細則:総会
みなみ自治会細則 総会
みなみ自治会細則 総会
(目的)
第1条
この細則は、みなみ自治会規約第12条の「総会」について定める。
(総会の定義)
第2条
総会は、定時総会及び臨時総会とする。
定時総会は、原則として3月に開催する。
臨時総会は、次の各号に該当するときに開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 会長が欠員になったとき
(3) 会員の5分の1以上の請求があったとき
(総会の招集)
第3条
総会は、会長が招集する。
総会を招集するときは、会員に対し、会議の目的・その内容、及び日時・場所を示して、開会の1週間前までに通知しなければならない。
会長の欠員により、臨時総会を開催するときは、副会長が招集する。
(総会の成立)
第4条
総会は、全会員をもって構成し、会員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委任状を提出した会員は出席した者とみなす。
事情により会員が出席できないとき、会員の家族が代理として出席することができ、代理者は会員と同等の権利を有する。
(議長について)
第5条
総会の議長は、出席者の中から選出し、議事終了後解任される。
(議事録について)
第6条
総会にて審議・議決された結果について、議事録を作成する。議事録は、会長名で作成し、次の各号を記録する。
(1) 開催日時、場所
(2) 総会成立の確認(全会員数、出席人数、委任状の数)
(3) 議長選出・解任
(4) 議事及び議決結果
(5) 重要な質疑応答内容
附則
本細則は、平成30年4月1日から施行する