2026年6月1日 控訴審 第1回 公判報告
【証拠開示と証人採用を求めていましたが全て却下されました。】
・大阪市庁舎管理規則の解説(https://www.city.osaka.lg.jp/somu/cmsfiles/contents/0000669/669711/kisokukaisetu.pdf)と、管財課長、秘書班長の証人採用が却下。
→地裁では人質司法によって不当に証拠調べを断念させられています。本事件において証拠調べは肝です。
【控訴趣意書の不受理】
一審判決後に救援会が解散し、Aさんは十分な支援が受けられないまま弁護人の選任に苦労したため、控訴趣意書の期限の直前に裁判所が中山弁護士を国選弁護人に選任しました。そのため2月5日の期限を延長して貰うよう裁判所に申請してそれが受理されています。
①「控訴趣意書の期限延長」を求めて、中山弁護士の作成した趣意書は受理されました。
②被告人Aさんが作成した趣意書の期限は延長していないとして受理しませんでした。
―経緯―
「控訴趣意書の期限延長」を求めた申請に対し、裁判官は決定通知書に「弁護人中山厳雄の」と勝手に書き加えていました。
裁判の本質として、弁護人は単なる代理人であり、代理人が作成しても趣意書は被告人本人のものです。「弁護人が作成した趣意書だけ延長を認める」というのは「委任状だけ認めて本人のものは認めない」と言っているようなもので、手続きとして異常であるため、中山弁護士は裁判所の小細工に気が付かず見逃し、Aさんに対して「延長が認められた」とだけ報告をして、決定通知書をAさんに見せませんでした。
6月1日の公判で裁判官から、被告人Aさん本人の趣意書期限延長がなされずに不受理であったことをAさんは初めて聞かされました。
―今後の対応―
刑事訴訟規則第238条
控訴裁判所は、控訴趣意書を差し出すべき期間経過後に控訴趣意書を受け取つた場合においても、その遅延がやむを得ない事情に基くものと認めるときは、これを期間内に差し出されたものとして審判をすることができる。
上記の定めを主張し、趣意書を受理して弁論を再開し、Aさんの趣意書も踏まえて証拠採用もやり直すよう求めます。
Aさんが決定通知書を見る機会がなかった事は、弁護人とのメールのやり取りが証拠として残っています。
委任状だけを許可して本人からは許可しないなどという異常な屁理屈を認める訳にはいきません。
これは弁護士資格を特別視して当事者差別を行う事態になっており、そういう意味でも認められません。
―ポイントー
弁護人の趣意書は本質的で基本的な法律論で、Aさんの趣意書には起きた事実について重点を置いて書かれており、裁判所がAさんの趣意書を受け付けたくない理由は証拠調べ・証人採用をしたくないからだというのが本音だと思われます。
前にも述べさせて頂いた通り、地裁では人質司法によって不当に証拠調べを断念させられています。本事件において証拠調べは肝であると権力側は最初から判断していると思います。
Aさんの趣意書を受理させ、証拠調べをさせることが重要です。
【その他も無茶苦茶】
①被告人の弁論を一切認めませんでした。
刑事裁判の控訴審において、被告人自身が法廷で直接弁論を行う権利(弁論権)は認められていないというのが形式のようですがそれ自体が不当です。
②弁論だけでなく異議も認めませんでした。結果的に弁護人が代弁しましたが、Aさんと弁護人の相談に対しても、「被告人には弁論権がない」といって邪魔をしてきました。相談が弁論にはなりません。著しい逸脱行為だと思います。
③検事は反論すらせず、裁判官も検事に反論を求めなかったため、却下尽くしで審理は強制終了され結審し、次回は判決だと裁判官は述べました。
審理再開が必要です。逆に言えば「審理すると有罪にするのが難しい」のだと思います。
【訴訟指揮も異常だった】
①通常は開廷後の携帯電話について電源オフを求められます。今回は開廷より前に早々に電源オフを求められたそうです。これは権限の逸脱だと思いますし、また、他の裁判で行っていないことを本裁判でだけ行い、差別しています。
②傍聴券は神戸地裁と違ってリストバンドではなく紙であったため譲渡は可能でしたが、開廷時間を過ぎた場合には例え傍聴券が余っていても交付を打ち切って交付しないと言い出しました。開廷数分前には1枚だけ余っており、開廷前に間に合わなければ渡さないと突如言い出したのです。結果的には開廷ギリギリに傍聴人が来て満席になりました。
上記2点はいずれも「裁判官からの指示」との事です。