(1)家庭・学校及び社会における児童の福祉を増進する。
(2)家庭生活及び社会生活の水準を高め、社会における市民の権利と義務に関する理解を促すために保護者に対する成人教育を盛んにする。
(3)民主的教育に対する理解を深め、これを推進する。
(4)家庭と学校との関係を一層緊密にし、児童の育成について保護者と教職員とが聡明な協力をする。
(5)学校の教育的環境の整備をはかるよう努力する。
会長1名(保護者)書記 2名または 3名(教職員・保護者)副会長2名または 3名(保護者)会計 2名または 3名(副校長・保護者)
(1)会長は、本会を代表し、総会及び、実行委員会その他の集会を主宰する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合はその代理をつとめる。
(3)書記は、総会及び実行委員会の議事を正確に記録し、各会合について通知する。
(4)会計は、本会のすべての金銭の収入・支出を正確に記録し、本年度末に会計監査を受け 5月総会に報告する。
(5)役員の任期は、1年とする。但し、再選はさまたげない。補欠による役員の任期は前任者の残存期間とする。(16条(4)適用)
(1)つぎの各代表によって特別委員会として、候補者推薦委員会をつくる。
1.各学年の保護者は互選によりそれぞれ 1名を選出する。 (学年 1名、合計 6名) 2.教職員の中から着任順により 2名を選出する。(2)候補者推薦委員会は、各役員の候補者を決める。
(3)役員候補者の名前を発表する前に、被推薦者の同意を得なければならない。
(1)総会は、年1回、原則として 5月に開催する。
(2)総会の開催・議決は招集、または紙面(電磁的方法を含む)とする。
(3)総会の内容は次の通りとする。
活動報告・決算報告、役員及び会計監査選任、年間活動計画(案)・予算(案)、その他必要事項
(1)総会は委任状を含めて、会員の 5分の 1の出席(紙面または電磁的方法による議決権行使も含む)をもって成立とする。
(2)規約は、出席者(紙面または電磁的方法も含む)による議決権行使の3分の2以上の同意をもって改正することができる。
(3)議案は出席者(紙面または電磁的方法も含む)による議決権行使の過 半数の議決により、決する。
(1)各種委員会によって立案された事業計画を審議検討する。
(2)総会に提出する報告書を作成する。
(3)必要のある場合に特別委員を設ける。
(4)その他必要ある事項を処理する。第 17条実行委員会は委員の半数以上の出席によって成立する。
校外委員会 児童の校外生活・児童相互の自主的集団生活を指導し、環境浄化につとめる。
①本規約の一部(第 7条)を改正し、平成 5年 3月 11日より施行する。
②本規約の一部(細則第 2条の 2)を改正し、平成 7年 3月 15日より施行する。
③本規約の一部(第 10条)を改正し、平成 11年 5月 1日より施行する。
④本規約の一部(細則第 1条の1)を改正し、平成 13年 3月 19日より施行する。
⑤本規約の一部(第 18条)(細則第 2条の1)を改正し、平成 14年 3月 8日より施行する。
⑥本規約の一部(第 10条)の改正、及び細則第一条の廃止を平成 14年 4月 26日より施行する。
⑦本規約の一部(第 7条)を改正し、平成 15年 4月 1日より施行する。
⑧本規約の一部(第 11条)の表記を、平成 16年 3月 5日より訂正する。
⑨本規約の一部(第 7条)を改正し、平成 17年 4月 1日より施行する。
⑩本規約の一部(第 10条)を改正し、平成 17年 4月 1日より施行する
⑪本規約の一部(細則第 1条)を改正し、平成 17年 4月 1日より施行する。
⑫本規約の一部(第 7条)を改正し、平成 22年 4月 1日より施行する。
⑬本規約の一部(第 12条)・(第 20条)を改正し、平成 23年 4月 1日より施行する。
⑭本規約の一部(第 12条)を改正し、平成 26年 5月 9日より施行する。
⑮本規約の一部(細則第 1条の1)を改正し、平成 28年 10月 5日より施行する。
⑯本規約の一部(第 9条)を改正し、平成 29年 5月 19日より施行する。
⑰本規約の一部(第 18条の1)を改正し、平成 29年 5月 19日より施行する。
⑱本規約の一部(第 21条)を改正し、平成 30年 2月 21日より施行する。
⑲本規約の一部(第 18条)(細則第 1条の 1)を改正し、令和 2年 6月 30日より施行する。
⑳本規約の一部(第 9条)・(第 12条)・(第 14条)を改正し、令和 3年 2月17日より施行する。本規約の一部(第 10条)の表記を、令和 3年 2月 17日より変更する。
㉑本規約の一部(第 7条)・(第 18条)、細則の一部(第 1条)を改正し、令和 6年 6月30日より施行する。
(1)各常任委員の構成
校外委員 各地区より地区の情勢及び児童数に応じて選出し、校外委員会の議を経て会長が承認するものとする。
(2)正副委員長の選出
各委員長、および副委員長は各委員会の互選による。
(1)会員が公務のため負傷したときは、その程度により若干の見舞金をおくる。
(2)会員死亡のときは香典10,000円(かつ/または)生花を献じて弔意を表する。
(3)児童死亡のときは香典10,000円(かつ/または)生花を献じて弔意を表する。
(4)その他必要な場合は、その都度協議して適切な処置をとる。