HD当社のポータルサイトでは、ありません
INBマスターオーナー(社主・社長)のページです
!平和保守業300年の夢!
---------------------------------
催奇性 薬品に反対します。全廃を!
!催奇性薬品 絶対禁止!
薬害 無視/軽視に反対します!
---------------------------------
㈱東アジア国際産業グループ ホールディングス
EAIIGHD
(イーエーアイアイジー)
(いーえーあいあいじー)
校正中
EAIIG HD マスターオーナー >業務の知識 2025 >水産資源保護規則
爆薬漁業は禁止する、危ないので。
「発注/注文転がし ≒ 支払い金の吊上げ」は禁止する。
社内校正中
2025年(令和七年)規則
第一章 総則(第一条 ~ 第三条)
第二章 水産資源の保護培養(養殖)(第四条 ~ 第三十一条)
第一節 水産動植物に有害な物の遺棄の制限等(第四条 ~ 第十二条)
第二節 水産動物の輸入防疫(第十三条 ~ 第十六条)
第三節 保護水面(第十七条 ~ 第二十二条)
第四節 溯河魚類の保護培養(養殖)(第二十三条 ~ 第二十九条)
第五節 水産動植物の種苗の確保(第三十条・第三十一条)
第四章 補助(費用)(第三十四条)
第五章 雑則(第三十五条 ~ 第五十条)
第六章 罰則(第四十一条―第四十七条)
附則
(この規則の目的)●●
第一条 この規則は、日本国の水産資源保護法(以下、法)、水産基本法(以下、法2)を元に作成するが、水産資源の保護、および、培養(養殖)を図り、且つ、その効果を将来に渡って維持することにより、持続可能な、食料の提供(有償/無償)と、日本国内、および、関連小国の漁業の発展に寄与することを目的とする(餓死/飢え死に/凍え死 等を理解すべき)。
☞ 水産基本法
2 追記:餓死/飢え死/栄養失調 などを、よく理解し、現金収入より、社員や協業者の食料確保と食事を優先すること、すなわち、次の行為は禁止する、
イ 追記:「商品に手をつけるな!」と言い放ち、社員などによる、漁獲物の調理と食事を妨害し、栄養失調/餓死/飢え死 などに至らしめる行為。生産者が、最高品質 品を自家用として、自分たちで食してよい。残りは、できる限り販売益とすること、但し、難民認定者のため「寄付食料」としてよい。
3 追記:社業としては、書面にて、農林水産庁代理人の善良な許諾を得た上で、操業することが好ましく、無許可の武装を以て、利害関係者を威圧し、大儲けを企み、漁場を占領しての操業は、これを固く禁止する。
4 追記:法2では「水産物は、健全な食生活、その他健康で充実した生活の基礎として重要なものであることに、かんがみ、将来にわたって、良質な水産物が合理的な価格で安定的に供給されなければならない」とある。
5 追記:法2では「水産物の供給に当たっては、水産資源が生態系の構成要素であり、限りあるものであることに、かんがみ、その持続的な利用を確保するため、「海洋法に関する国際連合条約」の的確な実施を旨として水産資源の適切な保存、及び、管理が行われるとともに、環境との調和に配慮しつつ、水産動植物の 増殖、及び、養殖 が推進されなければならない」とある。
6 追記:法2では「国民に対する水産物の安定的な供給、については、世界の水産物の需給、及び、貿易が、不安定な要素を有していることに、かんがみ、水産資源の 持続的な利用を確保 しつつ、我が国の漁業生産の増大を図ることを基本とし、これと、輸入とを、適切に組み合わせて行われなければならない」とある。
(適用範囲)
第二条 公共の用に供しない水面には、別段の規定がある場合を除き、法の規定は適用されない、が、社業として、如何なる水面も「食料としての魚介類」の養殖の場であるべきで、工場排水や私的汚水により汚すべきでは無い。
2 追記:社業として、如何なる溜め池でも、許しがたい汚水を垂れ流してはならない、たとえば、禁止する行為は、次、
イ 微量の水銀やカドミウムを含む汚水 を勝手に排水する行為。
ロ 微量と言えども、許しがたい重金属毒素、もう毒、ヴェノム(欧州毒)、ポイズン、トキシンなど を廃棄する行為。
(公共の用に供する水面と連接する水面)
第三条 公共の用に供しない水面であって「公共の用に供する水面と連接して一体を成す」ものには、この規則を適用する。
(水産動植物に有害な物の遺棄の制限等に関する命令)●●
第四条 法では「農林水産大臣、又は都道府県知事は、水産資源の保護培養のために必要がある、と認めるときは、次に掲げる事項に関して、農林水産省令、又は規則を定めることができる」とある。
一 水産動植物に有害な物の遺棄、又は漏せつ、その他、水産動植物に有害な水質の汚濁に関する制限、又は禁止。
二 水産動植物の保護培養(養殖)に必要な物の採取、又は除去に関する制限、又は禁止。
三 水産動植物の移植に関する制限、又は禁止。
2 前項の規定による農林水産省令、又は規則には、必要な罰則を設けることができる、とある。
イ 追記:社業としては、この社員規則について、特に罰則を設けないが、著しく法令に反し、刑事裁判として、許し難い実刑 となったときは「懲戒解雇」も、あり得る。
3 前項の罰則に規定することができる罰は、農林水産省令にあっては、二年以下の懲役、五十万円以下の罰金、拘留、若しくは科料、又はこれらの併科、規則にあっては、六ヵ月以下の懲役、十万円以下の罰金、拘留、若しくは、科料、又はこれらの併科とする、とある。
4 第一項の規定による農林水産省令、又は規則には、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、漁船、漁具、その他、水産動植物の採捕の用に供される物、及び 同項 第三号 の水産動植物の没収、並びに、犯人が所有していたこれらの物件の全部、又は一部を没収することができない場合における、その 価額の追徴 に関する規定を設けることができる、とある。
5 農林水産大臣は、第一項 の農林水産省令を制定し、又は改廃しようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない、とある。
6 都道府県知事は、第一項 の規則を制定し、又は改廃しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない、とある。
7 都道府県知事は、第一項の規則を制定し、又は改廃しようとするときは、関係海区 漁業調整委員会(内水面 漁場管理委員会を置く都道府県の管轄に属する 内水面(漁業法(昭和二十四年 法律 第二百六十七号)第六十条 第五項 第五号 に規定する 内水面 をいう。以下同じ)に係るものにあっては、内水面 漁場管理委員会)の意見を聴かなければならない、とある。
8 農林水産大臣は、第一項 第一号 又は 第二号 に掲げる事項に関する農林水産省令、又は規則であって、河川法(昭和三十九年 法律 第百六十七号)が適用され、若しくは準用される河川(以下「河川」という)又は、砂防法(明治三十年 法律 第二十九号)第二条 の規定により国土交通大臣が指定した土地(以下「指定土地」という)に係るものを定め、又は認可しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議しなければならない、とある。
9 農林水産大臣は、第一項 第一号 に掲げる事項に関する農林水産省令を定め、又は規則を認可しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない、とある。
(漁法の制限)
第五条 法では「爆発物を使用して、水産動植物を採捕(捕獲)してはならない。ただし、海獣捕獲のためにする場合、又は調査研究のため、農林水産大臣の許可を受けて行う場合は、この限りでない」とあるが、社業としては、一切禁止する、これは、爆薬により、協業者が「多大な被害を被ったため」であり、この規則を無視して行ったときは「懲戒解雇」を検討せざるを得ない。
(毒物の使用は一切禁止)
第六条 法では「水産動植物を麻痺(ひ)させ、又は、死なせる有毒物を使用して、水産動植物を採捕(捕獲)してはならない。ただし、調査研究のため農林水産大臣の許可を受けてする場合は、この限りでない」とあるが、社業としては、一切禁止する、これは、毒薬により、協業者が「多大な被害を被ったため」であり、この規則を無視して行ったときは「懲戒解雇」を検討せざるを得ない。
2 追記:「うつぼ/ウツボ」などを駆除するとき、毒物などを使用してはならない、大変、危険である、必ず、専用の網などを使うこと(また、ウツボの養殖は、原則禁止する)。2025/03/31 04:01:18(月)
(所持/販売禁止)
第七条 前の二条の規定に違反して採捕した水産動植物は、所持し、又は販売してはならない。
(公共の用に供しない水面)
