震 災 時 の 行 動 2.
この地域管轄消防署は 八王子消防署小宮出張所です。
八王子市石川町2099-2
TEL:042-645-0119
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八王子市石川町2099-2
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ひよどり山自治会の会員として災害についての心構え
心配なのは、大地震だと思います。その地震に伴う火災も心配です。
その地震が起きたらについて考えて行きましょう。
地震は 昼、夜、冬、夏、関係なく突然 起きます。
冬の寒い日の夜中、大地震が来て住む家が壊れて住むことが出来なくなったら、と考える
と冬の寒い日には絶対来ないでほしいと誰もが思います。ですが、
その冬の寒い日の夜中から明け方、突然大地震が来てしまったらの事を考えておきましょう。
1、まず、地震に対して揺れが収まるまで、寝ている時なら家具の転倒に注意しながら、
じっとしています。(日頃から家具の転倒防止策をして置く)
揺れは何回も来るので注意。
2、揺れが収まったら、家族の安否確認をする。(子供達は無事か確認する)
もし、子供たちが家具の下敷きになっていたら、すぐに助け出す。
家族で手におえない時は、近くの人達に手助けを求めましょう。
又、火災が起き始めていたら、大きくならない内にすぐに消火器で初期消火をする。
火が大きくなってしまったら、近くの人達に呼びかけ、協力をして消火しましょう。
その為にも、近くの人達とは常日頃、仲良くして交流を深めておきましょう。
3、大きな地震で、家が壊れて倒壊の危険がある時は、家を出るしかありません。
家を出て避難場所に行く時は、火災などが発生しないように、ガスの元栓を締めたり、
電気の配電盤のスイッチをOFFにしたり、して近くの緊急避難場所へ行く用意をする。
その時、家族分の備蓄用品や防寒用品を持参するようにする。家を出る時は、避難場所
に行く事を記入したメモを家の入口付近に掲げて家を出るようにする。
(このひよどり山地区は、災害時一時避難場所として、ひよどり山中学校が指定
されています。又、広域避難場所としては、都立小宮公園が指定されています)
4、災害時一時避難場所に着いたら、市の職員が来て門を開けてくれますので、今後は
市の職員の指示に従い行動しましょう。
*破壊した家に住める、住めないの判断は内閣府の定める「災害の被害認定基準」に
基づき、全壊、半壊などの被害の程度を認定する調査によっておこなわれます。
災害後に貼られたりする、通称、「赤紙」をご存知ですか?
これが、貼られると絶望的な気持ちになる方も多いのです。
赤くてインパクト強いですからね。そのため、被災後の報道でも、「もう住めない」
とか「年を考えると建て替えは無理」と赤紙を見ながら被災者が涙するシーンが
報道されたりしているのですが、でも、これは間違いなんです!
この応急危険度判定は、住めなくなる訳でも、建て替えが必要だという訳でも
ありません!!
色分けされた用紙【応急危険度判定】とは・・・。
被災した建物を
①『危険』 ②『要注意』 ③『調査済』 に3区分し,それぞれを示す色が
①【赤】 ②【黄】 ③【緑】です。
この区分をして各色の紙を貼る目的は【二次的災害の発生を防止すること】
つまり今この状態で建物に立ち入ることが『危険』かどうか
(今この建物に入ったら命の危険があるよ!)
(付近を通行している人も気をつけてね!)を判定しているに過ぎません。
建物の「壊れ具合」を判定しているわけではないのです!!
このことは内閣府のサイトにも書かれています。
http://www.bousai.go.jp/kaigirep/higainintei/dai1kai/pdf/sanko07.pdf
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それでは、
被害がほとんどなく、普通に家に住める状態の時には。
1、家が壊れないでまだ住める状態の時は、まず、家の中を確認し、異常がなければ外に
出て周りの家を注意して見て下さい。
家が倒壊して、柱の下敷きになっている人はいないか、いたらすぐ救出の手配をして
皆で助け出しましょう。病院には搬送出来ない(車が通行出来ない)と思いますので、
応急処置を施して、その後、医師の診断を受けましょう。
2、他に困っている人の手助けをしましょう。
この地域管轄消防署です。
八王子消防署小宮出張所
住所:東京都八王子市石川町2099-2
TEL : 042-645-0119