ひよどり山自治会 規約
第1章 総 則
(目 的)
第1条、本会は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。
(1)回覧板の回付け等区域内住民相互の連絡
(2)緑化・清掃等区域内の環境の整備
(3)集会施設の維持管理
(4)会員相互の親睦
(5)自主防災会の運営と活動
(6)その他、本会の目的達成に必要なこと
(名 称)
第2条、本会は「ひよどり山自治会」と称する。
(区 域)
第3条、本会の区域は別紙のとおりとする。
(主たる事務所)
第4条、会の主たる事務所は、東京都八王子市暁町三丁目4番5号、ひよどり山自治会館内に置く。
第2章 会 員
(会 員)
第5条、本会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する個人とする。
2、本会の活動を賛助する法人、団体及び個人は賛助会員となることができる。
(会 費)
第6条、会員及び賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入 会)
第7条、第3条に定める区域に住所を有する個人で本会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。
2、本会は、前項の入会の申込みがあった場合は、正当な理由なくこれを拒んではならない。
(退 会 等)
第8条、会員が次の各号の一に該当する場合には退会したものとする。
(1)第3条に定める区域内に住所を有しなくなった場合
(2)本人より別に定める退会届が会長に提出されたとき
2、会員が死亡し、または失踪宣言を受けた時は、その資格を喪失する。
(役員の種別)
第9条、本会に次の役員を置く
(1)会長1人
(2)副会長2人
(3)その他の役員
(4)監査役2人
(役員の選出)
第10条、役員は総会において承認された各班長の中から、互選によって選出する。なお上記役員決定の際、班長以外の一般会員に役員を委託することを妨げない。
次の場合は、役員就任を辞退することができる。
(1)病気療養中
(2)80歳以上(夫婦の場合、どちらかが80歳以上)
(3)要介護者がいるとき
(4)その他客観的にみて、やむを得ないと判断されるとき
2、監査役と会長、副会長及びその他の役員は、相互に兼ねることは出来ない。
(役員の職務)
第11条、会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2、副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3、監査役は、本会の会計及び資産の状況を監査する。
(役員の任期)
第12条、役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2、補欠により専任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3、役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第3章 総 会
(総会の種別)
第13条、本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第14条、総会は、会員をもって構成する。
(総会の権能)
第15条、総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
(総会の開催)
第16条、通常総会は、毎年度決算終了後2ヶ月以内に開催する。
2、臨時総会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)全会員の5分の1以上から会議も目的たる事項を示して請求があったとき。
(総会の招集)
第17条、総会は、会長が招集する。
2、会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3、総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開催の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
(総会の議長)
第18条、総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第19条、総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ、開催することが出来ない。
(総会の議決)
第20条、総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(総会の議決権)
第21条、会員は、総会において、各々1個の表決権を有する。
(総会の書面表決等)
第22条、止むを得ない理由のために総会に出席出来なかった会員は、あらかじめ通知された事項について書面を持って表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2、前項の場合における第19条及び第20条の規定の適用については、この会員は出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第23条、総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
(3)開催の目的。審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2、議事録には議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名捺印をしなければならない。
第4章 役 員 会
(役員会の構成)
第24条、役員会は、監査役を除く役員をもって構成する。
(役員会の権能)
第25条、役員会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(役員会の招集等)
第26条、役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。
2、会長は、役員の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、その請求があったときは、その請求が有った日から7日以内に役員会を招集しなければならない。
3、役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも2日前までに通知しなければならない。
(役員会の議長)
第27条、役員会の議長は、会長がこれに当たる。
(役員会の定足数)
第28条、役員会には、第19条、第20条、第22条及び第23条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中『総会』とあるのは『役員会』と、『会員』とあるのは『役員』と読み替えるものとする。
第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第29条、本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)別に定める財産目録記載の資産
(2)会費
(3)活動に伴う収入
(4)資産から生ずる果実
(5)その他の収入
(資産の管理)
第30条、本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。
(資産の処分)
第31条、本会の資産で、第29条第1号に掲げるもののうち、別に総会において定めるものを処分し、又は担保に供する場合には、総会において4分の3以上の議決を要する。
(経費の支弁)