第八条 法では「公共の用に供しない水面であって、公共の用に供する水面、又は、第三条 の水面に 通ずるもの には、政令で、第四条 から 前条(第七条) までの規定、及びこれらに係る罰則を適用することができる」とあるが、社業としては、公共の用に供しない水面であっても、前条までの規定を、必ず適用する、さらに、この規則を無視して、違反行為を行ったときは「懲戒解雇」を検討せざるを得ない。
(許可漁船の定数)
第九条 法では「農林水産大臣は、水産資源の保護のために必要があると認めるときは、漁業法 第百十九条 第一項、又は 第二項、及び、この法律の 第四条 第一項 の規定に基づく 農林水産省令 の規定により、農林水産大臣の許可を要する漁業につき、漁業の種類、及び水域別に、農林水産省令で、当該漁業に従事することができる 漁船の隻数 の最高限度(以下「定数」という)を定めることができる」とある。
2 農林水産大臣は、前項の定数を定める場合には、水産資源の現状、及び、現に当該漁業を営む者の数、その他自然的、及び社会的条件を総合的に勘案しなければならない、とある。
3 農林水産大臣は、定数を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない、とある。
(ここの追記は第一条へ移動した 2025/03/31 04:15:49(月)。)
(定数超過による許可の取消及び変更)
第十条 法では「前条の規定により、定数 が定められた時に、当該漁業の種類、及び水域につき、現に漁業の許可(漁業に関する起業の認可を含む。以下同じ)を受けている漁船の 隻数 が、定数 をこえているときは、農林水産大臣は、左(次)に掲げる事項を勘案して、農林水産省令 で定める基準に従い、その、こえる数の漁船につき、当該漁業に係る許可の取消の期日、又は変更すべき当該漁業の操業区域、及び変更の期日を指定しなければならない」とある。
一 各漁業者が、当該漁業の種類、及び水域につき、許可を受けている漁船の隻数。
二 当該漁業に従事する漁船の航海度数、主たる操業の場所、操業日数、網入数、漁獲数量、その他の操業状況。
三 賃金、その他の給与等の労働条件。
四 各漁業者の経済が当該漁業に依存する程度。
2 農林水産大臣は、前項の基準を定めようとするときは、水産政策審議会 の意見を聴かなければならない、とある。
3 第一項 の規定による指定をする場合において、必要があると認めるときは、農林水産大臣は、当該漁業の種類、及び、水域につき漁業の許可を受けている漁船であって、同項の指定を受けなかったものにつき、変更すべき当該漁船の操業区域、及び変更の期日を指定することができる、とある。
4 第一項、又は前項の規定による指定は、告示をもってする、とある。
5 前項 の告示をしたときは、当該漁業に係る許可は、その有効期間にかかわらず、その指定された期日に取り消され、又は操業区域の変更があったものとする、とある。
6 第一項、又は 第三項 の規定による指定は、これによって必要となる、次条の規定による 補償金の総額 が、国会の議決を経た予算の金額をこえない範囲内でしなければならない、とある。
7 追記:社業としては、正当な 行政指導 に従うこと、また、不服のあるときは、正式な手続きを以て申し立てること、万一にも「武装による威嚇と実力」にて抵抗しないこと。
(損失補償)
第十一条 法では「政府は、前条 第五項 の規定による許可の取消、又は、操業区域の変更によって生じた損失を、当該処分を受けた者に対し 補償 しなければならない」とある。
2 前項の規定により「補償すべき損失」は、同項の処分によって「通常、生ずべき損失」とされる。
3 前項の補償金額は、農林水産大臣が、水産政策審議会の意見を聴いて定め、これを告示する、とある。
4 補償金交付の方法は、政令で定める、とある。
5 第三項 の規定により告示された 補償金額 に不服がある者は、告示の日から六ヵ月以内に、訴えをもって、その増額を請求することができる、とある。
6 前項の訴においては、国を被告とする、とある。
7 追記:社業としては、嘘いつわり無く、事実を申告し「通常の損失」を超える金額などを、求めてはならない。
(漁業従事者に対する措置)
第十二条 法では「第十条 第五項 の規定により、許可の取消を受けた者は、同条 第四項 の告示の日現在において、許可を受けた漁船に乗り組んでいる者、及び当該漁船のために陸上作業をしている者に対し、交付を受けた補償金のうち 農林水産省令 で定める金額を支給しなければならない」とある。
2 追記:社業として、聞き苦しい抵抗で抗うこと無く、提示された補償金を受領すること、なお、その金額に不服があるときは、正式な申し立てを行うこと。
(輸入の許可)●●
第十三条 法では「輸入防疫対象疾病(持続的養殖生産確保法(平成十一年 法律 第五十一号)第二条 第二項 に規定する 特定疾病 に該当する水産動物の伝染性疾病、その他の水産動物の伝染性疾病であって、農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ)にかかる おそれ のある水産動物であって農林水産省令で定めるもの、及び、その容器包装(当該容器包装に入れられ、又は当該容器包装で包まれた物であって、当該水産動物でないものを含む。以下同じ)を輸入しようとする者は、農林水産大臣の許可を受けなければならない」とある。
2 前項の許可を受けようとする者は、農林水産省令 で定めるところにより、当該水産動物の種類、及び数量、原産地、輸入の時期、及び場所、その他農林水産省令で定める事項を記載した 申請書 に、輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果、当該水産動物が、輸入防疫対象疾病にかかっている おそれ がないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した 検査証明書、又は、その写し を添えて、これを 農林水産大臣に提出しなければならない、とある。
3 農林水産大臣は、第一項の許可の申請があった場合において、その申請に係る水産動物、及び、その容器包装が、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしなければならない、とある。
一 前項の検査証明書、又は、その写しにより輸入防疫対象疾病の病原体を広げる おそれ がないと認められるとき。
二 次条 第一項 の規定による命令に係る措置が実施されることにより、輸入防疫対象疾病 の病原体を広げる おそれ がなくなると認められるとき。
4 農林水産大臣は、第一項の許可をしたときは、農林水産省令 で定めるところにより、許可を受ける者に対し 輸入許可証 を交付する、とある。
(許可に当たつての命令等)
第十四条 法では「農林水産大臣は、前条 第一項 の許可の申請に係る水産動物、及び、その容器包装が、輸出国の事情、その他の事情からみて、同条 第二項 の検査証明書、又は、その写しのみによっては、輸入防疫対象疾病 の病原体を広げる おそれ がないとは、認められないときは、同条 第一項 の許可をするに当たり、その申請をした者に対し、輸入防疫対象疾病 の 潜伏期間 を考慮して、農林水産省令で定める期間、当該水産動物、及び、その容器包装を農林水産省令で定める方法により管理すべきことを命ずることができる」とある。
2 前項の規定による命令を受けた者は、同項の期間内に、当該水産動物が、輸入防疫対象疾病 にかかり、又は、かかっている疑いがあることを、発見したときは、農林水産省令 で定めるところにより、農林水産大臣 の行う検査を受けなければならない、とある。
3 前項の検査を受けた者は、その結果についての通知を受けるまでの間は、当該水産動物、及びその容器包装を、第一項 の 農林水産省令 で定める方法により管理しなければならない、とある。
(焼却等の命令)
第十五条 法では「農林水産大臣は、前条 第二項 の検査の結果、第十三条 第一項 の許可の申請に係る水産動物が、輸入防疫対象疾病にかかっていると認められるときは、当該水産動物、又は、その容器包装を所有し、又は管理する者に対し、当該水産動物、又は、その容器包装、いけす、その他輸入防疫対象疾病 の 病原体 が付着し、若しくは付着している おそれ のある物品の焼却、埋却、消毒、その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる」とある。
(報告及び立入検査)
第十六条 法では「農林水産大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、水産動物、及び、その容器包装を輸入しようとする者、又は輸入した者、その他の関係者に対し、これらの輸入に関し必要な 報告 を求め、又は、その職員に、これらの者の事業場、事務所、若しくは、水産動物の管理に係る施設 に立ち入り、水産動物、容器包装、書類、その他の物件を検査させることができる」とある。
