会則
新宿高校朝陽会バスケットボール部会則
〔名称〕
第1条 この会は新宿高校朝陽会バスケットボール部という。略称は朝陽会籠球部とする。
〔目的〕
第2条 本会は、東京都立新宿高等学校及びその前身の東京府立第六中学校、東京都立第六中学校、東京都立第六新制高等学校の男女バスケットボール部または籠球部に在籍し、その活動を懐かしむ者が集い、更なるバスケットボール競技に関わる活動をする親睦団体で、その会の存在をもって母校生徒に誇りと励みをもたらそうとすると ともに、母校生徒のバスケットボール競技活動を支援することを目的とする。
〔活動〕
第3条 母校バスケットボール部の関係者と情報交換を行い、母校バスケットボール部の競技活動を支援する。
2.バスケットボールを楽しむ場を作り会員に提供する。
3.その他会員相互の親睦を図る。
〔会員〕
第4条 本会の目的を理解し、賛同するすべての卒業生を会員とする。
2.前項以外の者で、母校バスケットボール部の顧問及びコーチなどの部活動を指導、支援した者を名誉会員とすることができる。
〔会費〕
第5条 本会は会員からの会費・寄付金で運営する。
2.年会費は次のとおりとする。年会費のほかに特別徴収会費の必要がある場合は、総会で決定する。
学生 1,000円
社会人 3,000円
65歳以上 2,000円
名誉会員 免除
〔役員〕
第6条 本会の運営のために会長1名及び副会長若干名並びに監事2名、あわせて、5名から9名の幹事を置く。また幹事のうち1名を幹事長とする。
〔会長、副会長、幹事長の役割〕
第7条 会長は本会の活動を総理し、この会を代表する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代行する。
3.幹事長は、会務を処理する。
〔監事の役割〕
第8条 監事は本会の運営、会計を監査する。
〔役員の任期〕
第9条 本会の役員の任期は2年とし再任を妨げない。
2.任期中に欠員ある場合の補充者の任期は、前任者の残存期間とする。
3.役員はその任期満了後でも後任者が執務可能になるまでは、任務継続とする。
〔総会〕
第10条 本会の維持発展のため、会員の総意をまとめるため年1回の定期総会を開催する。
2.会の招集は会長が行い、必要があれば臨時総会を招集する。
3.総会の議長は会長もしくは会長の指名する者が務める。
〔総会議決事項〕
第11条 総会では次の事項を議決する。
監査済み活動報告並びに収支報告書の承認
活動基本計画案並びに予算案の承認
会長、副会長、監事、幹事長、幹事の選任
会則の変更
その他重要な事項
2.前項の議決は総会出席者の3分の2以上の賛成を要する。
〔幹事会〕
第12条 幹事は幹事会を組織し、次の事項を行う。
総会議案書の作成
活動基本計画に基づく、実施計画の策定と、その推進
会費徴収実績に基づく実行予算の策定
活動報告書案、収支報告書案の作成
予備費の使途の決定
2.前項の議決は幹事全員の3分の2以上の賛成を要する。ただし、前項第3号については5分の4以上の賛成を要する。
〔事務局〕
第13条 この会の事務を処理するために事務局を置くことができる。事務局員は幹事長が任命する。
附則 この会則は、平成22年7月10日 から施行する。
制定 平成22年7月10日
改正 令和元年9月23日