平成二十三年法律第百八号
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達等
第一節 調達価格及び調達期間(第三条)
第二節 入札の実施等(第四条―第八条)
第三節 再生可能エネルギー発電事業計画の認定等(第九条―第十五条)
第四節 電気事業者の義務等(第十六条―第二十条)
第五節 電力・ガス取引監視等委員会(第二十一条―第二十七条)
第三章 電気事業者における費用負担の調整(第二十八条―第三十八条)
第四章 指定入札機関及び費用負担調整機関
第一節 指定入札機関(第三十九条―第五十四条)
第二節 費用負担調整機関(第五十五条―第六十六条)
第五章 調達価格等算定委員会(第六十七条―第七十三条)
第六章 雑則(第七十四条―第七十九条)
第七章 罰則(第八十条―第八十七条)
附則
この法律は、エネルギー源としての 再生可能エネルギー源 を、利用することが、内外の経済的社会的環境に応じた、エネルギーの安定的かつ適切な供給の確保、及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要、となっていることに鑑み、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関し、その価格、期間等について、特別の措置を講ずることにより、電気について、エネルギー源としての 再生可能エネルギー源 の利用を促進し、もって我が国の国際競争力の強化、及び我が国産業の振興、地域の活性化、その他国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
この法律において「電気事業者」とは、電気事業法(昭和三十九年 法律 第百七十号)第二条 第一項 第九号に規定する 一般送配電事業者(以下単に「一般送配電事業者」という)及び、同項 第十三号 に規定する 特定送配電事業者(以下単に「特定送配電事業者」という)をいう。
2 この法律において「再生可能エネルギー電気」とは、再生可能エネルギー発電設備を用いて、再生可能エネルギー源を、変換して得られる電気をいう。
3 この法律において「再生可能エネルギー発電設備」とは、再生可能エネルギー源を電気に変換する設備、及び、その附属設備をいう。
4 この法律において「再生可能エネルギー源」とは、次に掲げるエネルギー源をいう。
一 太陽光
二 風力
三 水力
四 地熱
五 バイオマス(動植物に由来する有機物であって、エネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス、及び、石炭、並びに、これらから製造される製品を除く)をいう。第九条 第四項、及び、第六項 において同じ)
六 前各号に掲げるもののほか、原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び、石炭、並びに、これらから製造される製品以外のエネルギー源のうち、電気のエネルギー源として永続的に利用することができると認められるものとして、政令で定めるもの
5 この法律において「特定契約」とは、第九条 第三項 の認定(第十条 第一項 の変更の認定を含む)を受けた者(以下「認定事業者」という)と、電気事業者が締結する契約であって、当該認定に係る再生可能エネルギー発電設備(以下「認定発電設備」という)に係る、次条 第一項 に規定する調達期間を超えない範囲内の期間(当該認定発電設備に係る再生可能エネルギー電気が既に他の者に供給されていた場合、その他の経済産業省令で定める場合にあっては、経済産業省令で定める期間)にわたり、当該認定事業者が、電気事業者に対し、再生可能エネルギー電気を供給することを約し、電気事業者が、当該認定発電設備に係る同項に規定する調達価格により、再生可能エネルギー電気を調達することを約する契約をいう。
経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前に、電気事業者が、第十六条 第一項 の規定により行う、再生可能エネルギー電気の調達につき、経済産業省令で定める再生可能エネルギー発電設備の区分、設置の形態、及び規模(以下「再生可能エネルギー発電設備の区分等」という)のうち、次条 第一項 の規定による指定をしたもの以外のもの、ごとに、当該再生可能エネルギー電気の一キロワット時当たりの価格(以下「調達価格」という)及び、その調達価格による調達に係る期間(以下「調達期間」という)を定めなければならない。ただし、経済産業大臣は、我が国における、再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、再生可能エネルギー発電設備の設置に要する費用、物価、その他の経済事情の変動等を勘案し、必要があると認めるときは、半期ごとに、当該半期の開始前に、調達価格、及び調達期間(以下「調達価格等」という)を定めることができる。
2 経済産業大臣は、再生可能エネルギー発電設備の区分等ごとの再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、再生可能エネルギー電気を発電する事業の状況、その他の事情を勘案し、必要があると認めるときは、前項の規定により定める調達価格等のほかに、当該年度の翌年度以降に同項の規定により定めるべき調達価格等を、当該年度に併せて定めることができる。
3 前項の規定により、調達価格等を定めた、再生可能エネルギー発電設備の区分等については、その定められた年度において、第一項の規定は適用しない。
4 調達価格は、当該再生可能エネルギー発電設備による、再生可能エネルギー電気の供給を、調達期間にわたり安定的に行うことを可能とする価格として、当該供給が、効率的に実施される場合に通常要すると認められる費用、及び当該供給に係る再生可能エネルギー電気の見込量を基礎とし、第十二項 の価格目標、及び我が国における再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、認定事業者が、認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給しようとする場合に受けるべき適正な利潤、この法律の施行前から再生可能エネルギー発電設備を用いて、再生可能エネルギー電気を供給する者の当該供給に係る費用、その他の事情を勘案して定めるものとする。