2 前項の規定により、立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない、とある。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない、とある。
(保護水面の定義)●●
第十七条 法では「この法律において「保護水面」とは、水産動物が産卵し、稚魚(ちぎょ)が生育し、又は、水産動植物の 種苗(しゅびょう) が発生するのに適している水面であって「その保護培養(養殖)のために必要な措置を講ずべき水面」として都道府県知事、又は農林水産大臣が指定する区域をいう」とある。
☞ 保護水面の指定及び管理に関する事務取扱要領の制定について
☞ 内水面漁業の振興に関する法律に基づく国の基本的な方針の概要
(保護水面の指定)
第十八条 法では「都道府県知事は、水産動植物の保護培養(養殖)のため必要があると認めるときは、水産政策審議会の意見を聴いて 農林水産大臣が定める基準に従って、保護水面 を指定することができる」とある。
2 都道府県知事は、前項の規定により 保護水面 の指定をしようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない、とある。
3 都道府県知事は、第一項の規定により 保護水面 の指定をしようとするときは、
指定をしようとする 保護水面 が、漁業法 第六十条 第五項 第二号 に規定する、海面に属する場合にあっては、当該 保護水面 につき定められた海区に設置した、海区漁業調整委員会 の意見を、
指定をしようとする 保護水面 が、内水面 に属する場合にあっては、内水面漁場管理委員会(同法 第百七十一条 第一項 ただし書 の規定により、内水面漁場管理委員会 を置かない都道府県にあっては、同条 第四項 ただし書 の規定により、当該都道府県の知事が指定する、海区漁業調整委員会)の意見を、
聴かなければならない、とある。
4 農林水産大臣は、水産動植物の保護培養(養殖)のため、特に必要があると認めるときは、第一項 の規定にかかわらず、同項 に規定する基準に従って、保護水面 を指定することができる、とある。
5 農林水産大臣は、前項の規定により 保護水面 の指定をしようとするときは、指定をしようとする 保護水面 の属する水面を管轄する 都道府県知事 の意見を聴かなければならない、とある。
6 第三項の規定は、都道府県知事が前項の規定により農林水産大臣に意見を述べようとする場合に準用する、とある。
7 第一項、又は 第四項 の規定による 保護水面 の指定は、保護水面 の区域の告示 をもってする、とある。
☞ 三重県:定置漁業の保護に関する委員会指示
(保護水面の区域の変更等)
第十九条 法では「都道府県知事、又は、農林水産大臣は、保護水面 が、前条 第一項 に規定する基準に、適合しなくなったとき、その他、情勢の推移により、必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した 保護水面 の区域を変更し、又は、その指定を解除するものとする」とある。
2 前条 第二項、第三項 及び 第五項 から 第七項 までの規定は、前項 の規定による変更、又は解除について準用する。
(保護水面の管理者)
第二十条 法では「保護水面 の管理は、当該 保護水面 を指定した都道府県知事、又は、農林水産大臣が行う」とある。
(保護水面の管理計画)
第二十一条 法では「都道府県知事、又は、農林水産大臣は、第十八条 第一項、又は 第四項 の規定により 保護水面 の指定をするときは、当該 保護水面 の管理計画を定めなければならない」とある。
☞ 保護水面の指定及び管理に関する事務取扱要領の制定について
2 前項の 保護水面 の管理計画においては、少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない、とある。
一 増殖すべき水産動植物の種類、並びに、その増殖の方法、及び増殖施設の概要。
二 採捕を制限し、又は禁止する水産動植物の種類、及び、その制限、又は禁止の内容。
三 制限し、又は禁止する漁具、又は漁船、及び、その制限、又は禁止の内容。
3 都道府県知事は、その管理する 保護水面 の管理計画を定め、又は変更しようとするときは、前項各号に掲げる事項について、あらかじめ、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない、とある。
4 第十八条 第三項、第五項、及び、第六項 の規定は、第一項の 保護水面 の管理計画を定め、又は変更しようとする場合に準用する、とある。
5 農林水産大臣は、水産動植物の保護培養(養殖)のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、その管理する 保護水面 の管理計画を変更すべきことを指示することができる。この場合には、第十八条 第五項、及び 第六項 の規定を準用する、とある。2025/03/28 14:09:25(金)
(保護水面での工事の制限等)
第二十二条 法では「保護水面 の区域
(
河川、指定土地、又は、港湾法(昭和二十五年 法律 第二百十八号)第二条 第三項 に規定する港湾区域、
同法 第五十六条 第一項 の規定により、都道府県知事が公告した水域、
「排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律」(平成二十二年 法律 第四十一号)第九条 第一項 の規定により、国土交通大臣が公告した水域、
若しくは「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」(平成三十年 法律 第八十九号)第二条 第五項 に規定する、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(第五項において「港湾区域」と総称する)
に係る部分を除く)
内 において「埋立て、若しくは、しゅんせつ」の工事、又は「水路、河川の流量、若しくは、水位」の変更 を来す工事、をしようとする者は、政令の定めるところにより、当該 保護水面 を管理する都道府県知事、又は農林水産大臣の許可を受けなければならない」とある。
2 都道府県知事、又は農林水産大臣は、前項の 許可を受けないでされた工事が、当該 保護水面 の管理に著しく障害を及ぼすと認めるときは、当該工事の施行者に対し、当該工事を変更し、又は当該水面を、原状に回復 すべきことを命ずることができる、とある。
3 国土交通大臣、都道府県知事、又は市町村長は、河川、若しくは指定土地に関する 第一項 に掲げる工事をし、若しくは、させようとする場合、又は、これらの工事について、河川法 第二十三条 から 第二十七条 まで、若しくは 第二十九条 の規定による許可、若しくは、砂防法 第四条 の規定による制限に係る許可をしようとする場合において、当該工事が 保護水面 の区域内において、されるものであるときは、政令の定めるところにより、あらかじめ、当該 保護水面 を管理する都道府県知事、又は農林水産大臣に協議しなければならない、とある。
4 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第十六条 第二号 に規定する河川管理者は、同条の採取計画、又は変更後の採取計画に基づいて行う工事が、第一項 に規定する工事に該当し、かつ、保護水面 の区域内においてされるものである場合において、当該採取計画、又は採取計画の変更について、同条 又は、同法 第二十条 第一項 の規定による認可をしようとするときは、政令の定めるところにより、あらかじめ、当該 保護水面 を管理する都道府県知事、又は農林水産大臣に協議しなければならない、とある。
5 国土交通大臣、若しくは、港湾管理者(港湾法 第二条 第一項に規定する港湾管理者をいう。以下同じ)が、港湾区域内における 第一項 に規定する工事をしようとする場合、又は、これらの工事について、
港湾管理者が、同法(港湾法) 第三十七条 第一項 の規定による許可をし、若しくは、同条 第三項 の規定による協議に応じ、
都道府県知事が、同法(港湾法) 第五十六条 第一項 の規定による許可をし、若しくは、同条 第三項 の規定による協議に応じ、
港湾管理者が、同法(港湾法) 第五十八条 第二項 の規定により、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の規定による都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年 法律 第六十七号)第二百五十二条の十九 第一項 の指定都市の区域内にあっては、当該指定都市の長)の職権を行い、
