相続した土地を手放すには
(相続土地国庫帰属承認申請)
相続した土地を手放すには
(相続土地国庫帰属承認申請)
「相続土地国庫帰属制度」とは、令和5年4月27日から始まった制度です。
相続した土地を手放したい(処分したい)場合、国への承認申請を行い、国の承認を得たうえでその土地の所有権を国に帰属させることができます。
1.土地を手放す方法の選択肢
土地を手放す方法として、「売却」、「無償譲渡」そして「相続土地国庫帰属制度」の選択肢があります。
それぞれの費用面での違いは下記のとおりです。
・売却 売主の利益あり
・無償譲渡 譲渡人の利益なし
・相続土地国庫帰属制度 相続人の費用負担あり
一般的には、まずは売却、次に無償譲渡の順に検討されるものと思います。
ただし、不動産会社に依頼しても、また知り合いに打診しても土地購入希望者がいなく、売却に至らない場合があります。
この場合、「土地を手放す」目的の他に、「利益を得たい」や「費用負担はできない」等の条件がある場合には、「土地を手放す」ための手続きはこの段階で止まることとなります。
このため、「土地を手放す」ことが最終目的であり、費用負担をしても構わない場合であれば、次の段階である「相続土地国庫帰属制度」を選択することとなります。
2.相続土地国庫帰属制度
相続土地国庫帰属制度を利用するにあたっては、下記のような状況である場合が考えられます。
・自分の現在の生活の本拠地とは離れていて、その土地を利用することがない。
・草刈等の日常的な管理ができない。管理を依頼するとすれば費用がかかる。
・管理不全で、隣接地等の居住者の生活に迷惑がかかるおそれがある。
・他者に実害が生じた場合、損害賠償に至ることが考えられる。
・利用しない土地に対する固定資産税を支払っている。
このため、相続した土地がこのような状況であれば、相続土地国庫帰属制度を利用し、経済的及び心理的負担から解放されることが有効であると考えます。
3.相続土地国庫帰属に要する手続き費用
相続土地国庫帰属制度は、申請者(相続人)が国に負担金を納付して、その土地の所有権を国に移転する制度です。
この手続きに当たっては、下記の費用が発生します。
〇法定費用
・申請時 申請手数料(土地1筆当たり)14,000円
・負担金(審査・承認後に支払う)
宅地 20万円
※ただし、用途地域は面積に応じた額
例 100㎡の場合 548,000円
農地 20万円
※ただし、農用地区域内農地等は面積に応じた額
例 250㎡の場合 510,000円
森林 面積に応じた額
例 1,500㎡の場合 273,000円
その他(雑種地、原野等)20万円
〇行政書士報酬
当事務所サイトの「標準報酬額表」を参照してください。
4.参考サイト
法務省 相続土地国庫帰属制度について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
5.問い合わせ
当事務所(きくち行政書士事務所)では、令和5年・令和6年において秋田県能代市の土地についての申請及び国庫帰属の実績があります。
相続土地国庫帰属制度の詳細及び手続き等について知りたいという方は、電話・メールで当事務所までご連絡ください。