5 調達期間は、当該再生可能エネルギー発電設備による、再生可能エネルギー電気の供給の開始の時から、その供給の開始後最初に行われる、再生可能エネルギー発電設備の重要な部分の更新の時までの標準的な期間を勘案して定めるものとする。
6 経済産業大臣は、調達価格等を定めるに当たっては、第三十六条 の賦課金の負担が、電気の使用者に対して過重なものとならないよう配慮しなければならない。
7 経済産業大臣は、調達価格等を定めようとするときは、当該再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて、農林水産大臣、国土交通大臣、又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から、消費者問題担当大臣(内閣府設置法(平成十一年 法律 第八十九号)第九条 第一項 に規定する 特命担当大臣 であって、同項の規定により命を受けて、同法 第四条 第一項 第二十八号、及び 同条 第三項 第六十一号 に掲げる事務を掌理するものをいう)の意見を聴くとともに、調達価格等算定委員会 の意見を聴かなければならない。この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。
8 経済産業大臣は、調達価格等を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
9 経済産業大臣は、前項の規定による告示後、速やかに、当該告示に係る調達価格等、並びに、当該調達価格等の算定の基礎に用いた数、及び算定の方法を国会に報告しなければならない。
10 経済産業大臣は、物価、その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずる おそれ がある場合において、特に必要があると認めるときは、調達価格等を改定することができる。
11 第七項 から 第九項 までの規定は、前項 の規定による調達価格等の改定について準用する。
12 経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を聴いて、電気について、エネルギー源としての再生可能エネルギー源の効率的な利用を促進するため、誘導すべき再生可能エネルギー電気の価格の水準に関する目標(次項、及び 第十四項 において「価格目標」という )を定めなければならない。
13 経済産業大臣は、再生可能エネルギー電気をめぐる情勢の変化、その他の情勢の変化を勘案し、必要があると認めるときは、調達価格等算定委員会の意見を聴いて、価格目標を変更することができる。
14 経済産業大臣は、前二項 の規定により、価格目標を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
経済産業大臣は、供給することができる再生可能エネルギー電気の一キロワット時当たりの価格(以下「供給価格」という。)の額についての入札により第九条第三項の認定を受けることができる者を決定することが、再生可能エネルギー電気の利用に伴う電気の使用者の負担の軽減を図る上で有効であると認めるときは、次条から第八条までの規定による手続を実施する再生可能エネルギー発電設備の区分等を指定することができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、かつ、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。
3 経済産業大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
4 経済産業大臣は、前項の規定による告示後速やかに、その旨を国会に報告しなければならない。
5 前三項の規定は、第一項の規定による指定の取消しについて準用する。
経済産業大臣は、前条第一項の規定による指定をするときは、当該指定をする再生可能エネルギー発電設備の区分等における入札の実施に関する指針(以下「入札実施指針」という。)を定めなければならない。
2 入札実施指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 入札の対象とする再生可能エネルギー発電設備の区分等
二 入札に付する再生可能エネルギー発電設備の出力の量(第七条第三項及び第五項において「入札量」という。)
三 入札の参加者の資格に関する基準
四 入札の参加者が提供すべき保証金の額並びにその提供の方法及び期限その他保証金に関する事項
五 供給価格の額の上限額(第五項及び第七条第三項において「供給価格上限額」という。)
六 入札に基づく調達価格の額の決定の方法
七 入札に付する再生可能エネルギー発電設備の区分等に係る調達期間
八 入札の落札者における第九条第一項の規定による認定の申請の期限
九 前各号に掲げるもののほか、入札の実施に必要な事項
3 経済産業大臣は、入札実施指針を定めるに当たっては、我が国における再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、再生可能エネルギー発電設備の設置に要する費用の推移、エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第十二条第一項に規定するエネルギー基本計画、エネルギー需給の長期見通しその他の再生可能エネルギー電気をめぐる情勢を勘案するものとする。
4 経済産業大臣は、入札実施指針を定めようとするときは、当該入札実施指針に基づき実施される入札の対象とする再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、かつ、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。
5 経済産業大臣は、入札実施指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。ただし、入札実施指針のうち供給価格上限額については、入札の効果的な実施のため必要があると認めるときは、公表しないことができる。
6 経済産業大臣は、前項の規定による公表後速やかに、入札実施指針(第二項第六号及び第七号に掲げる事項に係る部分に限る。)を国会に報告しなければならない。
7 第三項から前項までの規定は、入札実施指針の変更について準用する。