国土交通大臣が「排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律」第九条 第一項 の規定による許可をし、若しくは、同条 第五項 の規定による協議に応じ、
若しくは、国土交通大臣が「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」第十条 第一項 の規定による許可をし、若しくは、同条 第三項 の規定により読み替えられた、同条 第一項 の規定による、協議、に応じようとする場合において、
当該工事が、保護水面 の区域内においてされるものであるときは、国土交通大臣、港湾管理者、又は都道府県知事は、政令の定めるところにより、あらかじめ、当該 保護水面を管理する都道府県知事、又は農林水産大臣に協議しなければならない、とある。
6 保護水面 の区域内において、水産動植物の保護培養(養殖)のため、特に必要があるときは、当該 保護水面 を管理する都道府県知事、又は農林水産大臣は、政令の定めるところにより、国土交通大臣、都道府県知事、又は、港湾管理者に対し、当該区域内における 第一項 に掲げる工事、又は、その工事により施設された工作物に関し、必要な勧告 をすることができる、とある。
7 追記:社業としては、既存の 保護水面 にて、養殖業等が危うくなる工事の企画、あるいは、その工事請負などを、原則、禁ず。また、そのような行為を知り得たなら、行いの規模に関わらず、直ちに通報 すること。
(機構が実施すべき人工ふ化放流)●●
第二十三条 法では「農林水産大臣は、毎年度、溯さく河魚類のうち、さけ、及び、ます の個体群の維持のために国立研究開発法人水産研究・教育機構(以下「機構」という)が実施すべき、人工ふ化放流に関する計画 を定めなければならない」とある。
2 前項の計画においては、当該年度において、人工ふ化放流 を実施すべき河川、及び、放流数 を定めなければならない、とある。
3 農林水産大臣は、第一項の計画を定めようとするときは、水産政策審議会 の意見を聴かなければならない、とある。
4 農林水産大臣は、第一項 の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、機構に通知しなければならない、とある。
5 機構は、前項の規定による通知を受けたときは、当該計画に従って、人工ふ化放流 を実施しなければならない、とある。
(受益者の費用負担)
第二十四条 法では「機構は、溯河魚類 のうち、さけ、又は、ます を目的とする漁業を営む者が、前条 第一項 の 人工ふ化放流 により著しく利益を受けるときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の承認を受けて、その者に、その実施に要する費用の一部を負担させることができる。
(溯河魚類の通路の保護)
第二十五条 溯河魚類 の通路となっている水面に設置した工作物の所有者、又は、占有者は、溯河魚類 の 溯上(そじょう) を妨げないように、その工作物を管理しなければならない。
2 農林水産大臣、又は、都道府県知事は、前項 の工作物の所有者、又は、占有者が、同項 の規定による管理を怠っていると認めるときは、その者に対し、同項 の規定に従って管理すべきことを命ずることができる、とある。
3 都道府県知事は、前項 の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を、農林水産大臣に報告しなければならない、とある。
------------------------------------まだ、校正中
(溯河魚類の通路上の工作物の制限)
第二十六条 法では「農林水産大臣は、溯河魚類の通路を害する おそれ があると認めるときは、水面の一定区域内における工作物の設置を制限し、又は、禁止することができる」とある。
2 農林水産大臣は、前項 の規定による制限をしようとするときは、当該工作物を設置しようとする者に対し、溯河魚類 の通路、若しくは、当該通路に代わるべき施設を設置すべきことを命じ、又は、溯河魚類 の通路、若しくは、当該通路に代わるべき施設を設置することが、著しく困難であると認める場合においては、当該水面における、溯河魚類、若しくは、その他の魚類の繁殖に必要な施設を設置し、若しくは、方法を講ずべきことを命ずることによっても、これをすることができる、とある。
3 前項 の規定による命令を受けた者は、農林水産省令の定めるところにより、当該命ぜられた事項についての計画を作成し、これについて農林水産大臣の承認を受けなければならない、とある。
(除外工事命令)
第二十七条 法では「農林水産大臣は、工作物が、溯河魚類 の通路を害すると認めるときは、その所有者、又は、占有者に対し、除害工事を命ずることができる」とある。
2 前項の規定により、除害工事を命ずるときは、次項の規定による 補償金の総額 が、国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内で、しなければならない。
3 農林水産大臣は、第一項 の規定により除害工事を命じたときは、その工作物について権利を有する者に対し、相当の補償をしなければならない。ただし、第二十五条 第二項 の規定による命令に 違反した者 に対し、第一項 の規定により除害工事を命じた場合においては、その者に対しては、補償しない。
4 第一項 の規定による、除害工事の命令が、利害関係人の申請によってされたときは、農林水産大臣の定めるところにより、当該申請者が、前項本文の規定による補償をしなければならない。
5 前二項 の 補償金額 に不服がある者は、補償金額 決定の通知を受けた日から、六ヵ月以内に、訴えをもって、その増減を請求することができる。
6 前項 の訴えにおいては、国を被告とする。ただし、第四項 の場合においては、申請者、又は工作物について権利を有する者を被告とする。
7 第一項 の規定による工作物の除害工事の命令が、あった場合において、当該工作物の上に、先取特権、質権、又は抵当権 があるときは、当該 先取特権者、質権者、又は抵当権者から、供託しなくてもよい旨の申出がある場合を除き、農林水産大臣、又は 第四項 の当該申請者は、第三項 又は 第四項 の補償金を供託しなければならない。
8 前項 の先取特権者、質権者、又は、抵当権者は、同項の規定により、供託した補償金に対して、その権利を行うことができる。
(内水面におけるさけの採捕禁止)
第二十八条 法では「内水面においては、溯河魚類のうち、さけ を採捕してはならない。ただし、漁業の免許を受けた者、又は、漁業法 第百十九条 第一項、若しくは、第二項、及び、この法律の 第四条 第一項 の規定に基づく、農林水産省令、若しくは、規則の規定により農林水産大臣、若しくは、都道府県知事の許可を受けた者が、当該免許、又は、許可に基づいて 採捕 する場合は、この限りでない」とある。
(公共の用に供しない水面)
第二十九条 法では「公共の用に供しない水面であって、公共の用に供する水面、又は、第三条 の水面に通ずるものには、政令で、第二十五条 から 前条 までの規定、及び、これらに係る罰則を適用することができる」とある。
(採捕届出の義務)●●
第三十条 法では「農林水産省令で定める 水産動植物の種苗 を、業として、販売の目的 をもって 採捕 し、又は、生産しようとする者は、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣に、その旨の届出 をしなければならない。その業を廃止したときも、同様とする」とある。
2 追記:自分で食するときは、届け義務は無いが、その後の水産動植物の繁殖などが危うくなるほど大量に採捕することは、これを固く禁ず。もし、行ったときは、悪意の有無に関わらず「懲戒解雇」を検討せざるを得ない。
(生産及び配付の指示)
第三十一条 法では「農林水産大臣は、前条に規定する水産動植物の種苗を確保するために必要があると認めるときは、農林水産省令の定めるところにより、同条に規定する者に対し、当該水産動植物の種苗の生産、又は、配付につき必要な指示をすることができる」とある。
(水産資源の調査)●●
第三十二条 法では「農林水産大臣は、この法律の目的を達成するために、水産資源の保護培養(養殖)に必要であると認められる種類の漁業について、漁獲数量、操業の状況、及び、海況等に関し、科学的調査を実施しなければならない」とある。
(報告の徴収等)
