育成就労制度では、監理支援機関の許可要件として外部監査人の設置が義務付けられています。
※技能実習制度では外部役員でも可でしたが、育成就労制度では外部役員は不可となり、外部監査人の設置が必須となりました。
以下の要件をすべて満たす必要があります。
1)講習の修了
過去3年以内に外部監査人に係る講習を修了していること。
2)資格・知見
以下のいずれかに該当すること。
①弁護士・社会保険労務士・行政書士の有資格者(各法人も可)
②その他育成就労の知見を有する者
・大学教授である等、出入国または労働に関する法令について高度な知識・経験を有していると客観的に評価できる者
・外部監査人に係る講習実施機関として告示されている機関のうち、直近2事業年度のいずれかで講習を20回以上実施している機関
3)育成就労実施者と密接な関係を有しないこと
育成就労実施者に対する監査が適切に実施されるように、育成就労実施者と密接な関係にある者であってはならない
4)外部性の担保
監理支援機関の役職員又は過去5年以内にこれらの者であった者以外の者。
上記のように、監理支援機関との外部性が担保されることも要件の1つです。
5)欠格事由に該当しないこと
6)氏名の公表への同意
氏名(法人の場合は法人名)を外国人育成就労機構のHPで公表することに同意していること。
※出入国在留管理庁:外部監査人の要件
育成就労制度運用要領(第5章 監理支援機関の許可等 PDF P.24参照)
育成就労制度Q&A
① 監理支援機関に対する監査(3ヶ月に1回以上)
監理支援機関の各事業所について、監査等の業務遂行状況を3ヶ月に1回以上の頻度で確認し、その結果を記載した書類を監理支援機関へ提出します。
② 育成就労実施者への同行監査(1年に1回以上)
監理支援機関が行う育成就労実施者への監査に、監理支援機関の各事業所につき1年に1回以上同行して確認し、その結果を記載した書類を監理支援機関へ提出します。
上記のように育成就労制度では、技能実習制度よりも、外部監査人に求められる要件の水準が高くなります。
「これまでの依頼先が要件を満たさない」「これまでは外部役員で対応していた」といった状況の場合、要件に合った外部監査人を設置する必要があります。新たに外部監査人をお探しの組合・団体様、以下よりご相談ください。