産業保健看護部会 会則

日本産業衛生学会北海道地方会産業保健看護部会 会則


第1章 名称及び事務局

第1条 本会の名称は「日本産業衛生学会北海道地方会産業保健看護部会」(以下本会)と称する。

第2条 本会の事務局は、札幌市中央区北3 条東1 丁目JR 札幌病院保健管理部内におく。


第2章 目的および事業

第3条 本会は、産業保健活動の向上発展のために関係機関との連携をはかり、産業保健看護職の専門的知識および技術の向上を目的とする。

第4条 本会は、その目的を達成するために次の事業を行う。

1 産業保健看護に関する研修会・学習会および広報等の事業

2 産業保健看護に関する調査および研究

3 その他本会の目的達成に必要な事項


第3章 会員

第5 条 本会に次の会員をおく。

1. 正会員 日本産業衛生学会北海道地方会(以下:北海道地方会)の会員ならびに日本産業衛生学会産業保健

看護部会員(以下:本部部会)の会員

2. 準会員 北海道地方会員ならびに看護職であるもの

3 正会員、準会員はつぎの事由によって会員の資格を失う。

①北海道地方会からの退会


第4章 役員および会議

第6 条 本会に次の役員をおく。

1.部会長 1 名

2.幹事 若干名

3.監事 1 名

4.役員は会員の中から選出した者とする。

5.部会長は役員の中から役員会の議によって決定する。

第7 条 役員はつぎのごとく会務を分担する。

1.部会長は会務を総括、処理する。

2.幹事は会務を運営する。

3.監事は会務を監査する。

第8条 役員の任期は2 年とする。ただし再任はさまたげない。

第9 条 会議

1 会議は総会、役員会の2 種とする。

2 総会は毎年1 回開催する。ただし、役員会において必要と認めた場合は、臨時総会を開催しうる。

3 役員会は部会長が必要に応じ、これを招集する。


第5章 会計

第10 条 本会の会計は、本部部会からの助成金、北海道地方会からの助成金、その他の収入等により運営し、役員会の定めるところにより部会長がこれを管理する。

第11 条 会計年度は3 月1 日より翌年2 月末日までとし予算および決算は、監事の監査を経て役員会及び総会の承認を受け、北海道地方会へ報告する。


附 則

1.この会則の変更は役員会の議を経て総会の報告による。

2.この会則は2023 年10 月1 日から発効する。