EAIIG HD 社主社長 >会社規則 >会社 土地利用 基本規則 2025
2025年8月19日(火) 作成
この規則は、法「日本国:土地基本法」を参考に、会社が所有する土地についての 基本理念(考え) を定め、並びに、基本理念 に係る 責務 を明らかにし、土地に関する 経営施策 の基本事項を定め、土地が有する効用の十分な発揮、地域の善良な環境の確保、並びに、災害予防、災害即応、復旧に資する適正な土地の利用、及び、管理、並びに、その土地の入手取引の円滑化、及び、その他の施策 を総合的に推進し、もって所有地の活性化と、安全で持続可能な会社経営を図り、社員や協業者の生活の向上と、健全な発展 に寄与することを目的とする。
会社の所有地は、現在、及び、将来における社員や協業者のための、限られた貴重な資源であること、経営活動にとって、不可欠の基盤であること、その利用、及び、その管理が、他人の土地と、密接な関係を有するものであること、その価値が、主として、産業の動向、土地の利用形態、及び、管理の動向、社会資本(インフラ)の整備、その他の「社会的/経済的/文化的」な条件、により変動すること等、また、公害の防止や、公益に関連する特性を有していることを省みて、会社所有地 での、怪しげで莫大な事業計画より、小さくとも、善良で確かな収益 と、公害の防止 と、社員の福利厚生などを優先、とすること(但し、会社存立の危機においては、この限りでは無い)。
2 たとえば、衣服製造工場なら、高価な、シルクのベール より、労働者のナイロンの帽子を優先し、また、豪勢な高層本社ビルより、安全な社員寮の建設を優先すること。さらに、体面に、こだわった「コンサートホール/美術館/博物館」より「社員食堂とトイレ」を優先すること(しかし、高級服飾業や、文化事業は、特に禁止しない)。
3 事務所だけで無く、工事現場など「社業場所」には、必ず、水質の良い水道や、トイレがあること。生活用水タンク車両や「プレハブ トイレ」なども検討すること。
4 猛暑への対応として、事務所や、社員寮/社宅などには、適切な冷房装置があること。
土地は、その所在する地域の 自然的、社会的、経済的、及び、文化的諸条件に応じて適正に利用し、又は管理されるものとする。
2 土地は、その周辺地域の良好な環境の形成を図るとともに、当該周辺地域への悪影響を防止する観点から、適正に利用し、又は、管理されるものである。
3 その土地の自然や社会的文化に、そぐわない、不適な施設を建設しては、ならない。たとえば、高級住宅街に「廃棄物埋め立て施設」など。
4 会社所有地については、一覧管理を行い、原則、社外秘資料とすること。但し、正当な社員は、一定の手続きで、閲覧できるようにすること。なお、この一覧には「詳細な住所地番」「公示価格」などを、掲載しないこと。また、Web閲覧が出来無いこと。
5 会社所有地一覧の閲覧を強要されたり、また、その一覧が、強奪/盗難 に遭ったときは、直ちに、然るべき当局へ通報すること。
6 公の土地登記簿の不正な書き換えを警戒すること。
7 いかなる会社所有地も、放任せず、定期的に点検すること。
いかなる社有地でも、原則、以下のインフラがあること、すなわち「水質の良い、屋外一般水栓(蛇口)」「防犯通報装置」「火災報知器」「防災消火栓」「防災放送設備」「非常時100V電源」など。飲料水の自動販売機なども、積極的に設置すること。
必要に応じて、土地利用基本計画図 を参照して、事業計画を検討すること。参照:国土交通省:土地利用調整総合支援ネットワークシステム(LUCKY)(国土利用計画法 第9条 に基づき、都道府県が策定する 土地利用基本計画図 を電子化)。
いかなる商売/事業計画でも、社有地を必要とするとき、その事業計画書を作成し、「法令等への抵触」を調査すること。
会社所有の土地(以下、社有地)は、所有者として、弊社HD(ホールディングス)、または、グループ子会社の名義とすること。また、原則、社員の個人名義に、しないこと。また、適正な「利用、及び、管理」を、促進する観点から、円滑に取引されるべきものであり、土地を「投機的取引」するような、いかがわしい組織や人物から、入手しては、ならない。
