EAIIG HD 社主社長 >会社規則 >会社 化学物質規制 基本規則 2025
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いかなる化学物質も「見込みだけで安全」と言えることは無く、その安全性は、正しい知識に基づく、確立された検査によって判定せねば、ならない。また、いかなる人物も、どのような化学物質に対しても「儲かりそうなので安全」とすることは、愚かであり、そのような経営は禁止する。
過去の類例による、隠し難い悲劇があり、何人も、先人の犯した過ちを踏襲することは、許されず、性質不明な化学物質により、安易安直な「儲け」を、企(たくら) むべきでは無い。この規則では「不当なる化学物質に晒(さら)される社員や協業者を、危険から守り、我々の生活環境を保全する」ことを目的とする。
2 何人も、いかなる人物も、どのような理由でも、化学物質に対しての「無許可/無認可の 人体実験」を固く禁ず。勝手に実施したときは、現場で逮捕の上、懲戒解雇とし、然るべき当局へ、身柄を引き渡す。その上、明確な現金賠償を、請求する。被験者が「暴力団員」「犯罪者」「敵国の兵士」であっても禁止する。
3 何人も、いかなる人物も、どのような理由でも「催奇性 (奇形児発現) の化学物質」を、設計製造/利用 しては、ならない。いかなる疾病の特効薬としても禁止する。
☞ 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 (化審法)」
☞ 化審法とは?
☞ 化審法の体系 ( https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/about/law_scope.pdf )
以下に、関連用語を示す、次、
この規則で「化学物質過敏症」とは、身近にある、様々な化学物質により、頭痛、めまい、呼吸困難、皮膚炎など、多様な症状が発生する病状。原因となる化学物質には、香料、洗剤、柔軟剤、塗料などが挙げられ、それが極めて微量でも、敏感に反応するようになる。症状の発生メカニズムや、診断/治療法は、未解明な部分が多く、発症した場合は、原因となる化学物質を避けることが、最も有効な対応策となる。
この規則で「催奇性」とは、人間を含む、あらゆる生物の 胎児(赤ちゃん) などに、奇形 を起こす作用 のこと。悪名高い「サリドマイド」「イソミン」「コンテルガン」などは、絶対に服用しては、ならない。
この規則で「イソプロピル メチルフェノール」は、広範囲の細菌やカビに作用する、低刺激で、安全性の高い殺菌剤 。
この規則で「ベンザ ルコニウム」は、界面活性剤の一種で、逆性石鹸 とも呼ばれる殺菌消毒剤。主に手指や皮膚、手術部位、医療機器などの消毒に用いられ、カビや一部のウイルス(エンベロープウイルス) の脂質膜を破壊することで、殺菌効果を発揮する。
この規則で「第一種特定化学物質」とは、「生物の体内に蓄積されやすいもの」かつ「継続的に摂取される場合には、人の健康を損なう おそれ があるもの 」また、同様に「高次捕食動物の生息、又は生育に支障を及ぼす おそれ があるもの」。但し「生体内での化学変化の有無に関わらず、有毒となるもの」。
☞ 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」の 第2条 第2項。
この規則で「第二種特定化学物質」とは、第一種特定化学物質 と同様であるが、「相当広範な地域の環境において、当該化学物質が、相当程度残留しているか、又は、近く、その状況に至ることが確実、であると見込まれる」もの。
☞ 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」の 第2条 第3項。
この規則で「監視化学物質」とは、「第一種特定化学物質」と同様であるが、生体内で、その物質から生成する物質の悪影響が、確定せず不明のもの。
☞ 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」の 第2条 第4項。
この規則で「優先評価化学物質」とは 、「第二種特定化学物質」と同様であるが、その評価が、確定しないもの。
☞ 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」の 第2条 第5項。
その他の定義は、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」の 第2条 を参照のこと。
何人も、業務上、必要とされる化学物質の「性質と取り扱い方法」を、事前に調査して学習し、よく理解すること。いかなる自明の物質も、見込みだけで安全 としないこと。それが、「毒物(ポイズン/ヴェノム/トキシン)」「劇物」「覚せい剤」などの危険物質か?どうか、いちいち、判定すること。みよう見まねで用いないこと。
