会則
会則
この会は全国パーキンソン病友の会(略称JPDA)滋賀県支部(略称JPDしが、以下「本会」)と称し、事務所を滋賀県難病連絡協議会内に置く。
本会は全てのパーキンソン病患者が人間としての尊厳を保持し、治癒を求め、次の通り活動することを目的とする。
①全国パーキンソン病友の会活動に寄与する。
②パーキンソン病に悩み苦しんでいる患者とその家族が交流を通じてお互いに助け合い励ましあって明日への生きる力を培う。
③パーキンソン病の医療に関する最新かつ先進的な情報を収集し、会員に提供・紹介すること。
④パーキンソン病患者とその家族の福祉やQOL(生活の質)の向上を図ること。
本会は滋賀県内外の在住を問わず、前条の目的に賛同して入会したパーキンソン病患者とその家族をもって構成する。又前条の目的に賛同する(会員である患者とその家族以外の)協賛者を賛助会員とする事が出来る。
本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
①会員相互の励まし・支援・親睦・情報交換を図る交流会
②医療に関する講演会・相談会、医療や福祉の向上に関する研修会
③会報の発行
④その他本会の目的を達成するための事業
⑤県内各地の事情に応じて任意に分会を設け、自主的に活動ができる。
ただし分会を設ける場合には、その旨を支部長に連絡し役員会の認可を必要とする。
本会の機関は総会と役員会とする。
1.総会は本会の最高決定機関で、定期総会と臨時総会とする。
2.定期総会は毎年1回4~5月に開催し、次の事項を審議する。
①前年度の活動報告
②前年度の会計決算報告・監査報告
③新年度の役員選出
④新年度の行事・活動計画の決定
⑤新年度の予算の決定
⑥会則の改定とその他重要事項
3.臨時総会は緊急に審議すべき重要事項が発生し、かつ次の各号に核当する場合に開催する。
①支部長が必要と認めたとき
②全会員の5分の1以上から請求があった時
③監査から開催の請求があった時
4.総会の成立は、全会員の過半数の出席を要するものとする(委任状については、その提出を以て出席と扱うものとする)
5.議案の承認・決定は、総会出席者の過半数の賛成を要するものとする。(会則も同様とする)
6.総会の議長は、総会出席者の中から推挙された者、又は支部長から前もって依頼された者で総会出席者より承認された者が当るものとする。
1.役員会は総会の議決事項を具体化して執行する。またその他の事項を審議し具体化して執行する。
2.役員会の議長は原則として支部長が務める。
1.本会には次の役員をおく。
①支部長 1名
②副支部長 2~3名
③事務局長 1名
④幹事 若干名
⑤会計 1名
⑥会計監査 2名
2.役員は総会において会員(患者またはその家族)及び賛助会員より選出する。ただし年度途中の役員の辞任・退任に伴う補充役員の選出については、役員会に一任する。
3.役員の任期は1年とし、再任は妨げない。ただし補充役員の任期は前任者の残余期間とする。
1.支部長は、本会を代表して会議を招集・遂行し、会務を統括し、外部機関との折衝にあたる。
2.副支部長は支部長を補佐し、支部長事故ある時は連帯してその役務を代行する。
3.事務局長は本会の会計以外の事務を処理する。
4.幹事は事務局長を補佐し、会務を分担し責任をもって執行する。また幹事として次の係をおくことができる。
-書記係(行事等の記録・テープ起こし)
-行事係(行事の企画・立案・運営)
-会報係(会報の編集・発行・発送)
-青年部係(若年性パーキンソン病患者が抱える問題)
5.会計は本会の会計事務を処置する。
6.会計監査は本会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。
7.顧問及び相談役は、支部長・役員会への助言を主な任務とする。また支部長よりの特命事項の役務も担う。
8.地域組織部長は、地域担当役員と共に地域組織の活性化を図る。
9.事業推進部長は、会及び関係団体が企画運営する事業の推進役を担う。
10.会報編集次長は、会報編集長を補佐する。
本会に入会する場合には、入会申込書の提出と年会費の納入を必要とする。賛助会員についてもこの条項を適用する。
会員は文書にて退会願いを支部長に提出し退会することが出来る。また下記のいずれかに核当する場合は退会したものとみなす。
①本人が死亡したとき
