若手の会規約
(名称)
(名称)
第1条
第1条
本会は新学術領域「共創的コミュニケーションのための言語進化学」の下部組織として位置づけ,その名称を「共創言語進化学 若手の会」(以下,本会という)とする.
本会は新学術領域「共創的コミュニケーションのための言語進化学」の下部組織として位置づけ,その名称を「共創言語進化学 若手の会」(以下,本会という)とする.
(目的)
(目的)
第2条
第2条
本会は共創言語進化学の創成への貢献と若手研究者同士の熟議・情報共有をおこなう場を作ることを目的とする.
本会は共創言語進化学の創成への貢献と若手研究者同士の熟議・情報共有をおこなう場を作ることを目的とする.
(活動)
(活動)
第3条
第3条
本会の活動は次の通りとする.
本会の活動は次の通りとする.
1. 研究会
1. 研究会
2. 勉強会
2. 勉強会
3. Slack勉強会
3. Slack勉強会
4. 総会を含む領域会議における若手の会イベント
4. 総会を含む領域会議における若手の会イベント
(会員)
(会員)
第4条
第4条
本会の会員は,本会の目的に賛同し,入会した個人であり,参加資格は,「大学ないし研究機関の教職員として終身雇用資格を持たないこと」とする.
本会の会員は,本会の目的に賛同し,入会した個人であり,参加資格は,「大学ないし研究機関の教職員として終身雇用資格を持たないこと」とする.
(入会)
(入会)
第5条
第5条
本会に入会しようとする者は,共創言語進化学若手の会事務宛て(evolinguisticsyra@gmail.com)に入会希望の旨を伝える.その後,Slackの「共創言語進化学若手の会ワークスペース」への招待によって,本会に登録するものとする.入会の際はSlackの #自己紹介 チャンネルにて自己紹介を行うことを義務とする.
本会に入会しようとする者は,共創言語進化学若手の会事務宛て(evolinguisticsyra@gmail.com)に入会希望の旨を伝える.その後,Slackの「共創言語進化学若手の会ワークスペース」への招待によって,本会に登録するものとする.入会の際はSlackの #自己紹介 チャンネルにて自己紹介を行うことを義務とする.
(退会)
(退会)
第6条
第6条
本会会員本人より退会の申し出があった場合,退会とする.
本会会員本人より退会の申し出があった場合,退会とする.
(役員)
(役員)
第7条
第7条
本会に次の役員をおく.
本会に次の役員をおく.
1. 世話人 若干名:本会の活動を企画・推進する.本領域に定められた各班に所属する若手研究者最低二人を選出するものとする.
1. 世話人 若干名:本会の活動を企画・推進する.本領域に定められた各班に所属する若手研究者最低二人を選出するものとする.
2. 世話人代表幹事 一名:世話人の代表として,会の運営を総括する.また,本会の会計および金銭の出納管理をおこない,本会の所有する資金および物品について管理責任を持つ.
2. 世話人代表幹事 一名:世話人の代表として,会の運営を総括する.また,本会の会計および金銭の出納管理をおこない,本会の所有する資金および物品について管理責任を持つ.
(役員の任期)
(役員の任期)
第8条
第8条
本会役員の任期は次の通りとする.
本会役員の任期は次の通りとする.
1. 役員本人の申し出のない限り,任期を設けない.
1. 役員本人の申し出のない限り,任期を設けない.
2. 但し,本会会員の3分の2以上から退任の要求があった場合,速やかに退任とする.(本会会員は退任要求権をもつ,なお,退任の要求には正当な理由を必要とする)
2. 但し,本会会員の3分の2以上から退任の要求があった場合,速やかに退任とする.(本会会員は退任要求権をもつ,なお,退任の要求には正当な理由を必要とする)
(会合)
(会合)
第9条
第9条
本会の総会会合は原則として年1回,「共創的コミュニケーションのための言語進化学」領域会議前後に開催する.但し総会の中止,その他の時期の開催をさまたげない.
本会の総会会合は原則として年1回,「共創的コミュニケーションのための言語進化学」領域会議前後に開催する.但し総会の中止,その他の時期の開催をさまたげない.
(会計)
(会計)
第10条
第10条
本会の経費は,毎年,新学術領域「共創的コミュニケーションのための言語進化学」領域・班代表の承認を得た上で,当領域からの援助金,あるいは第三者の寄付金をもってこれにあてる.
本会の経費は,毎年,新学術領域「共創的コミュニケーションのための言語進化学」領域・班代表の承認を得た上で,当領域からの援助金,あるいは第三者の寄付金をもってこれにあてる.
(会計年度)
(会計年度)
第11条
第11条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日までとする.世話人全員に会計報告をする.
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日までとする.世話人全員に会計報告をする.
(改正手続き)
(改正手続き)
第12条
第12条
本規約の改正は,総会において出席者の三分の二以上の賛成をもって成立するものとする.やむを得ず出席ができないものは若手の会事務にメールにて委任の旨を伝える.
本規約の改正は,総会において出席者の三分の二以上の賛成をもって成立するものとする.やむを得ず出席ができないものは若手の会事務にメールにて委任の旨を伝える.
(その他)
(その他)
第13条
第13条
この規約に定めるものの他,本会の運営に必要な事項は全て,世話人相互の話し合いによって定める.
この規約に定めるものの他,本会の運営に必要な事項は全て,世話人相互の話し合いによって定める.
付則
付則
この規約は,2019年4月2日から適用する.
この規約は,2019年4月2日から適用する.