行政書士かわせ法務事務所 ☎0495-22-8817
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〇遺言について、大きく三つの種類があります。
Ⅰ.公正証書遺言(公証人が作成、証人2名)
公証人が遺言者の遺言の趣旨を口授し、公証人が証人2の立会のもと筆記し、遺言者・公証人・立会者がそれぞれが
署名押印する。遺言書はご本人様の手元・公証役場等で保管管理される。
〇家庭裁判所による検認も不要で、喪失・変造の恐れがなく、「最も信頼できる遺言書」として扱われる。
そのため、多くの方が利用されています。
Ⅱ.自筆証書遺言
遺言の日付、氏名、全文を全て自筆し、押印する。添付する財産目録については、自筆でなくてもよいとされているが、
各項目に署名押印する。
・家庭裁判所での検認が必要。隠匿・偽造・紛失のリスクがある。又、形式不備による無効、文意不明による執行不能等
のリスクがある。
Ⅲ.自筆証書遺言書保管制度
遺言者本人が遺言書保管所に遺言書の保管申請をする。(保管場所:法務局)
・家庭裁判所での検認は不要である。文意不明で執行不能となるリスクがある。