入札実施指針において定められた再生可能エネルギー発電設備の区分等に係る入札に参加しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、第九条第一項に規定する再生可能エネルギー発電事業計画を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
経済産業大臣は、前条の規定により再生可能エネルギー発電事業計画を提出した者のうち、当該再生可能エネルギー発電事業計画が入札実施指針に照らし適切なものであると認められる者に対しては入札に参加することができる旨を、当該再生可能エネルギー発電事業計画が入札実施指針に照らし適切なものであると認められない者に対しては入札に参加することができない旨を、それぞれ通知しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定により入札に参加することができる旨の通知を受けた者を参加者として、入札実施指針に従い、入札を実施しなければならない。
3 経済産業大臣は、入札において、入札実施指針に定める入札量の範囲内で、その用いる再生可能エネルギー発電設備の出力及び供給価格を入札させ、供給価格上限額を超えない供給価格の参加者のうち、低価の参加者から順次当該入札量に達するまでの参加者をもって落札者として決定するものとする。
4 経済産業大臣は、入札において、同価の入札をした者が二人以上ある場合には、くじで落札者の順位を決定するものとする。
5 前二項の場合において、最後の順位の落札者の再生可能エネルギー発電設備の出力と他の落札者の再生可能エネルギー発電設備の出力との合計の出力の量が入札量を超えるときには、その超える分については、最後の順位の落札者において、落札がなかったものとする。
6 経済産業大臣は、再生可能エネルギー電気の利用に係る電気の使用者の利益の確保を図る観点から供給価格以外の要素を勘案して落札者を決定することが特に必要であると認めるときは、政令で定めるところにより、前三項の規定による方法以外の方法で落札者を決定することができる。
7 経済産業大臣は、第三項又は前項の規定により落札者を決定したときは、落札者にその旨を通知しなければならない。
8 経済産業大臣は、入札の実施後、速やかに、入札の結果を公表しなければならない。
9 入札に参加しようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
10 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定入札機関」という。)に、入札の実施に関する業務(以下「入札業務」という。)を行わせることができる。
経済産業大臣は、入札実施指針に従い、入札の結果を踏まえ、入札の落札者における再生可能エネルギー発電設備に係る調達価格等を定め、これを告示しなければならない。
2 第三条第十項及び第十一項の規定は、前項の調達価格等について準用する。この場合において、同条第十一項中「第七項」とあるのは、「第三条第七項」と読み替えるものとする。
自らが維持し、及び運用する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を特定契約により電気事業者に対し供給する事業(以下「再生可能エネルギー発電事業」という。)を行おうとする者は、再生可能エネルギー発電設備ごとに、経済産業省令で定めるところにより、再生可能エネルギー発電事業の実施に関する計画(以下「再生可能エネルギー発電事業計画」という。)を作成し、経済産業大臣の認定を申請することができる。
2 再生可能エネルギー発電事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 申請者が法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次項第四号ロにおいて同じ。)の氏名
三 再生可能エネルギー発電事業の内容及び実施時期
四 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備に係る再生可能エネルギー発電設備の区分等
五 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に関する事項
六 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備の設置の場所、その出力、その管理の方法その他再生可能エネルギー発電設備に関する事項
七 その他経済産業省令で定める事項
3 経済産業大臣は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 再生可能エネルギー発電事業の内容が、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー電気の利用の促進に資するものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
二 再生可能エネルギー発電事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三 再生可能エネルギー発電設備が、安定的かつ効率的に再生可能エネルギー電気を発電することが可能であると見込まれるものとして経済産業省令で定める基準に適合すること。
四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ この法律又は電気事業法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
ロ 法人であって、その役員のうちにイに該当する者があるもの
五 再生可能エネルギー発電設備が第四条第一項の規定による指定をした再生可能エネルギー発電設備の区分等に該当する場合においては、次のいずれにも該当すること。
イ 申請が第五条第二項第八号に掲げる期限までに行われたものであること。
ロ 第六条の規定により提出された再生可能エネルギー発電事業計画について経済産業省令で定める重要な事項の変更がないこと。
ハ 申請者が第七条第七項の規定による通知を受けた者であること。
4 経済産業大臣は、前項の認定をしようとする場合において、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いた発電がバイオマスを電気に変換するものであるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議しなければならない。
