会社法抜粋
第三百三十一条の二 成年被後見人が取締役に就任するには、その成年後見人が、成年被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人、及び後見監督人の同意)を得た上で、成年被後見人に代わって、就任の承諾をしなければならない。
2 被保佐人が取締役に就任するには、その保佐人の同意を得なければならない。
3 第一項の規定は、保佐人が、民法 第八百七十六条の四 第一項 の代理権を付与する旨の審判に基づき、被保佐人に代わって就任の承諾をする場合について準用する。この場合において、第一項中「成年被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人、及び後見監督人の同意)」とあるのは、「被保佐人の同意」と読み替えるものとする。
4 成年被後見人、又は被保佐人がした取締役の資格に基づく行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。
民法 第八百七十六条の四 家庭裁判所は、第十一条本文に掲げる者、又は保佐人、若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について、保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。 本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
民放(保佐開始の審判)
第十一条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人、又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。※ 第七条は、さらに不利である「被後見人認定裁判」
!余りにも、なめている、無効にしてくれ!
!成年被後見人制度!
三百万人の「低たんぱく脳障害」の若者が抗議する。虐待年寄りを「冥王星へ」追放せよ!