2021/06/21 16:50:57 結論として、社外取締役は不要。となった。悪しからず、御了承いただきたい。専門家に相談した結果であるので信じている。
2021/06/01 11:00:57 社外取締役が、辞任したか、失踪した、との噂で揺れている。発足当初、確かにいたはずなのに、犯罪すれすれの強要があり、マスターオーナーCEO以外、氏名を明らかにできない、ということで、特別登記だったのであるが、先ごろの「50億円の寄付不払い問題」の弱みとして、にわかに焦点となっている。勘弁してもらいたい。2020年末、10億円の寄付喜捨をしたわけであるが、さらに要求がエスカレートしている。これでは、せっかく直接経営の第7海運貨物が潰れてしまう。平成会社法では5億円を超える資本金では社外取締役が必要と定義されたようだが難しい。条件が異様に厳しく、しかも緩和条文が無いと聞いた。どうしても争議社員やライバル企業が示談に応じないときは、本当に厳しい裁判になる。それより素直に資本金減額の方が良い。4.7億円なら十分に稼げる。資本金の10倍までなら運転資金も認められると聞いた。従って検討する。簡易裁判所、または、地方裁判所に、お伺いを。相談を。
・公開会社で、かつ、大会社であるとき、社外取締役が必要と理解している。
・公開会社の定義が難しいが、HD当社は、株式譲渡の規定がある非公開会社 なので、公開会社に当たらない、と考える。
・大会社についても複雑な括弧書きがあるが、資本金5億円以上なので大会社と認めている。