産業保健看護部会 会則
日本産業衛生学会北海道地方会産業保健看護部会 会則
第1章 名称及び事務局
第1条 本会の名称は「日本産業衛生学会北海道地方会産業保健看護部会」(以下本会)と称する。
第2条 本会の事務局は、札幌市中央区北3 条東1 丁目JR 札幌病院保健管理部内におく。
第2章 目的および事業
第3条 本会は、産業保健活動の向上発展のために関係機関との連携をはかり、産業保健看護職の専門的知識および技術の向上を目的とする。
第4条 本会は、その目的を達成するために次の事業を行う。
1 産業保健看護に関する研修会・学習会および広報等の事業
2 産業保健看護に関する調査および研究
3 その他本会の目的達成に必要な事項
第3章 会員
第5 条 本会に次の会員をおく。
1. 正会員 日本産業衛生学会北海道地方会(以下:北海道地方会)の会員ならびに日本産業衛生学会産業保健
看護部会員(以下:本部部会)の会員
2. 準会員 北海道地方会員ならびに看護職であるもの
3 正会員、準会員はつぎの事由によって会員の資格を失う。
①北海道地方会からの退会
第4章 役員および会議
第6 条 本会に次の役員をおく。
1.部会長 1 名
2.幹事 若干名
3.監事 1 名
4.役員は会員の中から選出した者とする。
5.部会長は役員の中から役員会の議によって決定する。
第7 条 役員はつぎのごとく会務を分担する。
1.部会長は会務を総括、処理する。
2.幹事は会務を運営する。
3.監事は会務を監査する。
第8条 役員の任期は2 年とする。ただし再任はさまたげない。
第9 条 会議
1 会議は総会、役員会の2 種とする。
2 総会は毎年1 回開催する。ただし、役員会において必要と認めた場合は、臨時総会を開催しうる。
3 役員会は部会長が必要に応じ、これを招集する。
第5章 会計
第10 条 本会の会計は、本部部会からの助成金、北海道地方会からの助成金、その他の収入等により運営し、役員会の定めるところにより部会長がこれを管理する。
第11 条 会計年度は3 月1 日より翌年2 月末日までとし予算および決算は、監事の監査を経て役員会及び総会の承認を受け、北海道地方会へ報告する。
附 則
1.この会則の変更は役員会の議を経て総会の報告による。
2.この会則は2023 年10 月1 日から発効する。