②数次よる会費納入の督促を行うも会費未納の場合
1.本会の会員会費は、年額4、000円とする。10月以降の下期入会者の初年度会費は2,000円とする。
2.賛助会員会費は年額2,000円以上任意とする。
3.本会の運営は、会費及び寄付金並びに募金、その他収入をもってこれに充てる。
4.本会の会計管理のため、会の名義で金融機関に設ける口座については、会計担当者の住所を口座の住所とするものとする。
本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
1.本会は、全国パーキンソン病友の会の都道府県単位の1支部として、毎年本部へ分担金を納入するものとする。分担金の金額については全国パーキンソン病友の会会則に定めるところによる。
2.本会は、「NPO法人滋賀県難病連絡会」に加入し、毎年その運営分担金を拠出するものとする。
本会に顧問及び相談役を置くことができる。顧問及び相談役は、役員会の推挙により支部長が委託する。
本会は、次に掲げる事項が発生した場合には解散する。
① 破産
② 構成員の著しい欠乏又は皆無
③ 総会においてその出席者の4分の3以上の賛成で議決された場合。
④ 本会と類似の目的を有する団体へ発展的加入の場合。
本会の解散時に有する残余財産は、総会においてその4分の3以上の議決により本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
本会は滋賀県健康福祉部、NPO法人滋賀県難病連絡協議会及び滋賀県難病相談・支援センターとの連携・協力を図るものとする。
条項に関係する細部事項を附則に定める。
個人情報の保護に関し以下のように定める。本会は個人情報保護法に基づく適用団体ではないが、個人情報の取り扱いについて下記の通り定める。
①個人情報保護に関する法令及び厚生労働省のガイドライン等を遵守すると共に適正な事業執行に務める。
②個人情報は、適法・適切な方法で取得する。個人情報の利用目的を特定するとともに、その範囲内で個人情報を利用する。目的外で利用する場合には事前に会員の同意を得るものとする。
③個人情報を第三者に提供する場合には事前に会員の同意を得ることとする。尚業務の一部を委託する場合、委託者に対し法令及びガイドライン等の遵守を徹底する。
④本会は最新かつ正確な個人情報を保持すると共に漏洩、減失、等が無いよう安全管理を徹底する。
⑤本会は会員から個人情報の開示、訂正、追加、削除、利用停止、苦情当の申し出があれば所定の手続きに基づき速やかに対応する。
⑥本会は個人情報の保護の為管理体制を整備すると共に関係者の意識啓蒙に務める。
①役員会や交流会、講演会などの折、会員から納付される会費を役員が仮受けする場合の規定として以下のように定める。会員会費、賛助会員会費、宣伝広告費、寄付金等も同様に扱うものとする。
②役員はこれら入金に関し、納付された会員に仮領収書を発行し手渡す。この仮領収書は会計役員が作成し役員に貸与する。
③会費などを預かり受けた役員は支部長に報告し、会計担当役員に役員会の折などに手渡す。
④報告を受けた支部長は会計担当役員に正規領収書の発行・発送を支持する。
役員が本会の目的に沿った役員会、交流会、講演会などに支部長の指示により参加する為に要した交通費(自家用車運行も含む)の実費を支給する為に以下のように定める。
①自宅最寄りのバス停留所及びJR、私鉄駅から、目的地に最寄りのバス停留所及びJR、私鉄の最寄り駅までの乗車料金を支給する。
②緊急時や最寄り駅が無い場合は支部長の承諾を得て、タクシーの利用を認める。
③自家用車利用の場合も上記と同じ計算で交通費を算出し、請求する。
④一般会員、賛助会員が支部長の要請で上記目的に交通費を使った場合も同じ計算に基づき支給する。
会員が会費を納入する方法として以下のように定める。
①直接手渡し
講演会や交流会などの会の行事がある時、会員が役員に直接手渡す方法(仮領収書発行⇒正規領収書後日)
②振替払込
郵貯銀行又は郵便局の窓口か払込機能付ATMにて払込取扱票を使用し払い込む方法。
払込扱票の通信欄には「令和○○年会費」「会員名」を必ず記入すること。
払込取扱票は毎年年末又は年始に発行する「会報」に添付して送付する。
会員は払込受領書を会費払込の確証として保管すること。
③会費納期
会費の納期は上半期(4~9月)とする。但しそれ以前の納付でも可とする。