会則

第1条(名称) 本会は女性史総合研究会と称す。

第2条(目的) 本会は女性史研究ならびに関連する諸問題の自由な研究・普及を行う事を目的とする。

第3条(事業) 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

   Ⅰ 定期的な研究会の開催

   Ⅱ 会報の発行

   Ⅲ その他、必要な事項

第4条(会員) 本会の趣旨に賛同し、所定の会費(年額4000円)を納める者を会員とする。

   Ⅰ 会員は諸種の会合・事業に参加できる

   Ⅱ 会員は会報の頒布をうける

   Ⅲ 会員は総会において委員を選出する

第5条(総会) 本会の最高機関は総会である。会員は総会に出席し、自由に発言し、決議に加わる権利 

       がある。

   Ⅰ 総会は毎年一定期間に委員会が招集する 総会の決議は出席者の過半数の賛同を必要とする

   Ⅱ 会員が要求し、あるいは委員会が必要と認めたときは、臨時総会を開くことができる

   Ⅲ 総会の開催は少なくとも1週間以上前に会員に公示しなければならない

第6条(委員) 本会の運営のために以下の委員をおく。

   代表委員1名 委員若干名

   代表は本会を総括する。

   委員は会務を処理する。

第7条(経費) 本会の経費は、会費・事業収入・寄付金その他の収入をこれにあてる。

第8条(会則の変更) 会則の変更は、総会において出席会員の3分の2以上の賛成によって行う。

第9条(設立日) 本会の設立は1985年7月1日とする。

付則 この規約は、女性史総合研究会の設立日である1985年7月1日より施行する。