俳優・歌手・ダンサー・プロスポーツ選手など、演劇・演芸・演奏・スポーツ等の興行に係る活動、またはその他の芸能活動を行う外国人に付与される在留資格です。
日本で行う活動の内容によって申請区分が異なります。
▶ 1号(1)|接待を伴わない民間施設での商業興行
日本の企業と契約をし、風営法第2条第1項第3号までに規定する接待を伴う飲食店・ナイトクラブ等以外の施設で行われる興行が対象です。
▶ 1号(2)|公的・文化的な性格を持つ興行
海外アーティストの来日公演等で多いケースです。以下いずれかに該当する場合が対象です。
国・地方公共団体・特殊法人が主催する興行 及び 学校教育法に規定する学校等で行われるもの
文化交流を目的として国等の援助を受けた機関が主催するもの
敷地面積10万㎡以上のテーマパーク等の施設で行われるもの
客席での飲食物の有償提供かつ客の接待をしない施設(非営利機関の運営または客席収容100人以上に限る)で行われるもの
※利用客が自ら客席に運び飲食する場合、客席での飲食物の有償提供には当たらない
報酬が1日50万円以上かつ滞在30日以内のもの
例)公的機関主催のフェス・文化イベント 、大規模会場でのワンマンライブ
▶ 1号(3)|1号(1)・(2)に該当しないもの
上記2つのいずれにも当てはまらない興行が対象です。
審査の要件が最も厳しく、個別の状況を慎重に確認する必要があります。
▶ 2号|音楽・演芸以外の興行
スポーツ選手等、演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏以外の興行が対象です。
例)海外プロスポーツ選手の来日試合
▶ 3号|興行の形態によらない芸能活動
ライブやイベントではない、以下の目的で来日する場合が対象です。
商品又は事業の宣伝に係る活動
放送番組 又は 映画の製作に係る活動
商業用写真の撮影に係る活動
商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
例)以下だけでなく多様な活動が該当します。
・番組・映画の制作に従事する監督・技術者、出演する芸能人・俳優・歌手としての活動
・プロモーションビデオの撮影
・CD等への録音
・ファッション雑誌等のモデルとしての活動
・プロの写真家や画家が写真や絵画の展示会 ・即売会で宣伝を行う活動
・展示会等にて、外国の製品等の実演を行う活動
興行の区分・内容によって、必要書類が異なります。
出入国在留管理庁HPに記載されている書類は基本的な内容であり、個別の状況に応じた追加対応が必要です。
お気軽にご相談ください。
在留資格と査証(VISA)は別のものです。
在留資格
日本での滞在・活動を許可する資格
地方出入国在留管理局が審査・認定
(認定の証明書が在留資格認定証明書=COE)
行政書士が申請手続き可能
査証(VISA)
日本上陸の要件の1つ(入国を保証するものではない)
海外の日本国大使館または総領事館にて発給
査証申請にはCOEが必要
(既に別のCOEで取得した査証が存在しても、該当COEに対し改めて査証が必要)
本人または大使館が指定する機関が手続きするもので、行政書士は対応不可
手続きの流れ
日本側で在留申請・取得 → 海外で査証を申請・取得 → 入国
「興行」の申請は、興行の活動内容・招聘する外国人の経歴など様々な要素で、申請区分や必要書類が異なるため、実際の申請では個別の状況に応じて判断する必要があります。
必要な書類が不足している、間違った書類を提出したなどがあると、審査がスムーズに進まず、興行の予定日に間に合わない可能性もでてきますので、お早めに専門家に相談いただくことをお勧めいたします。
「この活動はどの区分に該当するの?」「何から準備すればいいかわからない」等、お気軽に以下よりご相談ください。