第三十三条 法では「農林水産大臣、又は、都道府県知事は、前条の調査を行うために必要がある、と認めるときは、漁業を営み、又は、これに従事する者に、漁獲の数量、時期、方法、その他必要な事項を、報告させることができる」とある。
2 都道府県知事は、前項の規定により得た報告の結果を、農林水産大臣に報告しなければならない、とある。
(費用の補助)●●
第三十四条 法では「国は、この法律の目的を達成するために、予算の範囲内において、次に掲げる費用の一部を補助することができる」とある。
一 都道府県知事が、管理計画に基づいて行う、保護水面 の管理に要する費用。
二 溯河魚類 の通路となっている、水面に設置した工作物の所有者、又は、占有者( 第二十七条 第一項 の規定による、除害工事 の命令を受けた者を除く)が、当該水面において、第二十六条 第二項 に規定する施設を設置し、又は、改修するのに要する費用。
三 機構以外の者が、溯河魚類 のうち、さけ、又は、ます の 人工ふ化放流事業 を行うのに要する費用。
(水産資源保護指導官及び水産資源保護指導吏員)●●
第三十五条 法では「農林水産大臣は、水産資源の 保護培養(養殖) に関する事項の指導、及び、普及、その他、この法律、及び、この法律に基づく命令の励行(れいこう)に関する事務を、つかさどらせるため、所部の職員のうちから、水産資源保護指導官 を命ずるものとする」とある。
2 都道府県知事は、水産資源の保護培養に関する事項の指導、及び、普及、その他この法律、及び、この法律に基づく命令の励行に関する事務をつかさどらせるため、所部の職員のうちから、水産資源保護指導吏員(・・・りいん) を命ずることができる、とある。
(都道府県が処理する事務)
第三十六条 法では「この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととする、ことができる」とある。
(水産資源の保護培養に関する協力要請)
第三十七条 法では「都道府県知事は、水産資源の保護培養(養殖)のために必要がある、と認めるときは、漁業協同組合、その他の者に対し、水産資源の保護培養に関し協力を求めることができる」とある。
(水産政策審議会による報告徴収等)
第三十八条 法では「水産政策審議会 は、第二章 第一節 の規定により、その権限に属させられた事項を処理するために必要がある、と認めるときは、漁業を営み、若しくは、これに従事する者、その他関係者に対し、出頭を求め、若しくは、必要な報告を求め、又は、その委員、若しくは、その事務に従事する者に漁場、船舶、事業場、若しくは、事務所について所要の調査をさせることができる」とある。
(事務の区分)
第三十九条 法では「第四条 第一項、第六項、及び、第七項、並びに、第三十三条 の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法 第二条 第九項 第一号 に規定する、第一号 法定受託事務 とする」とある。
(経過措置)
第四十条 法では「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定、又は、改廃に伴い、合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む)を定めることができる」とある。
(未定義で予備) 追記
第四十一条 ~ 第四十九条 は未定義で予備。
(労働争議の防止) 追記●●
第五十条 社業においては、労働者団体等が、養殖池などを、不法に占拠して、そこに蓄えてある食料を、一方的に独占することは禁止する。このような振る舞いは、労働者の正当な権利とは言えない。
イ 「実務を行ったのは労働者だけ」との主張で、経営者の権利や労苦を無視した上、労働者の権利だけを主張することは犯罪である。
ロ 「イ」の主張を根拠に、漁具などを、不法に占有することは、経営妨害であり犯罪である。
ハ 食料を得るために、嘘や偽りを以て、入社を果たし、保存食などを、占有、または、持ち逃げする行為は、強盗/詐欺 であり、懲戒解雇 とする。
原本
昭和二十六年法律第三百十三号
水産資源保護法
昭和二十六年法律第三百十三号
水産資源保護法
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 水産資源の保護培養
第一節 水産動植物に有害な物の遺棄の制限等(第四条―第十二条)
第二節 水産動物の輸入防疫(第十三条―第十六条)
第三節 保護水面(第十七条―第二十二条)
第四節 溯河魚類の保護培養(第二十三条―第二十九条)
第五節 水産動植物の種苗の確保(第三十条・第三十一条)
第三章 水産資源の調査(第三十二条・第三十三条)
第四章 補助(第三十四条)
第五章 雑則(第三十五条―第四十条)
第六章 罰則(第四十一条―第四十七条)
附則
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、水産資源の保護培養を図り、且つ、その効果を将来にわたつて維持することにより、漁業の発展に寄与することを目的とする。
(適用範囲)
第二条 公共の用に供しない水面には、別段の規定がある場合を除き、この法律の規定を適用しない。
第三条 公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面と連接して一体を成すものには、この法律を適用する。
第二章 水産資源の保護培養
第一節 水産動植物に有害な物の遺棄の制限等
(水産動植物に有害な物の遺棄の制限等に関する命令)
第四条 農林水産大臣又は都道府県知事は、水産資源の保護培養のために必要があると認めるときは、次に掲げる事項に関して、農林水産省令又は規則を定めることができる。
一 水産動植物に有害な物の遺棄又は漏せヽつヽその他水産動植物に有害な水質の汚濁に関する制限又は禁止
二 水産動植物の保護培養に必要な物の採取又は除去に関する制限又は禁止
三 水産動植物の移植に関する制限又は禁止
2 前項の規定による農林水産省令又は規則には、必要な罰則を設けることができる。
3 前項の罰則に規定することができる罰は、農林水産省令にあつては二年以下の懲役、五十万円以下の罰金、拘留若しくは科料又はこれらの併科、規則にあつては六月以下の懲役、十万円以下の罰金、拘留若しくは科料又はこれらの併科とする。
4 第一項の規定による農林水産省令又は規則には、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、漁船、漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物及び同項第三号の水産動植物の没収並びに犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができない場合におけるその価額の追徴に関する規定を設けることができる。
5 農林水産大臣は、第一項の農林水産省令を制定し、又は改廃しようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。
6 都道府県知事は、第一項の規則を制定し、又は改廃しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
7 都道府県知事は、第一項の規則を制定し、又は改廃しようとするときは、関係海区漁業調整委員会(内水面漁場管理委員会を置く都道府県の管轄に属する内水面(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第五項第五号に規定する内水面をいう。以下同じ。)に係るものにあつては、内水面漁場管理委員会)の意見を聴かなければならない。
8 農林水産大臣は、第一項第一号又は第二号に掲げる事項に関する農林水産省令又は規則であつて、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、若しくは準用される河川(以下「河川」という。)又は砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により国土交通大臣が指定した土地(以下「指定土地」という。)に係るものを定め、又は認可しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議しなければならない。
9 農林水産大臣は、第一項第一号に掲げる事項に関する農林水産省令を定め、又は規則を認可しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。
(漁法の制限)
第五条 爆発物を使用して水産動植物を採捕してはならない。ただし、海獣捕獲のためにする場合又は調査研究のため農林水産大臣の許可を受けてする場合は、この限りでない。
