細則:役員

みなみ自治会細則 役員

(目的)

第1条

この細則は、みなみ自治会規約第8条「役員等」および第9条「役員の選出」について定める。

(専門部員の設置)

第2条

原則として、自主防災および環境美化の専門部員を各々1名、組毎に選出配置する。

(役員選考 三役)

第3条

次期三役については、以下に基づいて推薦し、総会の承認を得る。

1.候補者推薦

(1) 会員または会員の家族が、自ら立候補し役員選考員会に申し出る。(自薦)

(2) 現三役が、候補となる者をリストアップし、役員選考委員会に提案する。(他薦)

2. 役員選考委員会は、上記の推薦者を含めた候補者から、次期三役候補を絞り込み、本人の合意を得た上で次期三役候補者を決定し、総会に提案する。

3. 役員選考委員会の構成メンバーは、別途定める。

4. 役員選考委員会の任期は、以下の通りとする。

(1) 現三役の任期満了の半年前に発足し、総会に於いて可決承認された時までとする。

(2) 在任期間中に会長退任したときは、その時点より臨時総会に於いて可決承認された時までとする。

5. 原則として、役員選考員を役員に推薦しない。

6.一世帯で複数の三役を選出することはできない。

(役員選考 部長)

第4条

部長については、以下に基づいて推薦し、会長の承認を得る。

      1. 現部長が、後継者として候補者を選出し、本人の合意を得た上で会長に推薦する。

      2. 他の推薦者がいればこれを含め、参酌で協議し校舎を決定した上で会長が承認する。

(役員選考 組長)

第5条

組長については、現組長が次期組長候補者を本人の合意を得た上で会長に推薦する。

(役員の職務)

第6条

役員の職務については、次期役員の職務引継ぎ書に記述する。

      1. 次期三役への職務引継ぎ書(会長、副会長、会計)

      2. 次期専門部長への職務引継ぎ書(各専門部ごと)

      3. 組長の職務は、年度初めの組長会議に配布する「組長さんの仕事」に記述する。

附則

本細則は、平成30年4月1日から施行する