企業様 福利厚生向けTowel
企業様 福利厚生向けTowel
現代は人手不足で、企業様の求人におきましても、さまざまな要因が左右すると言われています。
そんな中で、健康経営における従業員様への配慮も大きく見直されています。特に福利厚生におきましては、従業員の方への健康への配慮が重視され、またそこに傾注することが、最終的には生産性の向上にもつながるといわれております。また社内における行事等における記念品としての面におきましてもTowelは、日常使うものとして重宝されています。
弊社は、そんな企業様を応援すべく、タオルの本場 四国今治のメーカー様で製造したクオリティーの高いTowelを福利厚生向けTowelとして販売させて頂いております。内容としては、以下をご案内させて頂きます。
1.社販向けTowel (企業様が自社の従業員様に販売する商品)
2.職場で使用する日常業務用Towel(無地)
3.各種お祝い、従業員様の退職、永年勤続祝い、表彰等の社内行事用商品として
*上記商品につきましては、ギフトラッピングや熨斗の対応も可能です。
*商品は以下ご参照ください。
お問い合わせは大変お手数でございますが、下記をクリックしてご連絡お願いいたします。forms.gle/ZF8J1wkVKHZwMTAZ8 内容を確認させて頂き、ご返信させて頂きます。
Towelが福利厚生で非課税扱いになるケース事例(参考)
*会社事情により異なる場合もございますので、正確な内容は、貴社の税理士様にご相談ください。
1. 永年勤続表彰の記念品としてタオルを贈る場合
長年勤務した従業員への表彰記念品として社名入りのタオルなどを支給する場合、以下のすべての要件を満たせば非課税となります。
勤続年数が「おおむね10年以上」の従業員が対象であること
同じ従業員を2回以上表彰する場合は、前回から「5年以上の間隔」が空いていること
金額が社会通念上、相当(常識的な範囲)であること(一般的に数千円〜数万円程度。タオル単体であれば十分に対象となります)
【重要】従業員が自ら自由に選んだものではないこと(カタログギフト形式でタオルを選ばせる場合は、非課税対象外(給与課税)となります)。
2. 創業記念・周年記念の記念品としてタオルを贈る場合
会社の周年記念などで全従業員に一斉に記念タオルを配る場合、以下のすべての要件を満たせば非課税となります。 [1, 2]
支給する記念品が社会通念上ふさわしいものであり、価額(処分見込価額)が1万円(税抜)以下であること。
創業記念などのように、一定期間ごとに周期的に行う行事であること。
全従業員(または一定の基準で一律)に公平に支給されること。
3. 業務上の必要性(作業服・身の回り品)として支給・貸与する場合
工場、飲食店、清掃、建設現場などで、「職務の性質上、どうしてもタオルや手ぬぐいが必要」な職種において支給・貸与されるケースです。
業務の遂行上、直接必要であること。
特定の個人だけでなく、その職務に就く従業員全員に公平に支給・貸与されること。
専ら勤務場所のみで着用・使用されるものであること。
注意:非課税にならない(給与課税される)ケース
良かれと思って行った運用でも、以下の場合は「給与(現物給与)」とみなされ、所得税の課税対象になってしまいます。
役員や特定の従業員だけに支給している(機会の平等性がない)
タオルそのものではなく、「タオル購入券」や「クオカード」、「商品券」などの金券で渡した
福利厚生規程や就業規則に、支給に関する明確なルール(社内規定)が整備されていない