(目的)
第1条
この細則は、みなみ自治会第4条「会員」第7条「会員の権利・義務」、及び第14条「会費」ついて定める。
(会員)
第2条
会は、会員とその家族、及び賛助会員により構成する。
会員については、規約第4条 第1項、第2項に定める。
会員と同居している者を、会員の家族とする。
賛助会員については、規約第4条 第3項及び第4項に定める。
(権利・義務)
第3条
1.権利
(1) 会員の権利
① 総会の議決権を有する。
② 会の役員に就任できる。
③ 会が運営する各種事業に参加できる。
④ 営利目的でないとき、みなみ自治会館を無償で使用できる。
⑤ 会長の許可を得て、会が開催する各種の会議に、オブザーバーとして参加できる。
(2) 会員の家族は、上記会員の権利の内、会長就任以外の権利を有する。
(3) 賛助会員は、上記会員の権利の内、総会の議決権及び役員就任を除く権利を有する。
2.義務
(1) 会費を納入すること。ただし会員の家族は不要。
(2) 町及び会により決められたルールを順守すること。
(3) 会が運営する事業に、積極的に参加・協力すること。
(会費)
第4条
1. 会員の会費は、年間2,400円とし、原則として一括納入とする。
(1) 会費納入は、組長による直接徴収のほか、振り込みによる送金も可能とする。
(2) 年度途中の加入者の会費は、年会費を月割りで算出し徴収する。
(3) 年度途中の退会者の会費は、年会費を月割りで算出し返却する。
2. 賛助会員の会費は、年会費一口3,000円とし、一口以上、原則一括納入とする。
(1) 賛助会員の会費は、原則として年度初めに三役が訪問し、賛助会員になることの合意を得た上で集金する。また、振り込みによる納入も可能とする。
(2) 年途中に加入しても、月割りによる会費減額はしない。
(3) 年度途中に退会しても、会費の返却は行わない。
(雑則)
第5条
賛助会員の勧誘をするときには、規約および会員に関する本細則を提示すること。
附則
本細則は、平成30年4月1日から施行する