第六条 水産動植物を麻痺ひさせ、又は死なせる有毒物を使用して、水産動植物を採捕してはならない。ただし、調査研究のため農林水産大臣の許可を受けてする場合は、この限りでない。
第七条 前二条の規定に違反して採捕した水産動植物は、所持し、又は販売してはならない。
(公共の用に供しない水面)
第八条 公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面又は第三条の水面に通ずるものには、政令で、第四条から前条までの規定及びこれらに係る罰則を適用することができる。
(許可漁船の定数)
第九条 農林水産大臣は、水産資源の保護のために必要があると認めるときは、漁業法第百十九条第一項又は第二項及びこの法律の第四条第一項の規定に基づく農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可を要する漁業につき、漁業の種類及び水域別に、農林水産省令で、当該漁業に従事することができる漁船の隻数の最高限度(以下「定数」という。)を定めることができる。
2 農林水産大臣は、前項の定数を定める場合には、水産資源の現状及び現に当該漁業を営む者の数その他自然的及び社会的条件を総合的に勘案しなければならない。
3 農林水産大臣は、定数を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。
(定数超過による許可の取消及び変更)
第十条 前条の規定により定数が定められた時に当該漁業の種類及び水域につき現に漁業の許可(漁業に関する起業の認可を含む。以下同じ。)を受けている漁船の隻数が定数をこえているときは、農林水産大臣は、左に掲げる事項を勘案して農林水産省令で定める基準に従い、そのこえる数の漁船につき、当該漁業に係る許可の取消の期日又は変更すべき当該漁業の操業区域及び変更の期日を指定しなければならない。
一 各漁業者が当該漁業の種類及び水域につき許可を受けている漁船の隻数
二 当該漁業に従事する漁船の航海度数、主たる操業の場所、操業日数、網入数、漁獲数量その他の操業状況
三 賃金その他の給与等の労働条件
四 各漁業者の経済が当該漁業に依存する程度
2 農林水産大臣は、前項の基準を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。
3 第一項の規定による指定をする場合において必要があると認めるときは、農林水産大臣は、当該漁業の種類及び水域につき漁業の許可を受けている漁船であつて同項の指定を受けなかつたものにつき、変更すべき当該漁船の操業区域及び変更の期日を指定することができる。
4 第一項又は前項の規定による指定は、告示をもつてする。
5 前項の告示をしたときは、当該漁業に係る許可は、その有効期間にかかわらず、その指定された期日に取り消され、又は操業区域の変更があつたものとする。
6 第一項又は第三項の規定による指定は、これによつて必要となる次条の規定による補償金の総額が国会の議決を経た予算の金額をこえない範囲内でしなければならない。
(損失補償)
第十一条 政府は、前条第五項の規定による許可の取消又は操業区域の変更によつて生じた損失を当該処分を受けた者に対し補償しなければならない。
2 前項の規定により補償すべき損失は、同項の処分によつて通常生ずべき損失とする。
3 前項の補償金額は、農林水産大臣が水産政策審議会の意見を聴いて定め、これを告示する。
4 補償金交付の方法は、政令で定める。
5 第三項の規定により告示された補償金額に不服がある者は、告示の日から六月以内に、訴えをもつて、その増額を請求することができる。
6 前項の訴においては、国を被告とする。
(漁業従事者に対する措置)
第十二条 第十条第五項の規定により許可の取消を受けた者は、同条第四項の告示の日現在において、許可を受けた漁船に乗り組んでいる者及び当該漁船のために陸上作業をしている者に対し、交付を受けた補償金のうち農林水産省令で定める金額を支給しなければならない。
第二節 水産動物の輸入防疫
(輸入の許可)
第十三条 輸入防疫対象疾病(持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号)第二条第二項に規定する特定疾病に該当する水産動物の伝染性疾病その他の水産動物の伝染性疾病であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)にかかるおそれのある水産動物であつて農林水産省令で定めるもの及びその容器包装(当該容器包装に入れられ、又は当該容器包装で包まれた物であつて当該水産動物でないものを含む。以下同じ。)を輸入しようとする者は、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、当該水産動物の種類及び数量、原産地、輸入の時期及び場所その他農林水産省令で定める事項を記載した申請書に、輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果当該水産動物が輸入防疫対象疾病にかかつているおそれがないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添えて、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
3 農林水産大臣は、第一項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る水産動物及びその容器包装が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしなければならない。
一 前項の検査証明書又はその写しにより輸入防疫対象疾病の病原体を広げるおそれがないと認められるとき。
二 次条第一項の規定による命令に係る措置が実施されることにより輸入防疫対象疾病の病原体を広げるおそれがなくなると認められるとき。
4 農林水産大臣は、第一項の許可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、許可を受ける者に対し輸入許可証を交付する。
(許可に当たつての命令等)
第十四条 農林水産大臣は、前条第一項の許可の申請に係る水産動物及びその容器包装が、輸出国の事情その他の事情からみて、同条第二項の検査証明書又はその写しのみによつては輸入防疫対象疾病の病原体を広げるおそれがないとは認められないときは、同条第一項の許可をするに当たり、その申請をした者に対し、輸入防疫対象疾病の潜伏期間を考慮して農林水産省令で定める期間当該水産動物及びその容器包装を農林水産省令で定める方法により管理すべきことを命ずることができる。
2 前項の規定による命令を受けた者は、同項の期間内に当該水産動物が輸入防疫対象疾病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見したときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の行う検査を受けなければならない。
3 前項の検査を受けた者は、その結果についての通知を受けるまでの間は、当該水産動物及びその容器包装を第一項の農林水産省令で定める方法により管理しなければならない。
(焼却等の命令)
第十五条 農林水産大臣は、前条第二項の検査の結果、第十三条第一項の許可の申請に係る水産動物が輸入防疫対象疾病にかかつていると認められるときは、当該水産動物又はその容器包装を所有し、又は管理する者に対し、当該水産動物又はその容器包装、いけすその他輸入防疫対象疾病の病原体が付着し、若しくは付着しているおそれのある物品の焼却、埋却、消毒その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(報告及び立入検査)
第十六条 農林水産大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、水産動物及びその容器包装を輸入しようとする者又は輸入した者その他の関係者に対し、これらの輸入に関し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の事業場、事務所若しくは水産動物の管理に係る施設に立ち入り、水産動物、容器包装、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第三節 保護水面
(保護水面の定義)
第十七条 この法律において「保護水面」とは、水産動物が産卵し、稚魚が生育し、又は水産動植物の種苗が発生するのに適している水面であつて、その保護培養のために必要な措置を講ずべき水面として都道府県知事又は農林水産大臣が指定する区域をいう。
(保護水面の指定)