5 経済産業大臣は、第三項の認定をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る再生可能エネルギー発電事業計画に記載された事項のうち経済産業省令で定めるものを公表するものとする。
6 経済産業大臣は、第三項第一号の経済産業省令(発電に利用することができるバイオマスに係る部分に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣に協議しなければならない。
認定事業者は、前条第二項第三号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 認定事業者は、前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 認定事業者は、前条第二項第一号、第二号又は第七号に掲げる事項を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
4 前条第三項(第五号イ及びハを除く。)から第五項までの規定は、第一項の認定について準用する。
5 前条第五項の規定は、第三項の規定による届出について準用する。
認定事業者は、第九条第三項の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画(前条第一項の規定による変更の認定又は同条第二項若しくは第三項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
経済産業大臣は、認定事業者に対し、認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
経済産業大臣は、認定事業者が認定計画に従って再生可能エネルギー発電事業を実施していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第九条第三項の認定(第十条第一項の変更の認定を含む。次条において同じ。)は、認定事業者が認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止したときは、その効力を失う。
経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第九条第三項の認定を取り消すことができる。
一 認定事業者が認定計画に従って再生可能エネルギー発電事業を行っていないとき。
二 認定計画が第九条第三項第一号から第四号までのいずれかに適合しなくなったとき。
三 認定事業者が第十三条の規定による命令に違反したとき。
電気事業者は、自らが維持し、及び運用する電線路と認定発電設備とを電気的に接続し、又は接続しようとする認定事業者から、当該再生可能エネルギー電気について特定契約の申込みがあったときは、その内容が当該電気事業者の利益を不当に害するおそれがあるときその他の経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除き、特定契約の締結を拒んではならない。
2 経済産業大臣は、電気事業者に対し、特定契約の円滑な締結のため必要があると認めるときは、その締結に関し必要な指導及び助言をすることができる。
3 経済産業大臣は、正当な理由がなくて特定契約の締結に応じない電気事業者があるときは、当該電気事業者に対し、特定契約の締結に応ずべき旨の勧告をすることができる。
4 経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けた電気事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該電気事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
電気事業者は、特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気について、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進するための基準として経済産業省令で定める基準に従い、次の各号に掲げる方法のいずれかにより供給し、又は使用しなければならない。
一 卸電力取引市場(電気事業法第九十七条に規定する卸電力取引所が開設する同法第九十八条第一項第一号に規定する卸電力取引市場をいう。次条第三項第一号及び第二十九条第三号において同じ。)における売買取引により供給する方法
二 小売電気事業者(電気事業法第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者をいう。以下同じ。)又は登録特定送配電事業者(同法第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。以下同じ。)に対し、その行う小売供給(同法第二条第一項第一号に規定する小売供給をいう。第二十条第一項において同じ。)の用に供する電気として供給する方法
2 経済産業大臣は、電気事業者が前項の基準に従って特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気を供給せず、又は使用していないと認めるときは、当該電気事業者に対し、同項の基準に従って供給し、又は使用すべきことを命ずることができる。
電気事業者は、前条第一項第二号に掲げる方法による供給(以下「再生可能エネルギー電気卸供給」という。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、再生可能エネルギー電気卸供給約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 電気事業者は、前項の規定による届出をした再生可能エネルギー電気卸供給約款以外の供給条件により再生可能エネルギー電気卸供給を行ってはならない。ただし、その再生可能エネルギー電気卸供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により再生可能エネルギー電気卸供給を行うときは、この限りでない。
