日本道徳教育学会九州支部会則
令和6年5月6日
令和7年5月10日一部改正
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、日本道徳教育学会九州支部と称する。
(目的)
第2条 本会は、九州地方における道徳教育に関する研究及び普及を図り、もって九州地方の道徳教育の改善・向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員の研究及び実践の促進並びに充実を目的とする研修会の開催
(2) 会員の研究及び実践の促進並びに充実を目的とするその他の会合の開催
(3) 道徳教育とかかわりのある諸学会及び諸団体等との連絡および提携
(4) 日本道徳教育学会への協力および事業報告
(5) その他本会の目的達成に寄与する事業
第2章 会員
(会員)
第4条 本会の会員は、九州地方に在住、または、九州の教育機関に在籍し、本会の目的に賛同する者で、役員会の承認を得て所定の会費を納入した者とする。
2.本会に入会を希望する者は、事務局へ入会届を提出するものとする。
(会員の権利)
第5条 会員は、次の権利を有する。
(1) 本会が主催する事業への参加
(2) 役員の選出
(3) 支部総会への参加
(4) 研修会における発表
(5) 本会の配信する情報の無償配布を受ける
(会員の退会)
第6条 退会しようとする会員は、理由を付して退会届を提出しなければならない。
(会員の資格喪失)
第7条 会員は3年以上会費を滞納した時、あるいは本会の名誉を傷つけた場合には、役員会の議決により会員資格を失う。
第3章 役員及び機関
(役員)
第8条 本会の事業を運営するために次の役員を置く。
(1) 支部長 1名
(2) 副支部長 2名 (原則、大学関係者1名、教育現場関係者1名とする)
(3) 理事 若干名(原則、各県から1名とする)
(4) 監事 2名
(5) 事務局長 1名
(6) 事務局次長 1名
2.支部長は本会を代表し、会務を総括する。
3.副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故ある場合は、その職務を代行する。
4.理事は本会の運営に当たる。
5.監事は本会の会計を監査する。
6.事務局長は事務局をつかさどる。
7.事務局次長は事務局長を補佐するとともに、主に会計を担当する。
(役員の選出)
第9条 役員は役員会において次期組織案を作成し、支部総会で承認を得て決定する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧問)
第11条 本会に顧問を置くことができる。
2.顧問は支部長が役員会の承認を得て委嘱する。
3.顧問は支部長の求めに応じて会務の相談に乗る。
4,顧問の任期は1年とし、再任を妨げない。
(機関)
第12条 本会に次の機関を置き、支部長がこれを招集する。
(1) 支部総会
(2) 役員会
(3) 監事会
(支部総会)
第13条 支部総会は本会の最高議決機関であって、次の権限を有する。
(1) 役員の承認
(2) 事業計画及び予算の承認
(3) 事業報告及び決算の承認
(4) 本会の運営の基本方針の決定
(5) 会則の改正
(6) その他、本会の目的を達成する上で必要な重要事項の決定
2.支部総会は本会の会員をもって構成する。
3.支部総会は原則として毎年1回開催するものとする。必要があるときは、支部長は臨時に総会を招集することができる。
4.支部総会の議長は、その都度出席会員の中から選出する。
5.支部総会の議事は出席者の過半数をもって決する。
(役員会)
第14条 役員会は支部総会に次ぐ審議機関とする。
2.役員会は役員で構成する。
3.役員会の招集は支部長が行う。
4.役員会は原則として年2回開催する。
5.役員会の議長は原則支部長がつとめる。
6.役員会は本会の重要事項を審議する。
7.役員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
8.支部長は役員会に顧問を招集することができる。
(監事会)
第15条 監事は当該年度の会計を監査し、役員会及び総会に監査結果を報告する。
2.監事会は支部長、監事、事務局長をもって構成する。
3.監事会の招集は支部長が行う。
第4章 会計
(経費)
第16条 本会の経費は、会費、日本道徳教育学会支部活動補助金等の収入をもって充てる。
(年会費)
第17条 会員の年会費は2000円とし、当該年度内に納めなければならない。
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第5章 事務局
第19条 本会に事務局を置く。
2.事務局は、支部長の指定する場所に置く。
3.事務局は支部長の指示を受けて、本会の会務を処置する。
4.事務局に事務局長、事務局次長及び事務局員を置く。
第6章 会則の改正
第20条 本会則の改正は、総会の議決による。
第7章 細則
第21条 本会の運営に必要な細則は、役員会の承認を得て支部長が定める。
細則1.委員会の設置
(1) 本会に次のような常設委員会を置き、会務に当たる。
①企画・研究委員会
②広報・情報委員会
③総務委員会
(2)委員会に委員長を置く。
(3) 委員会の招集は委員長が行う。
(4) 運営上必要が生じた場合、新たに委員会を設けることができる。
(5) 委員の任命は役員会の承認を経て、会長が委嘱する。
(6) 委員の任期は、委員会が設置された期間のみとする。
附則
1.本会則は、令和6年5月6日から施行する。
2.本会則は、令和7年5月10日より一部改正、施行する。