第32条、本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第33条、本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決を経て定めなければならない。
(事業報告及び決算)
第34条、本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支決算書、財産目録等として作成し、監査役の監査を受け、毎会計年度終了後2ヶ月以内に総会の承認を受けなければならない。
(会計年度)
第35条、本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第36条、この規約は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得、かつ、八王子市長の許可を受けなければ変更することはできない。
(解散)
第37条、本会は、地方自治法260条の20の規定により解散する。
2、総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。
(残余財産の処分)
第38条、本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の4ぶんの3以上の議決を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第7章 雑 則
(備え付け帳簿及び書類)
第39条、本会の主たる事務所には、規約、会員名簿、認可及び登記に関する書類、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等の状況を示す書類、その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(委任)
第40条、この規約の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
附則
1、この規約は、八王子市長の認可を受けた日から施行する。これに伴い旧規約(平成4年10月17日施行)は廃止する。
別 紙(区域)
東京都八王子市暁町 二丁目14番6号
二丁目28番17号、20号から28号
二丁目29番1号
二丁目31番
三丁目1番1
三丁目2番
三丁目3番
三丁目4番1号から5号
三丁目5番
三丁目6番
三丁目7番
三丁目8番2号
三丁目15番1号
三丁目17番
三丁目18番
三丁目19番
三丁目20番
三丁目21番
三丁目23番
規約変更1、(平成15年10月25日 第29回通常総会議決)
第3条に掲げる本会の区域を定める別紙を下記の内容に変更する。
別紙(区域)
区域変更新旧対象表
変更前 変更後 理由
東京都八王子市暁町 東京都八王子市暁町
二丁目14番6号 二丁目14番6号
二丁目28番17号、20号、23号 二丁目28番17号、20号から28号 追加
二丁目29番1号 二丁目29番1号
二丁目31番11号、13号から20号 二丁目31番11号、13号から20号
三丁目1番16号 三丁目1番16号
三丁目2番4号から20号 三丁目2番 全域へ
三丁目3番2号から12号 三丁目3番
三丁目4番1号から5号 三丁目4番1号から5号
三丁目5番 三丁目5番
三丁目6番 三丁目6番
三丁目7番
三丁目8番2号 三丁目8番2号
三丁目15番1号 三丁目15番1号
三丁目19番 追加
三丁目20番1号から6号 三丁目20番 全域へ
三丁目21番 三丁目21番
三丁目23番7号から14号 三丁目23番 全域へ
規約変更2、
(平成16年10月24日 第30回通常総会議決)
第35条を下記の内容に変更する。
【変更後】
第35条、本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
【変更前】
第35条、本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
規約変更3
(平成18年4月23日 第32回通常総会議決)
第1条(5)項を(6)項に変更し、(5)項に下記の内容を追加する。
【変更後】
第1条(5)自主防災会の運営と活動。(6)その他、本会の目的達成に必要なこと。
【変更前】
第1条(5)その他、本会の目的達成に必要なこと。
規約変更4
(平成18年4月23日 第32回通常総会議決)
第4条を下記の内容に変更する。
【変更後】
第4条
本会の事務所は、東京都八王子市暁町三丁目4番5号、ひよどり山自治会館内に置く。
【変更前】
第4条
本会の事務所は、東京都八王子市暁町三丁目5番16号、ひよどり山自治会館内に置く。
規約変更5
(平成24年4月22日 第38回通常総会議決)
第4条を下記の内容に変更する。
【変更後】
第4条
本会の主たる事務所は、東京都八王子市暁町三丁目4番5号、ひよどり山自治会館内に置く。
【変更前】
第4条
本会の事務所は、東京都八王子市暁町三丁目4番5号、ひよどり山自治会館内に置く。
規約変更6
(平成24年4月22日 第38回通常総会議決)
第37条を下記の内容に変更する。
【変更後】
第37条
本会は地方自治法260条の20 の規定により解散する。
【変更前】
第37条
本会は地方自治法260条の2第15項 において準用する民法第68条第1項第3号及び第4号並びに第2項の規定により解散する。
規約変更7
(平成24年4月22日 第38回通常総会議決)
第39条を下記の内容に変更する。
【変更後】
第39条
本会の主たる事務所には、規約、会員名簿、許可及び登記に関する書類、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類、その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。
【変更前】
第39条
本会の事務所には、規約、会員名簿、許可及び登記に関する書類、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類、その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。
規約変更8
(平成24年4月22日 第38回通常総会議決)
第3条に掲げる本会の区域を定める別紙を下記の内容に変更する。
別 紙(区域)
区域変更新旧対照表
変更前 変更後 理 由
東京都八王子市暁町 東京都八王子市暁町
二丁目14番6号 二丁目14番6号
二丁目28番17号、20号、23号 二丁目28番17号、20号から28号
二丁目29番1号 二丁目29番1号
二丁目31番11号、13号から20号 二丁目31番 全域へ
三丁目1番16号 三丁目1番16号
三丁目2番 三丁目2番
三丁目3番 三丁目3番
三丁目4番1号から5号 三丁目4番1号から5号
三丁目5番 三丁目5番
三丁目6番 三丁目6番
三丁目7番 三丁目7番
三丁目8番2号 三丁目8番2号
三丁目15番1号 三丁目15番1号
三丁目17番 追加
三丁目18番 追加
三丁目19番 三丁目19番
三丁目20番 三丁目20番
三丁目21番 三丁目21番
三丁目23番 三丁目23番
規約変更9
(平成25年4月21日 第39回通常総会議決)
第10条を下記の内容に変更する。
【変更後】
第10条
役員は総会において承認された各班長の中から、互選によって選出する。なお上記役員決定の際、班長以外の一般会員に役員を委託することを妨げない。次の場合は、役員就任を辞退することができる。
(1)病気療養中
(2)80歳以上(夫婦の場合、どちらかが80歳以上)
(3)要介護者がいるとき
(4)その他客観的にみて、やむを得ないと判断されるとき
2、監査役と会長、副会長及びその他の役員は、相互に兼ねることは出来ない。
【変更前】
第10条
役員は総会において承認された各班長の中から、互選によって選出する。
2、監査役と会長、副会長及びその他の役員は、相互に兼ねることは出来ない。