2 社有地は、投機的取引の対象としては、ならない。
☞ 土地の「投機的取引」とは、なんら公益性が無く、その土地の公示価格相場の上下動にて、土地を売買して儲ける取引のこと。違法性が大きいので、会社としては禁止する。
3 事業用地の取得は、万事、法令順守で行うこと。善良で不正の無い「事業計画書」に基づき、必要、かつ十分な広さの用地を取得すること。その際、公の「公示価格」を参照し、それより、あまりに大きな価額のときは、購入しないこと。原則「公示価格の2倍まで」としておく。
4 「土地の形状や方位」に、こだわり、占い等を重用する態度は、慎むこと。それより、売買の履歴を調べ、トラブルなどを回避すること。
5 土地購入は、なるべく、現金で行い、いかがわしい債権や債務で取引しないこと。特に、未回収の「売掛金」で、取引/相殺 することは禁止する。
6 土地売買は、正式の「現金決済と登記」にて、終了すること。公の登記簿を確認せずに売買を終了しないこと。
☞ 「不動産売買の手引き(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)」
7 事業計画が無く、手頃な土地が、「売りに出された」とき、それを、利益余剰金 で購入することについては、別途、規則(内規)を定義し、経営判断を行うか、あるいは、善良な経営慣習に従うこと。但し、「投機利益が目的」なら禁止する。さらに、なんの根拠も無く、なんの事業計画も無く「なんとなく」「地価が上昇するから」「損は、させない、いいじゃねーか」などと、言い放ち、購入を強行することは禁止する。このような態度のときは、社内告発の対象となり、また、大損に至ったときは、社内逮捕の上、然るべき当局へ身柄を引き渡す。
いかなる土地でも、会社資産として、未利用地などを、際限無く蓄えることは、関連法令や、この規則の 基本理念 上、好ましいとは言えない(好ましく無い)。そこで、別途、規則(内規)を定めて管理すること。ここでは「利益余剰金の20%が限度」としておく。いくら自由資本主義であっても、何ら事業計画も無く、商業一等地などを、未利用地として保持することは、正当な法令の主旨に反する蛮行と言え、何人も、そのような、身勝手を、強行、あるいは、放任すれば、会社存立の危機となる。
法によれば、土地の価値や価額が、会社規則 第二条 にある「社会的/経済的/文化的」条件 の変化により、増加する場合には、土地所有者等に対し、その「価値の増加に伴う利益」に応じて「税や、寄付、体裁の整え、あるいは、新規投資」など、適切な、負担/費用 が求められる。
2 土地の価値が、地域住民、その他の土地所有者等以外の者による、まちづくり の推進、その他の地域における、公共の利益の増進を図る活動により維持され、又は、増加する場合には、土地所有者等に対し、その価値の維持、又は、増加に要する費用に応じて、適切な負担 が求められるので、応じること。
3 また、空き地であっても、その体裁が見苦しく無いよう、整える必要があり、その費用を、会社経費で負担すること。
土地所有者である法人の経営者は、規則、第2条 から 前条 までに定める土地についての 基本理念 を省みて、土地の利用、及び、管理、並びに、土地取引 を行う 責務 を有する。
2 土地の所有法人の経営者は、前項の責務を遂行するに当たり、その所有する土地の 登記手続、その他の「権利の明確化 措置」、及び、当該土地の「境界の明確化 措置」を適切に講ずるように、努めなければならない。
3 土地所有権限者は、国、又は、地方公共団体が実施する、土地に関する施策に協力しなければならない。
4 土地所有権限者は、その所有地での「防災」「防犯」「土地強奪の警戒」などの義務(所有地の防衛)を負う。
土地所有会社の経営者は、会計期間ごとに、社員に対して、土地の利用、及び、管理、その他の土地に関する動向、及び、然るべき当局が土地に関して講じた基本的な施策 に関する報告を提出すること。
2 未利用地(低未利用地)などの状態を報告すること。