3 経済産業大臣は、再生可能エネルギー電気卸供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該電気事業者に対し、相当の期限を定め、その再生可能エネルギー電気卸供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 料金の水準が卸電力取引市場における電力の売買取引の価格の水準と同程度のものであること。
二 電気事業者並びに小売電気事業者及び登録特定送配電事業者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
三 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
四 料金以外の供給条件が社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、再生可能エネルギー電気卸供給約款により再生可能エネルギー電気卸供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。
4 電気事業者は、第一項の規定により再生可能エネルギー電気卸供給約款の届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その再生可能エネルギー電気卸供給約款を公表しなければならない。
一般送配電事業者は、特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給又は使用に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給に関して知り得た認定事業者又は小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者に関する情報を当該供給に係る業務及び託送供給(電気事業法第二条第一項第六号に規定する託送供給をいう。次項第一号において同じ。)又は電力量調整供給(同条第一項第七号に規定する電力量調整供給をいう。)の業務の用に供する目的以外のために利用し、又は提供すること。
二 特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気を供給し、又は使用するときに、特定の者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
2 特定送配電事業者は、特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給又は使用に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給に関して知り得た認定事業者又は小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者に関する情報を当該供給に係る業務及び託送供給の業務の用に供する目的以外のために利用し、又は提供すること。
二 特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気を供給し、又は使用するときに、特定の者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
3 経済産業大臣は、前二項の規定に違反する行為があると認めるときは、電気事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
小売電気事業者及び登録特定送配電事業者は、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進するため、特定契約に基づき調達される再生可能エネルギー電気をその行う小売供給の用に供する電気として利用するよう努めなければならない。
2 経済産業大臣は、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の円滑な利用を促進するため必要があると認めるときは、小売電気事業者及び登録特定送配電事業者に対し、特定契約に基づき調達される再生可能エネルギー電気の利用に関し必要な指導及び助言をすることができる。
経済産業大臣は、第十七条第二項、第十八条第三項若しくは第十九条第三項の規定による命令又は第十八条第二項ただし書の規定による承認をしようとする場合には、あらかじめ、電力・ガス取引監視等委員会(以下この節において「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
2 委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
委員会は、第二十六条第一項又は第二項の規定により委任された第七十六条第一項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、電気事業者に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、次条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
2 委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた電気事業者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかったときは、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。
3 委員会は、前項の規定による報告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該報告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
委員会は、第二十六条第一項又は第二項の規定により委任された第七十六条第一項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、前条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
2 委員会は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
