(名称及び事務所)
第1条 本会は 下条町自治会と称し、事務所を会長宅に置く。
(会員)
第2条 本会の会員は下条町内に居住する住民とする。
(目的)
第3条 本会は会員の自主的運営による活動を通して、地域の環境保全と会員相互の福祉の増進と親睦を図かり 明るい住みよい町づくりを進めていくことを目的とする。
(事業)
第4条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 町内の環境保全と会員相互の福祉の増進と親睦を図るため、自主運営による諸活動を行なう。
(2) 会員から出された要望や意見を行政に反映させ、明るく住みよい町づくりを進める。
(3) 市政の実態を地域住民に周知するため、広報の配布等を行なう。
(4) 天災等非常災害時に、 救護、援護等の奉仕活動を行なう。
(5) 市の発展に関る行政活動に協力する。
{ 役員 }
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 書記 1名
(4) 会計 1名
(5) 会計監査 2名
{役員の選出と任期)
第6条 役員の選出は次のように行なう。
(1) 2年ごとに役員選考委員会(新旧班長会) を開き、 役員候補の選考を行ない、 本人の了承を得て、総会に候補者として提案し議決する。 ただし、 立候 補する場合は、 班長に届け出る (役員選考委員※会開催まで) こと。
(2) 役員の任期は2年とし、 再任を妨げない。
(3) 役員に欠員が生じた時は、役員、班長会で後任者を決める。 任期は、前任者の残任期間とする。
[役員の任務]
第7条 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は、会を代表して会の運営に当たる。
(2) 副会長は、会長を補佐し会長事故ある時は、その業務を代行する。
(3) 書記は、 本会の事務を行なう。
(4) 会計は、 本会の会計事務を行ない、総会において結果報告を行なう。
(5) 会計監査は、 本会の会計を監査し、総会で監査報告を行なう。
{班長}
第8条 会の運営を円滑に進めるため、 自治会全体を各班に分け、それぞれに班長を置く。
(1) 班長は、 (85歳を目途に本人の意思にもとづき) 各班話し合いで決め、 任期は1年とする。
(2) 班長は、会員との連絡を密にし、 会員の要望等を会の運営に反映する。
(3) 班長は、回覧板及び会費の徴収、広報等の配布を行なう。
[会議}
第9条 本会の運営を円滑、 活性化するために次の会議を行なう。
(1) 総会
ア. 毎年1回会長が召集する。
イ. 本会の最高決議機関で、 予算、決算、 活動方針、役員の選出の承認を行なう。
ウ. 会長が必要と認めたとき、 臨時に開くことができる。
エ、 総会は、会員の3分の1以上の出席(委任状を含む) をもって成立し、 案件は出席者の過半数の賛成で決定する。
(2) 役員会
ア. 会長、役員が必要と認めたとき、 案件の協議をし、会の運営に反映する。
(3) 班長会
ア. 必要に応じて会長が召集する。
イ. 役員及び各班長、 及び老人クラブ、 こども会の代表が出席し、会の運営等について協議する。
(4) 新旧班長会
ア. 役員改選の年に会長が召集し、選考委員長を決め、次期役員候補の選考を行なう。
{ 会計}
第10条-1 本会の経費は、 会費および市の助成金をもってこれに充てる。
(1) 会費は月額300円とする。
(2) 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
第10条-2 役員及び専門委員の研修費 旅費について実費を支給する。 (限度額5,000円)
{ 専門部)
第11条 本会の目的を達成するために、次の専門部を置く。
ア 、 防犯委員
イ. 衛生委員
ウ. 福祉委員
エ. 人権委員
オ 、 防災委員
(1) 市の上部組織と関係を取りながら活動する。
(2) 活動内容については、 必要に応じて報告する。
{助成)
第12条 子ども会、老人クラブ、 自治会が認めたクラブには助成金を出すことができる。
{慶弔規程}
第13条 会員に不幸があった場合は、 香典として1万円をお供えする。 お返しはなしとする。
{会則の改廃}
第14条 この会則の改廃は、総会において出席者の過半数の同意を得なければならない。
緊急な場合は、 班長会で決定(専決処分) し、 早急に会員に報告する。 (直近の総会で承認を得る)
付則 この会則は平成21年 4月19日から施行する。
一部改正 平成24年4月15日
一部改正 平成27年5月10日