第十八条 都道府県知事は、水産動植物の保護培養のため必要があると認めるときは、水産政策審議会の意見を聴いて農林水産大臣が定める基準に従つて、保護水面を指定することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定により保護水面の指定をしようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定により保護水面の指定をしようとするときは、指定をしようとする保護水面が漁業法第六十条第五項第二号に規定する海面に属する場合にあつては、当該保護水面につき定められた海区に設置した海区漁業調整委員会の意見を、指定をしようとする保護水面が内水面に属する場合にあつては、内水面漁場管理委員会(同法第百七十一条第一項ただし書の規定により内水面漁場管理委員会を置かない都道府県にあつては、同条第四項ただし書の規定により当該都道府県の知事が指定する海区漁業調整委員会)の意見を聴かなければならない。
4 農林水産大臣は、水産動植物の保護培養のため特に必要があると認めるときは、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基準に従つて、保護水面を指定することができる。
5 農林水産大臣は、前項の規定により保護水面の指定をしようとするときは、指定をしようとする保護水面の属する水面を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない。
6 第三項の規定は、都道府県知事が前項の規定により農林水産大臣に意見を述べようとする場合に準用する。
7 第一項又は第四項の規定による保護水面の指定は、保護水面の区域の告示をもつてする。
(保護水面の区域の変更等)
第十九条 都道府県知事又は農林水産大臣は、保護水面が前条第一項に規定する基準に適合しなくなつたときその他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した保護水面の区域を変更し、又はその指定を解除するものとする。
2 前条第二項、第三項及び第五項から第七項までの規定は、前項の規定による変更又は解除について準用する。
(保護水面の管理者)
第二十条 保護水面の管理は、当該保護水面を指定した都道府県知事又は農林水産大臣が行う。
(保護水面の管理計画)
第二十一条 都道府県知事又は農林水産大臣は、第十八条第一項又は第四項の規定により保護水面の指定をするときは、当該保護水面の管理計画を定めなければならない。
2 前項の保護水面の管理計画においては、少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない。
一 増殖すべき水産動植物の種類並びにその増殖の方法及び増殖施設の概要
二 採捕を制限し、又は禁止する水産動植物の種類及びその制限又は禁止の内容
三 制限し、又は禁止する漁具又は漁船及びその制限又は禁止の内容
3 都道府県知事は、その管理する保護水面の管理計画を定め、又は変更しようとするときは、前項各号に掲げる事項について、あらかじめ、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。
4 第十八条第三項、第五項及び第六項の規定は、第一項の保護水面の管理計画を定め、又は変更しようとする場合に準用する。
5 農林水産大臣は、水産動植物の保護培養のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、その管理する保護水面の管理計画を変更すべきことを指示することができる。この場合には、第十八条第五項及び第六項の規定を準用する。
(工事の制限等)
第二十二条 保護水面の区域(河川、指定土地又は港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第三項に規定する港湾区域、同法第五十六条第一項の規定により都道府県知事が公告した水域、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第九条第一項の規定により国土交通大臣が公告した水域若しくは海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第二条第五項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(第五項において「港湾区域」と総称する。)に係る部分を除く。)内において、埋立て若しくはしゆんせつの工事又は水路、河川の流量若しくは水位の変更を来す工事をしようとする者は、政令の定めるところにより、当該保護水面を管理する都道府県知事又は農林水産大臣の許可を受けなければならない。
2 都道府県知事又は農林水産大臣は、前項の許可を受けないでされた工事が当該保護水面の管理に著しく障害を及ぼすと認めるときは、当該工事の施行者に対し、当該工事を変更し、又は当該水面を原状に回復すべきことを命ずることができる。
3 国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長は、河川若しくは指定土地に関する第一項に掲げる工事をし、若しくはさせようとする場合又はこれらの工事について河川法第二十三条から第二十七条まで若しくは第二十九条の規定による許可若しくは砂防法第四条の規定による制限に係る許可をしようとする場合において、当該工事が保護水面の区域内においてされるものであるときは、政令の定めるところにより、あらかじめ、当該保護水面を管理する都道府県知事又は農林水産大臣に協議しなければならない。
4 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第十六条第二号に規定する河川管理者は、同条の採取計画又は変更後の採取計画に基づいて行う工事が第一項に規定する工事に該当し、かつ、保護水面の区域内においてされるものである場合において、当該採取計画又は採取計画の変更について同条又は同法第二十条第一項の規定による認可をしようとするときは、政令の定めるところにより、あらかじめ、当該保護水面を管理する都道府県知事又は農林水産大臣に協議しなければならない。
5 国土交通大臣若しくは港湾管理者(港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。以下同じ。)が港湾区域内における第一項に規定する工事をしようとする場合又はこれらの工事について港湾管理者が同法第三十七条第一項の規定による許可をし、若しくは同条第三項の規定による協議に応じ、都道府県知事が同法第五十六条第一項の規定による許可をし、若しくは同条第三項の規定による協議に応じ、港湾管理者が同法第五十八条第二項の規定により公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の規定による都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内にあつては、当該指定都市の長)の職権を行い、国土交通大臣が排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律第九条第一項の規定による許可をし、若しくは同条第五項の規定による協議に応じ、若しくは国土交通大臣が海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律第十条第一項の規定による許可をし、若しくは同条第三項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による協議に応じようとする場合において、当該工事が保護水面の区域内においてされるものであるときは、国土交通大臣、港湾管理者又は都道府県知事は、政令の定めるところにより、あらかじめ、当該保護水面を管理する都道府県知事又は農林水産大臣に協議しなければならない。
6 保護水面の区域内において水産動植物の保護培養のため特に必要があるときは、当該保護水面を管理する都道府県知事又は農林水産大臣は、政令の定めるところにより、国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者に対し、当該区域内における第一項に掲げる工事又はその工事により施設された工作物に関し必要な勧告をすることができる。
第四節 溯河魚類の保護培養
(機構が実施すべき人工ふ化放流)
第二十三条 農林水産大臣は、毎年度、溯さく河魚類のうちさけ及びますの個体群の維持のために国立研究開発法人水産研究・教育機構(以下「機構」という。)が実施すべき人工ふ化放流に関する計画を定めなければならない。
