行政書士かわせ法務事務所 ☎ 0495-22-8817 E-mail : kawase-office@catnet.jp
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建設業許可の手続き
身近で我々の生活を直接的・間接的に支えてくれている建設業は、日々の生活の中で重要な役割を担っています。法律上「軽微な工事」は許可がなくても請け負うことができます。 しかし、一件あたり請負金額が 500万円以上(含消費税)の工事等の場合は、建設業許可をとる必要があります。 規模が大きくなるにつれて、元受から、また金融機関から、「建設業許可の取得」を要請されたりします。
最近では、建設業許可を取得する背景に「ビジネスでの信頼の証し」の一つとして、許可証を目指す方も多くなってきています。信頼の証として ぜひ、ご検討下さい。
【許可要件として】・・・埼玉県の申請手引きより(令和7年4月施行)
①建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること
②適切な社会保険に加入していること
③専任の技術者がいること
④請負契約に関して誠実性があること
⑤請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があること
⑥欠格要件等に該当しないこと
等の条件が必要になります。
特に、通称 ①の経管経験 ③の専技実務 については、一定期間の業務経験や実務経験を証明する必要があります。
経験期間を証明するためには、登記情報や確定申告書の写し等の公的書類、さらには数年にわたる工事内容が明記された (契約書・請求書・注文書)と入金記録(預金通帳:原本)などが必要になりますので、資料も大量となります。
実際の申請の際は、平日の日中に 県建設管理課(窓口)に 「多くの申請書類と一緒に 審査のための大量の関係書類」を持参しなければならず、審査の時間も2時間以上かかる場合もあります。
そのために 、申請手続きを進めるにあたり、事前に資料を確認することが重要となります。
【 変更届出書 (決算報告 ) 】
建設業を継続していくためには 年度決算終了後、4か月以内に変更届出書(決算報告)を県建設管理課に提出しなければなりません。
【経営事項審査申請】
公共工事を直接請け負うとする建設業者に義務付けられている審査で、有効期限が決められています。早めの対応が必要となります。
〇許可申請・年度報告・経審等でお困りの方、ご遠慮なくご相談下さい。(☎ 0495-22-8817)