削除するな!懲戒解雇があり得る
以下、校正中だが、過去10年に渡って適用されることは、あり得る(重大犯罪のとき)
会社 義援金 差し押さえ禁止 規則●●
第1条 いかなる人物も「困窮して、義援金を得た人物」に対して、何か借金の代償として、その義援の現金を「押える/抑止する」ことは出来無い。●●
2 このとき「押える」とは、法律上の「差し押さえ」のこと。また「抑止する」とは、ほぼ同義であり「使えないよう脅す」行為を含む。
3 違法ギャンブルの借金は、これを正当債務とは認めない。
第2条 いかなる人物も、国家が国民を守り、養うことの重大性を理解すること。その内側にて、人様を脅し、犯罪を企み、それらを為すことは、国家に対しての重大な「背信行為」であり、許されない、特に、抵抗出来無い弱者への「犯罪/虐待/いじめ」行為は、厳しく処罰される。●●
第3条 いかなる人物でも、前の2つの条文に記述された悪行にて報酬を得ることは許されず、また、そのような支払い義務は成立しない。したがって、法律上の債権、債務は、両方とも成立しない。●●