扱いの国家資格が必要かどうか、いちいち経験者や有資格者、あるいは、然るべき当局へ問い合わせること。また、以下に、判定基準や関連機器を示す、次、
EAIIG 危険物判定規則、危険物判定規則の参考資料
農業系専門メーカー:簡易反射式光度計・・・引用「手のひらサイズの反射式光度計「RQフレックス」と専用の試験紙「リフレクトクァント」を用いた簡易分析システム。土壌や作物体に含まれる、窒素、りん、カリウムなどの栄養成分や、飲料中のビタミンC、排水中のアンモニウムなど、試料溶液中の各成分の濃度を、簡単かつ迅速(じんそく)に測定することができる。現在、約30種類の金属、非金属、有機化合物の測定が可能」
専門メーカー:薬毒物 分析キット
三重県「大気と水質の簡易試験法について」( https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000935690.pdf )
専門メーカー「ダイオキシン類分析・化学物質評価」( https://calux.jp/ )
いかなる社員も、その協業者も、性質の不明の化学物質を得たときは、安易に扱わず、ベテラン/経験者/専門家へ相談すること。このとき、荷主/送り主/荷送人/運送人/荷受人/配送人/受付者 などが、不明で「いつのまにか、置いてあった」物品などは、絶対に開封せず、通報すること。また、以下の 行為/振る舞い は禁止する。
容器などのラベルを確かめもせず、いきなりフタなどを開けたり、封を切る行為(文盲者は特に留意)。
いきなり、匂いを嗅ぐ行為。
いきなり、水に浸すとか、水を、かける行為。
化学防護服を軽んじて、その防護服を、脱ぐ/開く行為。
その他、薬品取り扱い上、非常識な行為。
いかなる社員も、その協業者も、どうしても「性質不明」の化学物質については、上長の許可を得て「専門処分業者」へ引き渡すこと。
2 このとき「化学物質保管用冷蔵庫」が、あれば、そこへ保管してよい。また、第3条の2を順守すること。
3 みよう見真似で、試薬を加えたり、調べることは禁止する。
いかなる社員も、その協業者も、その業務での必要性に応じて、法令上の「特定化学物質」による、汚染や健康被害が無いかどうか?診断することを義務付ける。なお、経済力が乏しく、検査費用の捻出(ねんしゅつ)が困難な、子会社/下請け企業/個人事業の協業者 について、HD当社、または、グループの有力会社が、その費用を、ためらうこと無く負担すること。
☞ 参考資料:厚生労働省:特定化学物質健康診断( https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/library/osaka-roudoukyoku/H27/kenko/270703.pdf )
何人も、「化学物質過敏症」を軽んじては、ならない。原因不明の症状が発生したときは、これを放置せず、疑われる化学物質に触れないようにし、早急に、近く医者へ相談すること。
2 職場や現場での、直接の上長や健康管理係は、社員の健康の異変を見逃さず、専門医による健康診断を促すこと。
いかなる人物も、どのような理由でも、人体や動植物への作用が、不明の化学物質を、勝手に食品へ添加しては、ならない。勝手な振る舞いが発覚したときは、厳格な調査が実施され「有毒」「健康被害確実」となれば、逮捕の上、懲戒解雇として、然るべき当局へ身柄を引き渡す。
一部の「あさがお」は、その種も含め、下痢毒 である。食用としては、ならない。
ヒ素(As) や、水銀(Hg)/カドミウム(Cd) などは、有名な元素毒であり、その他の元素類も毒物が多い。
鉛(Pb) は、毒物である。
金(Au) や 銀(Ag)、パラジウム(Pd)は、毒性は低いが、食用では無く、食用としては固く禁ず。
LED は電子発光体であり、ただちに毒物とは、言えないが、食することは固く禁ず。
トキシンや、ヴェノム と言われるものは毒物である。
何人も、空気や河川などが、化学物質などで、ひどく汚れているような「悪質な汚染環境」で暮らさないこと、次、
いわゆる「どぶ川のそば」など「亜硫酸ガス」「窒素酸化物ガス」などによる、汚染ガスが発生、または、発生が懸念される環境で、暮らさないこと。やむを得ないときは、「空気清浄機」「有毒ガス検知器」「清浄空気発生器」などを、会社費用で設置し、厳重な健康管理の下で、生活すること(稀な例)。
その他、「汚い空気」「汚れた河川や用水路」「低品質上水道」など、許し難い汚染環境で生活しないこと。
2 会社として「清潔な環境への移転費用」を、ためらうこと無く支払うこと。費用の点で困難なときは、HD本社へ相談すること。
作成中だが、問題無く決議された条文は有効と成り得る。