2 前項の計画においては、当該年度において人工ふ化放流を実施すべき河川及び放流数を定めなければならない。
3 農林水産大臣は、第一項の計画を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。
4 農林水産大臣は、第一項の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、機構に通知しなければならない。
5 機構は、前項の規定による通知を受けたときは、当該計画に従つて人工ふ化放流を実施しなければならない。
(受益者の費用負担)
第二十四条 機構は、溯河魚類のうちさけ又はますを目的とする漁業を営む者が、前条第一項の人工ふ化放流により著しく利益を受けるときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の承認を受けて、その者にその実施に要する費用の一部を負担させることができる。
(溯河魚類の通路の保護)
第二十五条 溯河魚類の通路となつている水面に設置した工作物の所有者又は占有者は、溯河魚類の溯上を妨げないように、その工作物を管理しなければならない。
2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の工作物の所有者又は占有者が同項の規定による管理を怠つていると認めるときは、その者に対し、同項の規定に従つて管理すべきことを命ずることができる。
3 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
第二十六条 農林水産大臣は、溯河魚類の通路を害するおそれがあると認めるときは、水面の一定区域内における工作物の設置を制限し、又は禁止することができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定による制限をしようとするときは、当該工作物を設置しようとする者に対し、溯河魚類の通路若しくは当該通路に代わるべき施設を設置すべきことを命じ、又は溯河魚類の通路若しくは当該通路に代わるべき施設を設置することが著しく困難であると認める場合においては、当該水面における溯河魚類若しくはその他の魚類の繁殖に必要な施設を設置し、若しくは方法を講ずべきことを命ずることによつても、これをすることができる。
3 前項の規定による命令を受けた者は、農林水産省令の定めるところにより、当該命ぜられた事項についての計画を作成し、これについて農林水産大臣の承認を受けなければならない。
第二十七条 農林水産大臣は、工作物が溯河魚類の通路を害すると認めるときは、その所有者又は占有者に対し、除害工事を命ずることができる。
2 前項の規定により除害工事を命ずるときは、次項の規定による補償金の総額が国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内でしなければならない。
3 農林水産大臣は、第一項の規定により除害工事を命じたときは、その工作物について権利を有する者に対し、相当の補償をしなければならない。ただし、第二十五条第二項の規定による命令に違反した者に対し、第一項の規定により除害工事を命じた場合においては、その者に対しては、補償しない。
4 第一項の規定による除害工事の命令が利害関係人の申請によつてされたときは、農林水産大臣の定めるところにより、当該申請者が、前項本文の規定による補償をしなければならない。
5 前二項の補償金額に不服がある者は、補償金額決定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつて、その増減を請求することができる。
6 前項の訴えにおいては、国を被告とする。ただし、第四項の場合においては、申請者又は工作物について権利を有する者を被告とする。
7 第一項の規定による工作物の除害工事の命令があつた場合において、当該工作物の上に先取特権、質権又は抵当権があるときは、当該先取特権者、質権者又は抵当権者から供託しなくてもよい旨の申出がある場合を除き、農林水産大臣又は第四項の当該申請者は、第三項又は第四項の補償金を供託しなければならない。
8 前項の先取特権者、質権者又は抵当権者は、同項の規定により供託した補償金に対してその権利を行うことができる。
(内水面におけるさけの採捕禁止)
第二十八条 内水面においては、溯河魚類のうちさけを採捕してはならない。ただし、漁業の免許を受けた者又は漁業法第百十九条第一項若しくは第二項及びこの法律の第四条第一項の規定に基づく農林水産省令若しくは規則の規定により農林水産大臣若しくは都道府県知事の許可を受けた者が、当該免許又は許可に基づいて採捕する場合は、この限りでない。
(公共の用に供しない水面)
第二十九条 公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面又は第三条の水面に通ずるものには、政令で、第二十五条から前条までの規定及びこれらに係る罰則を適用することができる。
第五節 水産動植物の種苗の確保
(届出の義務)
第三十条 農林水産省令で定める水産動植物の種苗を、業として、販売の目的をもつて採捕し、又は生産しようとする者は、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣にその旨の届出をしなければならない。その業を廃止したときも、同様とする。
(生産及び配付の指示)
第三十一条 農林水産大臣は、前条に規定する水産動植物の種苗を確保するために必要があると認めるときは、農林水産省令の定めるところにより、同条に規定する者に対し、当該水産動植物の種苗の生産又は配付につき必要な指示をすることができる。
第三章 水産資源の調査
(水産資源の調査)
第三十二条 農林水産大臣は、この法律の目的を達成するために、水産資源の保護培養に必要であると認められる種類の漁業について、漁獲数量、操業の状況及び海況等に関し、科学的調査を実施しなければならない。
(報告の徴収等)
第三十三条 農林水産大臣又は都道府県知事は、前条の調査を行うために必要があると認めるときは、漁業を営み、又はこれに従事する者に、漁獲の数量、時期、方法その他必要な事項を報告させることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定により得た報告の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
第四章 補助
第三十四条 国は、この法律の目的を達成するために、予算の範囲内において、次に掲げる費用の一部を補助することができる。
一 都道府県知事が管理計画に基づいて行う保護水面の管理に要する費用
二 溯河魚類の通路となつている水面に設置した工作物の所有者又は占有者(第二十七条第一項の規定による除害工事の命令を受けた者を除く。)が、当該水面において、第二十六条第二項に規定する施設を設置し、又は改修するのに要する費用
三 機構以外の者が溯河魚類のうちさけ又はますの人工ふ化放流事業を行うのに要する費用
第五章 雑則
(水産資源保護指導官及び水産資源保護指導吏員)
第三十五条 農林水産大臣は、水産資源の保護培養に関する事項の指導及び普及その他この法律及びこの法律に基づく命令の励行に関する事務をつかさどらせるため、所部の職員のうちから水産資源保護指導官を命ずるものとする。
2 都道府県知事は、水産資源の保護培養に関する事項の指導及び普及その他この法律及びこの法律に基づく命令の励行に関する事務をつかさどらせるため、所部の職員のうちから水産資源保護指導吏員を命ずることができる。
(都道府県が処理する事務)
第三十六条 この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
(水産資源の保護培養に関する協力)
第三十七条 都道府県知事は、水産資源の保護培養のために必要があると認めるときは、漁業協同組合その他の者に対し、水産資源の保護培養に関し協力を求めることができる。
(水産政策審議会による報告徴収等)
第三十八条 水産政策審議会は、第二章第一節の規定によりその権限に属させられた事項を処理するために必要があると認めるときは、漁業を営み、若しくはこれに従事する者その他関係者に対し出頭を求め、若しくは必要な報告を求め、又はその委員若しくはその事務に従事する者に漁場、船舶、事業場若しくは事務所について所要の調査をさせることができる。
(事務の区分)
第三十九条 第四条第一項、第六項及び第七項並びに第三十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(経過措置)
第四十条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。