3 委員会は、第一項の規定による勧告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項に関し、必要があると認めるときは、電力の適正な取引の確保を図るため講ずべき施策について経済産業大臣に建議することができる。
2 委員会は、前項の規定による建議をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
3 委員会は、第一項の規定による建議をした場合には、経済産業大臣に対し、当該建議に基づき講じた施策について報告を求めることができる。
委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
経済産業大臣は、電気事業者に対する第七十六条第一項の規定による権限(第十七条第二項、第十八条第三項又は第十九条第三項の規定に関するものに限る。)を委員会に委任する。ただし、報告を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
2 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、電気事業者に対する第七十六条第一項の規定による権限(第十八条第二項ただし書の規定に関するものに限る。)を委員会に委任することができる。
3 委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について経済産業大臣に報告するものとする。
4 委員会は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定により委任された権限を経済産業局長に委任することができる。
5 前項の規定により経済産業局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が経済産業局長を指揮監督する。
委員会が前条第一項又は第二項の規定により委任された第七十六条第一項の規定により行う報告の命令(前条第四項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。
第五十五条第一項に規定する費用負担調整機関(以下この章において単に「費用負担調整機関」という。)は、各電気事業者における特定契約に基づく再生可能エネルギー電気の調達に係る費用負担を調整するため、経済産業省令で定める期間ごとに、電気事業者に対して、交付金を交付する。
2 前項の交付金(以下単に「交付金」という。)は、第三十一条第一項の規定により費用負担調整機関が徴収する納付金及び第三十八条の規定により政府が講ずる予算上の措置に係る資金をもって充てる。
前条第一項の規定により電気事業者に対して交付される交付金の額は、同項の経済産業省令で定める期間ごとに、第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を控除して得た額を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した額とする。
一 当該電気事業者が特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。第三十二条第四項及び第三十五条第二項において同じ。)に当該特定契約に係る調達価格を乗じて得た額の合計額
二 当該電気事業者が特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気を使用した量に相当する量の電気を自ら発電し、又は調達するとしたならばその発電又は調達に要することとなる費用の額として経済産業省令で定める方法により算定した額
三 当該電気事業者が特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気について卸電力取引市場における売買取引により得られる収入の額として経済産業省令で定める方法により算定した額
四 当該電気事業者が再生可能エネルギー電気卸供給を行うことにより得られる収入の額として経済産業省令で定める方法により算定した額
費用負担調整機関は、第二十八条第一項の経済産業省令で定める期間ごとに、各電気事業者に対し交付すべき交付金の額を決定し、当該各電気事業者に対し、その者に対し交付すべき交付金の額その他必要な事項を通知しなければならない。
2 費用負担調整機関は、交付金の額を算定するため必要があるときは、電気事業者に対し、資料の提出を求めることができる。
費用負担調整機関は、第五十五条第二項に規定する業務に要する費用及び当該業務に関する事務の処理に要する費用(次条第二項において「事務費」という。)に充てるため、経済産業省令で定める期間ごとに、小売電気事業者等(小売電気事業者、一般送配電事業者及び登録特定送配電事業者をいう。以下同じ。)から、納付金を徴収する。
2 小売電気事業者等は、前項の納付金(以下単に「納付金」という。)を納付する義務を負う。
前条第一項の規定により小売電気事業者等から徴収する納付金の額は、同項の経済産業省令で定める期間ごとに、当該小売電気事業者等が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下同じ。)に当該期間の属する年度における納付金単価を乗じて得た額を基礎とし、第三十七条第一項の規定による認定を受けた事業所に係る電気の使用者に対し支払を請求することができる第三十六条の賦課金の額を勘案して経済産業省令で定める方法により算定した額とする。
2 前項の納付金単価は、毎年度、当該年度の開始前に、経済産業大臣が、当該年度において全ての電気事業者に交付される交付金の見込額の合計額に当該年度における事務費の見込額を加えて得た額を当該年度における全ての小売電気事業者等が電気の使用者に供給することが見込まれる電気の量の合計量で除して得た電気の一キロワット時当たりの額を基礎とし、前々年度における全ての電気事業者に係る交付金の合計額と納付金の合計額との過不足額その他の事情を勘案して定めるものとする。
3 小売電気事業者等は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、納付金の額及び納付金単価を算定するための資料として、小売電気事業者等が電気の使用者に供給した電気の量に関する事項、第三十七条第一項の規定による認定を受けた事業所に係る電気の使用者に対し支払を請求することができる第三十六条の賦課金の額に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
