規 約
高等学校コンソーシアム京都 規約
(名称)
第1条 本会は、高等学校コンソーシアム京都と称する。
(目的)
第2条 本会は、京都市立高等学校と産業界及び大学との連携により、京都経済の活性化に寄与し得る人材の育成、大学の振興及び京都市立高等学校の一層の活性化に資することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
①京都市立高等学校と産業界及び大学との連携による調査・研究事業
②京都市立高等学校と産業界及び大学との連携による情報交換及び交流事業
③京都市立高等学校におけるインターンシップに関する推進事業
④その他本会の目的を達成するために必要な事業
(構成)
第4条 本会は、産業界・行政・学校関係者の中から選出された運営委員をもって構成する。
2 運営委員は、随時運営委員会を開催し、本会の業務を決議する。
3 運営委員の入退会については、委員長の承認を得るものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 本会に次の役員を置く。
①委員長 1名
②副委員長 3名
2 委員長は、運営委員の互選により選出し、副委員長は、運営委員のうちから委員長が指名する。
3 委員長は、本会を代表し、会務を統括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときまたは委員長が欠けたとき、委員長の職務を代行す
る。
5 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。役員の変更があった場合、その任期は前任者の残任期間とする。
(ワーキング部会)
第6条 運営委員会の事務を補佐するため、ワーキング部会を置く。
2 ワーキング部会は、ワーキングメンバーをもって構成する。
3 ワーキングメンバーは、委員長が委嘱する。
(オブザーバー)
第7条 本会にオブザーバーを置くことができる。
2 オブザーバーは、委員長が委嘱する。
3 オブザーバーは、本会の業務に関し、適宜助言を行うことができる。
(事務局)
第8条 本会の会務及び運営委員会の運営、並びに、ワーキング部会の運営に係る事務を執り行うため、事務 局を置く。
2 事務局は、京都市立開建高等学校内に置く。
(会計年度)
第9条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
附 則
(施行期日)
本規約は、平成12年3月27日に遡及して執行する。
平成16年2月23日 一部改正(第5条 第1項②)
平成17年6月13日 一部改正(第8条 第2項)
本改正は、平成17年4月1日に遡及して執行する。
令和5年7月14日 一部改正(第8条 第2項)