東アジア仏教研究会 会則
第一条(名称)
本会は東アジア仏教研究会と称する。
第二条(目的)
本会は東アジアの仏教研究の発展普及を期するとともに、国内国外の関係ある団体及び個人との学術交流をはかることを目的とする。
第三条(事業)
本会はその目的を達成するため、次の事業を行う。
一、 年に二回ほどの定例研究会の開催
二、 年に一回の年次大会の開催
三、 会誌『東アジア仏教研究』の発行
四、 その他の必要な事業
第四条(会員)
本会の目的に賛同し、東アジアの仏教研究を目指す研究者を以て会員とする。但し入会には役員会の承認を必要とする。
第五条(役員会)
本会に次の役員を置き、役員会の構成員とする。役員は役員会の議を経て、会長が任命する。
一、 会長 一名
二、 監事 二名
三、 幹事 若干名
四、 編集委員 若干名
第六条(会長)
会長は役員の中から互選し、本会を代表して会務を統理する。
第七条(監事)
監事は役員の中から互選し、本会の会計監査をする。
第八条(幹事)
幹事は役員の中から互選し、本会運営上の実務を担当する。
第九条(編集委員)
編集委員は役員の中から互選し、会誌の刊行を担当する。
第十条(名誉会長)
本会に名誉会長を置くことができる。
第十一条(役員の任期)
役員の任期は三カ年とする。但し再任を妨げない。
第十二条(年度)
本会の年度は毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わる。
第十三条(事務所)
本会の事務局は会長が設置する。
付則 本会則は、平成十六年四月一日より実施する。