4 電気事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、納付金の額及び納付金単価を算定するための資料として、特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
5 経済産業大臣は、納付金単価を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
費用負担調整機関は、第三十一条第一項の経済産業省令で定める期間ごとに、各小売電気事業者等が納付すべき納付金の額を決定し、当該各小売電気事業者等に対し、その者が納付すべき納付金の額及び納付期限その他必要な事項を通知しなければならない。
2 第三十条第二項の規定は、納付金について準用する。この場合において、同項中「電気事業者」とあるのは、「次条第一項に規定する小売電気事業者等」と読み替えるものとする。
費用負担調整機関は、前条第一項の規定による通知を受けた小売電気事業者等がその納付期限までに納付金を納付しないときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。
2 費用負担調整機関は、前項の規定により督促したときは、その督促に係る納付金の額に納付期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額の延滞金を徴収することができる。
3 費用負担調整機関は、第一項の規定による督促を受けた小売電気事業者等が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、直ちに、その旨を経済産業大臣に通知しなければならない。
4 経済産業大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、当該小売電気事業者等の氏名又は名称及び当該小売電気事業者等が第一項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付していない旨を公表しなければならない。
小売電気事業者等は、経済産業省令で定めるところにより、電気の使用者に供給した電気の量その他の経済産業省令で定める事項を記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
2 電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、特定契約ごとの調達した再生可能エネルギー電気の量その他の経済産業省令で定める事項を記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
小売電気事業者等は、納付金に充てるため、当該小売電気事業者等から電気の供給を受ける電気の使用者に対し、当該電気の供給の対価の一部として、賦課金を支払うべきことを請求することができる。
2 前項の規定により電気の使用者に対し支払を請求することができる賦課金の額は、当該小売電気事業者等が当該電気の使用者に供給した電気の量に当該電気の供給をした年度における納付金単価に相当する金額を乗じて得た額とする。
経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、当該事業の電気の使用に係る原単位(売上高千円当たりの電気の使用量(キロワット時で表した量をいい、小売電気事業者等から供給を受けた電気の使用量に限る。以下この条及び第七十六条第二項において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)が、当該事業が製造業に属するものである場合にあっては製造業に係る電気の使用に係る原単位の平均の八倍を超える事業、当該事業が製造業以外の業種に属するものである場合にあっては製造業以外の業種に係る電気の使用に係る原単位の平均の政令で定める倍数を超える事業を行う者であって、当該事業の電気の使用に係る原単位の改善のために経済産業省令で定める基準に適合する取組を行うものからの申請により、年間の当該事業に係る電気の使用量が政令で定める量を超える事業所について、我が国の国際競争力の強化を図る観点から、前条の賦課金の負担が当該事業者の事業活動の継続に与える影響に特に配慮する必要がある事業所として認定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、同項の申請者が第五項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者である場合には、経済産業大臣は、前項の認定をしてはならない。
3 前条第二項の規定にかかわらず、第一項の規定による認定に係る年度において、同条第一項の規定により第一項の規定による認定を受けた事業所に係る支払を請求することができる賦課金の額は、同条第二項の規定により算定された額から、第一号に掲げる額に第二号に掲げる割合を乗じて得た額を減じた額とする。
一 小売電気事業者等が供給した当該事業所の当該認定に係る事業に係る電気の使用量に当該年度における納付金単価を乗じて得た額
二 事業の種類及び事業者による当該事業の電気の使用に係る原単位の改善に向けた取組の状況に応じて百分の八十を超えない範囲内において政令で定める割合
4 経済産業大臣は、第一項の規定による認定を受けた事業所に係る事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、当該事業所の名称及び所在地、当該認定に係る事業の電気の使用に係る原単位の算定の基礎となる当該事業に係る電気の使用量、当該事業所の年間の当該事業に係る電気の使用量その他経済産業省令で定める事項について、経済産業省令で定めるところにより、公表するものとする。
5 経済産業大臣は、偽りその他不正の手段により第一項の規定による認定を受けた者があるときは、その認定を取り消さなければならない。
6 経済産業大臣は、第一項の規定による認定を受けた者が同項に規定する要件を欠くに至ったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
政府は、第二十八条第一項の規定により費用負担調整機関が電気事業者に対し交付金を交付するために必要となる費用の財源に充てるため、必要な予算上の措置を講ずるものとする。