定款・約款

定款・規定 - 日本産業衛生学会北海道地方会 第1章 名称及び事務局


 第1条 本会は日本産業衛生学会北海道地方会と称する。

 第2条 本会は北方産業衛生協会及び日本産業衛生学会北海道地方会が統一、

    合併されたもので、旧組織を継承する。

 第3条 本会の事務局は地方会長のもとにおく。


第2章 目的および事業


 第4条 本会は北海道の実情に即する産業衛生の進歩・改善を助長し、

    もって産業の発展と労働者の健康に資する事を目的とする。

 第5条 本会は前条の目的を達成するためにつぎの事業を行う。

     1. 日本産業衛生学会北海道地方会の開催

     2. 産業衛生に関する研修会等の開催

     3. 各種委員会、部会(本部規定の見直し中)の運営

     4. 機関紙、「北方産業衛生」の発行

     5. 産業衛生に関する調査ならびに研究

     6. その他本会の目的達成に必要な事項


第3章 会員および地方会活動費


 第6条 本会につぎの会員をおく。

     1. 会員 日本産業衛生学会(以下:本部)の正会員である者。

     2. 準会員 本部の学生会員である者。

     3. 名誉会員 本会にとくに功績のあった者で別に定める規定による。

     4. 正会員、準会員はつぎの事由によって会員の資格を失う

      ① 本部からの退会 


第4章 役員および会議


 第7条 本会は次の役員をおく。

     1. 地方会長           1 名

     2. 本部理事          若干名

     3. 本部代議員         若干名

     4. 地方会理事         若干名

     5. 地方会監事          2 名

     6. 各委員会委員、各部会委員  若干名

     7. 地方会長は本部の規定に基づき正会員の投票により

       正会員の中から選出する。

      本部代議員は同じく正会員の投票により正会員の中から

      本部規定の数を選出する。

      本学会理事候補者は本部代議員の投票により本部代議員の中から

      本部規定の数を選出し、本部理事長により委嘱される。

      地方会理事は地方会長の指名により選任し、総会の承認を

      うるものとする。

      地方会監事は総会においてこれを決定する。

      各委員会委員長及び各部会長は役員の中から地方会長が委嘱する。

      各部会幹事(本部の規定数による)は地方会長が推薦し本部理事長が

      委嘱する。本部代議員と他の役員の重複は妨げない。

      各委員会委員及び各部会委員は地方会長が委嘱する。

      各委員会及び各部会は地方会長の命により設置、運営され、内規、

      細則を別に定める。

 第8条 役員はつぎのごとく会務を分担する。

     1. 地方会長は会務を総括、処理する。

     2. 役員会は、地方会理事、各委員会委員長及び委員、各部会長及び委員、

       地方会監事、本部理事、本部代議員で構成され会務を処理、重要な

       事項を審議する。

     3. 各委員会長は委員会を総括、運営する。

     4. 各部会長は部会を総括、運営する。

     5. 地方会監事は会務を審査する。

 第9条 会議

     1. 会議は総会、役員会、委員会および部会委員会の4種とする。

     2. 総会は毎年 1 回とし同時に地方会を開催する。

       ただし、役員会において必要と認めた場合は臨時総会を開催しうる。

     3. 役員会は地方会長が必要に応じ、これを召集する。

     4. 委員会は委員長が必要に応じ招集する。

     5. 部会委員会は部会長が必要に応じ招集する。

     6. 会議等は、インターネット上でも開催することがある。

 第10条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、任期満了後も

     次期役員就任までその任にあたるものとする。


第5章 資産および会計


 第11条 本会の資産は、本学会からの助成金、地方会活動費、寄付及びその他の収入

     からなり、役員会の定めるところにより地方会長がこれを管理する。

 第12条 本会の会計年度は毎年3月1 日から翌年2月末日までとし、予算および決算

     は地方会監事の監査を経て役員会および総会の承認を受けるものとする。

     本部会計とともに、管轄官庁である内閣府の検査を受ける。


第6章 付則

 第13条 地方会活動費は別に定める。

 第14条 この定款の変更は総会の決議による。

 第15条 この定款は平成16 年4 月1 日から発効する。


 研修委員会

  研修委員会は、原則として年に1回、研修会を行う。定期的に開催する研修会の

  名称は、産業医・産業看護・産業衛生技術・産業歯科合同研修会とする。


 編集委員会

  編集委員会は、機関誌「北方産業衛生」の編集を行い、年に2回発行する。

  編集委員会は、学会情報、会員情報の共有を主に担当する「ニュース部門」と

  学術論文の募集・査読・編集を主に担当する「学術部門」を置く。


 産業医部会


 産業保健看護部会:会則を参照


 産業衛生技術部会


 産業歯科部会

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