当キャンペーンから市長選に立候補を表明されている皆さまにご質問した内容と、その背景・ご提案について以下掲載いたします。なお、5月15日時点で表明された方々に依頼し、ご回答のあったものを掲載しています。(敬称略、五十音順)
質問1.「子どもの権利についての周知・教育・研修について」
子どももおとなも、すべての市民が子どもの権利について共通認識を持てるよう、子どもの権利に関する周知・教育・研修は必要だと思いますか?
(背景と提案)
子どもが権利の主体として自分らしく生きることができること、また自身や他者の権利を大切にして行動できるようになるためには、まず、子ども自身と子どもに関わるおとなが子どもの権利について理解することが必要です。こども基本法第15条でも、子どもの権利条約およびこども基本法を周知することが求められています。しかし松戸市では、いまだ子どもの権利教育は十分に行われておらず、学校でのいじめ・体罰、子どもへの虐待や犯罪等子どもの権利侵害が起きています。松戸市でも、子どもを対象に保育園や学校等で子どもの権利教育を積極的に実施してください。また保護者や教職員、子ども支援に関わる職員等を対象に、学習会や研修等を通じて、子どもの権利について理解し実践に活かせるように取り組んでください。
質問2.「子どもの意見を聴く取り組みについて」
市における子どもに関わる施策を策定・実施・評価する際に、子どもの意見を聴き反映させるための取り組みは必要だと思いますか?また意見を表明することが難しい状況にある多様な子ども(例えば、外国のルーツや障害がある子ども、学校に通うことが困難な子ども、貧困家庭の子ども等)についても考慮し、意見を聴く取り組みは必要だと思いますか?
(背景と提案)
子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて尊重しなければならないことが、子どもの意見表明権として、子どもの権利条約第12条、こども基本法第3条に明記されています。またこども基本法第11条でも、国や自治体は、こども施策の策定・実施・評価において、子どもや子どもの養育者その他関係者の意見を反映させる取り組みを行うことが求められています。しかし松戸市では、子どもに関わる政策についてあらゆる子どもが意見を届けることができる機会や仕組みは十分ではありません。松戸市の政策について子どもが自由に意見を表すのを支援し、尊重しながら政策を実施することで、子どもたちが社会の一員として参画できるよう取り組んでください。
質問3.「子どもの権利救済機関の設置について」
子どもの権利が侵害された時に、子どもの相談等を受け止め、子どもの最善の利益を図りながらそれを解決し、また制度的な問題があれば制度改善につなげていけるような仕組み、つまり子どもの権利救済機関を設置すべきだと思いますか?
(背景と提案)
学校や家庭や地域など子どもの教育や支援の場などで、子どもが悩みを抱えたり身体的・精神的に傷ついたりした時に、子どもの相談等を受け止め、子どもの最善の利益を図りながら問題解決にあたる公的な第三者機関、つまり子どもの権利擁護委員/オンブズパーソン制度がある自治体は、現在約50あり、近年設置する自治体が増えてきています(子どもの権利条約総合研究所 https://npocrc.org/data/)。しかし松戸市にはそのような第三者機関はありません。学校や家庭など子どもが問題を感じた時に、安心して相談できる場所がない、相談した後どうなるか分からない、話をきくだけで解決されない、子どもに寄り添わずおとなの都合で解決しようとされる、子どもの気持ちや意見を理解して代弁してくれるおとながいないといった課題があります。子どもの権利救済機関の設置、またはそれに代わる施策に取り組んでください。
質問4.「子どもの権利条例の制定について」
松戸市のすべての人に子どもの権利について共通理解を広め、子どもの権利を保障するための制度・仕組みを整えるための子どもの権利に関する条例を制定すべきだと思いますか?
(背景と提案)
こども基本法は、その基本理念に基づいてこども施策を実施することによって、子どもの権利を守り促進することを目的としています。そのこども施策を総合的・一体的に実施する具体的権限がある自治体の役割は非常に重要です。しかしこども基本法には自治体におけるその仕組みづくりについて具体的に定められていないため、条例を制定して整える必要があります。現在「子ども(こども)基本条例」や「子ども(こども)の権利条例」など子どもの権利保障を図る総合的な条例は81自治体あります(子どもの権利条約総合研究所 https://npocrc.org/data/)。
松戸市も、真の「子どもにやさしいまち」の実現を目指して、松戸市に暮らす子どもたちの権利保障を図る制度・仕組みを整えるための条例を制定してください。