校正中
EAIIG
会社
義援金
差し押さえ
禁止規則
2025
2025
以下、校正中だが、過去10年に渡って適用されることは、あり得る(重大犯罪のとき)
いかなる人物も「困窮して、義援金を得た人物」に対して、何か借金の代償として、その義援の現金を「押える/抑止する」ことはでき無い。
2 このとき「押える」とは、法律上の「差し押さえ」のこと。また「抑止する」とは、ほぼ同義であり「使えないよう脅す」行為を含む。
3 違法ギャンブルの借金は、これを正当債権/債務とは認めない。
4 生活保護費などの義援金を銀行などへ預けたとしても、その性質に変わりは無く、これを「預金債権」とし、取立て/差し押さえ の対象とすることは禁止する。
いかなる人物も、国家が国民を守り、養うことの重大性を理解すること。その内側にて、人様を脅し、犯罪を企み、それらを為すことは、国家に対しての重大な「背信行為」であり、許されず、特に、抵抗でき無い弱者への「犯罪/虐待/いじめ」行為は、厳しく処罰される。
いかなる人物でも、前の2つの条文に記述された悪行にて報酬を得ることは許されず、また、そのような支払い義務は成立しない。したがって、法律上の 債権、債務は、両方とも成立しない。
現行の 民事執行法 より引用「
次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
一 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
二 債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料
三 標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
四 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
五 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
六 技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)
七 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
八 仏像、位牌はいその他礼拝又は祭祀しに直接供するため欠くことができない物
九 債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類
十 債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
十一 債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具
十二 発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの
十三 債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
十四 建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品。
2025/06/11(水) 04:17:35
参考資料
国から弱者へ支払った
「給付金や義援金」を借金払いの為
差し押さえることは、犯罪
--------------------------------------------------
旧版の 民事執行法 より、引用 ' (2) 差し押さえできない財産
強制執行で差し押さえることができない財産としては、以下の財産が挙げられます。
① 差押禁止動産
債務者の生活に不可欠となる財産や宗教、教育、プライバシーなどの観点から以下の動産については、法律上、差し押さえが禁止されています。
生活になくてはならない衣服、寝具、家具、台所用具、畳および建具、家電
債務者の1か月間の生活に必要な食料と燃料
66万円までの現金
仕事に不可欠な器具
実印
仏像、位牌(いはい)
系譜、日記、商業帳簿
勲章
学校での学習に必要な書類や器具
発明または著作に係る物でまだ公表されていないもの
義手、義足
② 差押禁止債権
債務者の最低限の生活の確保のため、給料、賞与などの債権のうち差し押さえの対象になるのは、月額44万円以下のとき、4分の1に相当する部分とされています。残りの4分の3については差し押さえが禁止されていますので、手元に残すことができます。ただし、給料などが44万円を超える場合には、33万円を超える「全額」が差し押さえの対象になります。
また、債務者の生活のために支給されている以下のような公的給付についても、事前の差し押さえが禁止されています。
国民年金などの各種年金の受給権
生活保護受給権
児童手当受給権
もっとも、銀行口座に入金された場合は、通常の預金債権となるため、差し押さえの対象になり得る点には注意が必要です。'
引用「
令和三年法律第六十四号
自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律
この法律は、自然災害義援金に係る拠出の趣旨に鑑み、自然災害の被災者等が自ら自然災害義援金を使用することができるよう、自然災害義援金に係る差押禁止等について定めるものとする。
この法律において「自然災害義援金」とは、自然災害(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象により生じた被害をいう。附則第二項において同じ。)の被災者又はその遺族(以下この条において「被災者等」という。)の生活を支援し、被災者等を慰藉しやする等のため自発的に拠出された金銭を原資として、都道府県又は市町村(特別区を含む。)が一定の配分の基準に従い被災者等に交付する金銭をいう。
自然災害義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2 自然災害義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができない。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律は、令和三年一月一日以後に発生した自然災害に関し、この法律の施行前に交付を受け、又は交付を受けることとなった自然災害義援金についても適用する。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げない。」引用ここまで