規 約
(名称)
第1条 本会は、「全国コロナ後遺症患者と家族の会」とします。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、東京都品川区戸越に置きます。
(目的)
第3条 本会は、社会に対し新型コロナ後遺症に関する認識を広め、各年齢層の包括的な福祉施策の構築・推進と、関係機関と新型コロナウイルスの原因究明や治療方法の確立を目指すとともに、患者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とします。
(構成)
第4条 本会は、その目的に賛同する団体・個人で構成します。
会を構成する賛同団体・個人は、互いに対等・平等を貫き、民主的運営を原則とします。
(活動)
第5条 本会は、目的を達成するために、以下の活動を行う。
① 社会に対し、新型コロナ後遺症に対する認識・理解を広めること
② 国・自治体等に対して、医療・福祉制度の構築・推進を提案、展開すること
③ 新型コロナ後遺症の原因究明、治療方法の確立に必要な支援、施策の実施を要請すること
④ 医師、病院その他医療研究機関等に対し、疾患の原因究明、治療方法の確立を求め、また、治療研究に協力すること
⑤ その他、設立趣旨・目的にそった関係機関との共同の取組みを行います。
(運営)
第6条 本会は、代表者と運営委員と事務局を置きます。代表者は運営委員から選出します。
① 本会は、年1回総会を開催します。
② 運営委員会を適宜開催します。運営委員会は、代表者、運営委員、事務局で構成します。
③ 本会の会員は正会員と賛助会員で構成し、正会員となるには正会員2名の推薦が必要です。
(財政)
第7条 本会の活動に必要な資金は、個人、団体と正会員が1口5000円、賛助会員は3000円の年会費を納め運営します。
必要に応じてカンパを募ります。
この規約は、2024年8月10日に発効します。