行政書士かわせ法務事務所 ☎0495-22-8817
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相続(争族)問題
かつての旧民法では、家督相続という制度で相続が行われ、1人の家督相続人が前戸主に属する一切の権利義務を包括的に承継されたので、生活を共にされた人(主に 親の介護、最後を看取られる方 長男・長女)が全ての財産を相続し、財産を分け合うというような問題等はあまり発生していませんでした。
最近の民法では、配偶者をはじめ・全ての子供達等にも権利を有するようになり、同時に相続人の範囲と相続順位も法で決められています。そのため、普段「お付合いの少ない遠方の方」にも相続権が発生、そのような方との間で「遺産分割協議書」を作成する必要があります。
遺産分割協議書を作成する際に、それぞれの立場で意見が異なり 遺産分割協議書の作成もうまくいかず、結果「 相続 → 争族 」 とという言葉で言われるようになっています。
また、相続に伴う不動産等の移転登記を何もしないでいると、数代にわたり相続登記がされず、孫・ひ孫・・・と末広がりに関係者も多くなり、移転登記だけでも多くの関係者(権利者)が発生し、移転登記自体がうまくいかないことになります。
自分で築き上げた財産(家・預貯金 その他)、親から継続して守り続けてきた財産を ご本人が亡くなった後に、「相続関係者で もめるよう」では、何のために財産形成・財産継続であったか分かりません。
そのようなことが起きないためにも、各種手続きをしておくことが重要となります。
【相続発生時の対応】(残された方々)
●相続が発生した際には、残された家族の方(関係者)が「各種手続きをすみやかに実行」されることが重要です。
忙しさに紛れて、相続手続を先に延ばしてしまうと、いろいろな問題が発生してしまいます。
【財産を残される方の対応】(財産所有のご本人様)
●残された方々が混乱しないように、ご自身の意思で「遺言書を書かれること」です。
ご本人様の意思(想い)があれば、残された方々もある程度納得されるかたちで、ものごとを進めることができます。
〇また、遺言が必要とされている方として(遺言があった方がいいと思われる方)
①子供がいないので配偶者に財産を残したい場合
②独身で子どもがなく、特定の方に財産を残したい場合
③再婚されて家族関係が複雑な方の場合
④法定相続人がいない方の場合
⑤事業を特定の方に継がせたい場合
⑥明らかに子供同士の仲が悪いような場合
・・・
等等のいろいろなケースが考えられます。
多くの方が相続についは、生涯あまり経験することがないことと思われます。
また、忙しい中での財産等の調査や各種公的な書類の収集等の手続きには何かと手間がかかります。
〇 遺言作成をはじめとした各種手続きについて、何かと不安の方はご遠慮なく声をお掛け下さい。真摯に対応させていただきます。