建設業許可に関する要点は、下記のとおりです。
建設業を営むには、「軽微な建設工事」を行う場合を除き、建設業の許可を受けなければならない。
「軽微な建設工事」であり土木工事等の場合は500万円未満の工事をいう。
許可権者は、営業所が単一の都道府県にある場合は都道府県知事、営業所が複数の都道府県にある場合は国土交通大臣となる。
建設業許可は、下請代金の総額によって特定建設業(建設4,500万円以上、建築7,000万円以上)と一般建設業とに分類される。
許可期間は5年間であり、その後において事業を営もうとする場合は更新を要する。
公共団体が発注する建設工事の競争入札等に参加するためには、入札参加資格(格付)を取得する必要があります。
この入札参加資格の審査(「入札参加資格審査」)は、客観的評価事項である「経営事項審査」と、「発注者別評価事項」の2つの審査項目によって行われます。
◎「経営事項審査」についての要点は、下記のとおりです。
公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。
経営事項審査は、①経営規模の認定(X)、②技術力の評価(Z)、③社会性の確認(W)、及び④経営状況の分析(Y)によりなされる。
このうち「④経営状況の分析(Y)」は、登録経営状況分析機関によってなされる。
経営事項審査の結果の有効期間は、直前の決算日(=審査基準日)から1年7か月。
◎「入札参加資格審査」についての要点は、下記のとおりです。
審査は、経営事項審査の結果と、発注者別評価事項の2つの審査項目によってなされる。
発注者別評価事項の審査基準は、工事成績、技術者数、社会貢献、女性の登用、完全週休2日制及びCCUS等が設定される。
経営事項審査の評定値に対して評価事項毎に設定された係数や加点により算出した合計点が、発注者別評価点になる。
入札参加資格の有効期間は、原則として2か年。
これらの審査によって、入札参加資格があると認められる者は審査基準により等級格付がなされ、「建設業者等級格付名簿」に登載されることとなる。
工事の入札(指名競争入札及び条件付き一般競争入札)の際には、工事の請負対応額に応じて定められた等級(例えば、一級土木工事で4,000万円以上の工事であればA級)の建設会社が指名されることとなる。
道路は公共団体等の道路管理者が管理しており、管理者以外の者が交通以外の目的をもって道路敷地を使用するには道路管理者の許可を必要とします。
また、道路の隣接地において新たに出入口を設ける場合、既存の道路施設の除去や加工が必要となる場合には、道路管理者の許可を必要とします。
原則として占用は、やむを得ない場合においてのみ認められる。
占用の対象物件は、原則として電柱や下水道等の公共の用に供するものに限定されている。
個人(会社等)が、道路敷地に宣伝用看板を設置することは認められない。
道路に面する建物の補修等の際、道路に足場を設置することは認められる。
民地から道路への通行が通路橋によらなければならない場合には、通路橋を許可対象とすることができる。
各占用物件毎に占用許可期間が定められており、その期間を過ぎて占用を継続する場合には更新の手続きを要する。
許可を受けた者は、占用物件に応じて定められた占用料の支払いを行わなければならない。
民地からの車両出入口を設ける場合は、予定通行車両等の種類(小型貨物あるいは大型貨物等)に応じて定められた乗入幅及び舗装構成による。
承認工事の範囲内に、別の管理施設(農業用水路等)がある場合には、それらの承認も必要とする。
承認工事によって道路敷地内に設置された構造物は、道路施設の一部として道路管理者に帰属する。
特殊車両通行許可に関する要点は、下記のとおりです。
道路を通行する車両は、車両制限令によって幅員(12.5m)、長さ(12.0m)、高さ(3.8m)及び総重量(20t)等、一般的制限値(最高限度)が定められている。
車両及び積載物が一般的制限値を超える「限度超過車両」の通行について、道路管理者は通行の可否を判断し、また、許可に際して条件を付すなどすることができる。これが、特殊車両通行許可と呼ばれる。
申請者は、各車両の諸元及び経路等を申請情報として許可申請する。
審査に当たっては、橋梁に対する申請車両の重量及びトンネル等の路面からの高さが制限されている区間により通行の可否が判断される場合が多い。
車両及び積載物が大きく一般車両と混在して通行することが危険と判断される場合や、その重量により橋梁に大きな負担がかかる場合等には、通行時間帯を夜間にしたり特殊車両の前後に誘導車を配置する等が許可条件となる。
許可期間は、寸法・重量に応じて1年又は2年(優良事業者の場合は2年又は4年)である。
砂利採取法許可に関する要点は、下記のとおりです。
砂利採取業を行おうとする者は、都道府県知事の登録を受けなければならない。
砂利採取者は、採取場ごとに採取計画の申請を行い、県知事(又は市町村長)又は河川管理者の認可を受けなければならない。
採取計画書は、砂利採取場の区域、砂利の種類、数量、採取期間、採取方法及び災害防止方法等を定める。
屋外広告物許可に関する要点は、下記のとおりです。
広告物を表示又は掲出物件を設置しようとする者は、知事の許可を必要とする。
ただし、自家用広告物を自己の住所や事務所等に掲示する場合には、10平方メートル以内の表示面積であれば許可を要しない。
許可申請にあたっては、表示する広告物、面積、数量、表示内容及び図面等を提出する。
許可期間は、広告板の場合であれば3年以内。その後も継続して掲示する場合は、継続許可申請を行う。
相続土地国庫帰属制度に関する要点は、下記のとおりです。
土地の管理の不全化及び所有者不明土地の発生抑制のため、土地所有権を国庫に帰属させる制度。
対象となる土地は、相続や遺贈により取得した土地に限られる。
申請者は、相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人(単独あるいは共有者全員)となる。
建物がある土地、担保権等の他の権利が設定されている土地及び境界が明らかでない土地等は、申請できない。
審査により国庫帰属が認められる場合において、申請者はあらかじめ負担金(申請地が都市計画法用途地域にある100平方メートルの土地の場合548,000円)を納付しなければならない。
負担金納付後、国が所有権移転登記を実施し、相続土地国庫帰属手続きが完了する。