福祉の増進に寄与することを目的とします。
第4条 前条の目的を達成するため、次の事業を行います。
(1) 防災本部の運営(詳細は別に定める)に関する事項
(2) 会員の文化、厚生に関する事項
(3) 防犯、防火の事業と防犯灯の管理に関する事項
(4) その他必要と認められる事項
第5条 会務の運営、会員の連絡を円滑にするため、別表の通り区域区分(Aブロック~Fブロック)および班区分をします。
第6条 この会に、次の役員をおきます。
会長 1名 副会長 2名 会計 2名 書記 1名
幹事:ブロック幹事 6名、常任幹事 若干名 会計監査 2名
(1) 会長は、会を代表し、会務を統轄します。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、これを代行します。
(3) 会計は、会の経理を担当し、会計事務を処理します。
(4) 書記は、会務の連絡および記録等の事務処理をます。
(5) 幹事は、会務を執行し、業務を分掌します。
(6) 会計監査は、会計の監査にあたり、その結果を総会に報告します。
第7条 この会に、正・副班長をおきます。
2 班長は、班を代表し、会と会員との密接な連絡を図ります。
第8条 役員の任期は2年とします。ただし、再任を防げません。
2 正・副班長の任期は1年とし、10月1日をもって正・副交替することを原則とします。ただし、再任を防げません。
3 役員、班長に欠員が生じた時の補充者の任期は、前任者の残任期間とします。
第9条 役員は、次の方法により選任し、総会の承認を得ます。
(1) 会長、副会長は当該ブロック内の幹事と班長の責任において候補者を互選し、役員会で推薦します。ただし、副会長は順次ブロックを繰り下げることができます。この規定は平成6年度より実施し、当初Aブロックより始めることとします
(2) 会計、書記、会計監査は、役員会の推薦によります。
(3) 幹事は、ブロック幹事と常任幹事とします。
① ブロック幹事は、当該区域内各班の責任において、班の番号順に該当班
内から候補者を互選することを原則とし、役員会で推薦します。
② 常任幹事は、役員会で推薦します。
第10条 班長は、各班の互選によります。
第11条 この会に、顧問をおくことができます。
(1) 顧問は、役員会の推薦により、会長が委嘱します。
(2) 顧問の任期は2年とし、再委嘱することを妨げません。
第12条 この会に、次の機関をおきます。
総会、役員会、班長会
(1) 総会は、全会員により構成し、次の事項を審議決定します。
① 事業報告および決算の承認
② 事業計画および予算の議決
③ その他重要事項の審議
(2) 総会の議長は、出席会員のうちから選出します。
(3) 役員会は、会長、副会長、会計、書記および幹事により構成し、会の運営について協議決定します。
(4) 会計監査は、必要に応じ役員会に出席し、意見を述べることができます。
(5) 班長会は、役員と班長により構成し、役員会からの付議事項につき、協議決定します。
第13条 定期総会は、年1度4月に行います。
2 臨時総会は、役員会で必要と認めたときまたは3分の2以上の役員により要望があった時に行います。
3 役員会、班長会は必要に応じ会長が招集します。
第14条 会議は、過半数の出席者で成立し、出席者の過半数で決定します。
可否同数の時は議長がこれを決定します。
第15条 会の目的達成のために要する経費は、会費、委託料、奨励金及びその他の収入をもってこれにあてます。
2 会費は、一世帯月額100円とします。ただし、経費に不足を生じた場合または生じそうな場合は、役員会の協議により100円内を臨時徴収することができます。
第16条 会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとします。
第17条 この会則に定めない事項について必要がある場合は、細則として、役員会の議決を経て会長がこれを定めます。
第18条 この会則は、総会によらなければ変更することができません。
付則
この会則は、昭和41年7月2日より施行します。
昭和42年4月 1日 一部変更
昭和53年4月 1日 一部変更
昭和54年4月 1日 一部変更
昭和56年5月 1日 一部変更
昭和57年5月 1日 一部変更
昭和61年5月 1日 一部変更
昭和62年5月 1日 一部変更
平成 6年5月 1日 一部変更
平成31年4月21日 一部改正
細則
1 会員宅に弔事があった場合(会員、会員の同居の両親、子どもを含む)、弔
慰金5千円を贈ります。
2 会務のための通信交通費は、実費支給とします。
3 会務を各班に伝達するために連絡員をおくことができます。
4 非常災害発生の場合、罹災者に対し、役員が協議して見舞金を贈ることができます。