規約
みなみ自治会規約
(名称及び事務所)
第1条
本会は、みなみ自治会(以下、会という)と称し、事務所をみなみ自治会館に置く。
(目的)
第2条
会は、会員相互の親睦と地域社会の円滑な発展を図るとともに、町および関係諸団体との連携協調を推進することにより、新しい街として水と緑のきれいな街を目指すことを目的とする。
(事業)
第3条
会は、前条の目的達成のため次に事業を行う。
(1) 会員相互の連携及び親睦に関すること。
(2) 住民の防災、環境美化、福祉等に関すること。
(3) 生活環境の整備と改善に関すること。
(4) 町及び関係諸団体との連携協調に関すること。
(5) みなみ自治会館の管理運営に関すること。
(6) その他、本会の目的達成のため必要と認めたこと。
(会員)
第4条
南地区に住所を有する個人は、会の会員(以下、会員という)になることができる。
前項に規定する者のうち、会長に加入申し込みをしたものをもって、会員とする。
地区内の事業所は、賛助会員となることができる。
地区外の事業所の内、みなみ自治会に直接・間接的に関係があるときは、会長の判断により、賛助会員になることができる。
(入会・退会)
第5条
会に入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出すること。
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1) 書面にて退会の意思表示をしたとき
(2) 住所をみなみ地区以外に転出したとき
(個人情報保護)
第6条
会が自治会活動を推進するために必要する個人情報の取得、利用、提供及び管理については、「個人情報取り扱い方法」に定め、適正に運用するものとする。
(会員の権利・義務)
第7条
1. 会員の権利
(1) 総会の議決権を有する。
(2) 会の役人に就任できる。
(3) 会が運営する各種事業に参加できる。
2. 会員の義務
(1) 会費を納入すること。
(2) 町及び会により決められたルールを順守すること。
(役員等)
第8条
1. 会に次の役員を置く。
(1) 会長 : 1名
(2) 副会長 : 1名以上2名以内
(3) 会計 : 1名
(4) 部長 : 部ごとに 1名
(5) 組長 : 組ごとに 1名
2. 会長、副会長、会計を三役と呼ぶ。
3. 会は、目的達成のため、必要に応じて次の部を設置することができる
(1) 自主防災部
(2) 環境美化部
(3) 地域交流部
(4) 広報部
(5) その他、必要に応じ三役の合意をもって組織できる
(役員の選出)
第9条
1. 役員の選出は、会長、副会長、会計にあっては、役員選考委員会により、候補者を推薦し、総会で承認を得るものとする。
部長は、三役及び所属する世帯の中から選出する。
組長は、各組において所属する世帯の中から選出する。
2. 役員に欠員が生じたときには、次のように対応する。
(1) 会長欠員のときは、速やかに役員選考委員会により後任候補者を推薦し、会長代行者である副会長が臨時総会を招集し、会長就任の承認を得る。
(2) 副会長及び会計欠員のときは、残る三役が候補者を決め、合意委により前任者の残任期間に限って、就任を承認できるものとする。
3. 役員は、複数の役職を兼務することはできない。
4. 役員は、男女同数になるよう努力する。
(役員の職務)
第10条
会長は、会を代表し、会務を統括する。
副会長は、会長を補佐するとともに職務を分担し、会長が事故などにより人に当たることができないときは、その職務を代行する。
会計は、経理を処理する。
部長は、それぞれの部の事業活動を統括する。
組長は、組内の諸事にあたり、組を代表し会の運営に当たる。
(役員の任期)
第11条
1. 役員の任期は下記の通りとする。ただし、再任を妨げない。
(1) 三役及び各部長は、2年。
(2) 組長は、1年。
2. 欠員によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(総会)
第12条
1. 総会は、定時総会と臨時総会とする。
2. 総会は、全会員をもって構成し、会員の過半数の出席がなければ開会することができない。委任状を提出した会員は、出席した者とみなす。
3. 総会の議長は、出席者の中から選出する。
4. 総会の議決事項については、次の通りとする。
(1) 事業報告及び決算に関すること
(2) 事業計画及び予算に関すること
(3) 規約に変更に関すること
(4) 三役の選任に関すること
(5) その他、重要事項で会長が必要と認めたもの
5. 総会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
なお議決権は、会員とその家族(一世帯)で一票とする。
6. 総会に於いて審議・議決された結果について、議事録を作成する。
(役員会議)
第13条
役員会議は、役員をもって構成し、必要に応じて開催する。役員会議とは、三役会議、部長会議、組長会議とし、議長は会長が担当する。
役員会議は会長が招集し、議決は出席者の過半数による。可否同数のときは、議長の決するところによる。
第1項に定めるものの他、会長は、会の目的達成のため必要と認めたときは、関係団体の代表者及び関係者を招集し、会議を開催することができる。
(経費)
第14条
1. 会の経費は、次の収入をもって充てる
(1) 会費
(2) 交付金・補助金
(3) 寄付金
(4) その他
2. 会員は、会費として、会が指定する方法により納入するものとする。ただし、世帯の状況によっては、会長の判断により、会費を減免することができる。
(会計年度)
第15条
会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会計監査)
第16条
会は会計監査を行い、定時総会において報告し、承認を得なければならない。
(雑則)
第17条
会の規約施行のために必要な細則は、三役会の議決を得て会長が定める。
細則を定めたときは、次の総会で報告する。
附則
この規約は、平成30年4月1日から施行する。