会則
日本災害・防災考古学会会則
2022年 9月 23日制定
2023年 9月 30日一部改正
(名称)
第 1 条 本会は、日本災害・防災考古学会と称する。
所在地は北海道函館市滝沢町 4 の 3(北海道の広領域考古学研究舎)に置く。
(目的)
第 2 条 本会は、地震・津波・火山ほかあらゆる自然災害ならびに火災・戦災など人為災害とそれに関連する諸現象・諸問題に関し、遺跡の発掘調査成果等を通してその実態を明らかにし、考古学および歴史学・理学・工学・防災科学ほか、研究の相互の情報交換により、今後の防災に寄与することを目的とする。
(会員)
第 3 条 本会は、前条に掲げる目的に賛同する者をもって会員とする。
入会を希望するものは「入会希望」と明記し、事務局に連絡する。 退会する者は「退会」と明記し、事務局に連絡するとともに、清算金がある場合は必ず清算する。
会の目的に反して会員が会則に違反したとき、本会の名誉を傷つけたとき、本会の運営に著しい悪影響を及ぼしたときは総会の議決により除名する場合がある。
(事業)
第 4 条 本会は、第 2 条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 研究会、講演会等
(2) 会誌ほか出版物の刊行
(3) その他本会の目的達成に必要と認める事業
(役員)
第 5 条 本会に次の役員を置く。その任期は 2 年とし、再任は妨げない。
(1) 会長1名
(2) 副会長1名
(3) 世話人若干名
(4) 監事1名
2 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。
4 世話人は、会務を行う。
5 監事は会計を監査する。
(会議)
第 6 条 本会の会議は、総会、役員会、世話人会とする。
2 総会は、年1回開催し、会長が招集する。また、世話人会が必要と認めた場合は臨時に総会を招集することができる。
3 総会では、次の事項を議決する。
(1)会則の制定・改正、
(2)事業報告及び決算案、
(3)事業計画及び予算案、
(4)役員の選出、
(5)その他。
決議は出席者の過半数とし、可否同数の場合は議長が決する。
4 役員会は、必要に応じて会長が招集する。
(事務局)
第 7 条 本会の運営に係る事務を行うため、事務局(世話人代表)を設置する。 事務局は世話人の持ち回りとする。
(研究会)
第 8 条 研究会の発表者・時程・予稿集の体裁等は、別途にこれを定める。
(その他)
第 9 条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は役員会に諮り、会長が定める。
(付則)
この会則は 2023 年9月 30 日から施行する。