空手道専門分科会
会則

日本武道学会空手道専門分科会 会則

 

日本武道学会会則第 6 章第 31 条「支部及び専門分科会の規程は別に定める」に基づき,空手道専門分科会・空手道研究会の会則を以下の通りに定める。

 

第 1 章 総則

 第 1 条 本会は,日本武道学会空手道専門分科会・空手道研究会 (英文名:Japanese Academy of Karatedo)と称する。

 第 2 条 本会は,会長宅におく。

 

第 2 章 目的及び事業

 第 3 条 本会は空手道の科学的・実践的研究等を行い,武道学(空手道)の発展普及につとめ,会員相互の研究上の連絡提携をはかり,会員の学術研究の向上に寄与する。

 第 4 条 本会は前条の目的を達成するため,次の事業を行う。

 ( 1 )研究発表会,講演会等の開催 ( 2 )機関誌,その他の出版物の編集及び刊行 ( 3 )情報発信 ( 4 )その他,本会の目的達成に必要な事業

 

第 3 章 会員

 第 5 条 本会は会員(会費納入者)から成る。但し,会の名誉を著しく傷つけた場合は除名されることがある。

  2.会員は第 3 条の目的に賛同する者であって,会員の推薦により理事会の承認した者とする。

 第 6 条 会員は年度会費2,000円を納入しなければならない。

  2.会費は当該年度中に納入するものとする。

  3.会費を3ケ年以上滞納した場合は退会者とみなす。

 第 7 条 会員は本会の営む事業に参加することができ,また本会の編集刊行する出版物について優先配布を受けることができる。

 

第 4 章 役員

 第 8 条 本会に次の役員をおく。
     会長 1名,副会長2名以内
     理事会代表1名,理事会副代表2名以内,理事7名以上15名以内,監事2名以内

 第 9 条 会長は本会を代表する。

 第 10 条 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときはこれを代行する。

 第 11 条 会長,副会長は理事会の推薦に基づき総会において推挙する。

 第 12 条 理事は,理事会を組織して,本会の業務を議決し,執行する。

  2.理事会代表は理事会を代表し,会務を掌理する。

  3.理事会副代表は理事会代表を補佐し,理事会代表に事故あるときはこれを代行する。

 第 13 条 監事は本会の業務執行の状況並びに会計を監査する。

 第 14 条 顧問は理事会が推薦し,総会の議決を経て会長が委嘱する。

  2.顧問の委嘱に関しては,別に定める内規によるものとする。

 第 15 条 役員の任期は3カ年とし,再任を妨げない。

 第 16 条 理事の選出は,理事会及び会長の推薦によって選出することができる。

 第 17 条 理事会は,互選により理事会代表1名を選出する。また,監事は理事会で選出する。

 

第 5 章 会議

 第 18 条 本会の会議は総会,理事会とする。

 第 19 条 総会は会長が招集し,年1回これを開き,当日出席の正会員を以て構成し,議事は出席者の過半数の賛同によって決する。
      また,必要に応じて臨時総会を開くことができる。

  2.総会は次の事項を行う。

  (1)会長,副会長の推挙 (2)会務の報告 (3)予算・決算の承認 (4)会則の変更 (5)その他必要事項

 第 20 条 臨時総会は,理事会が必要と認めたとき,または正会員の5分の1以上から会議に付議すべき議事事項を示して総会招集を請求されたとき,
     会長が招集する。

 第 21 条 理事会は,会長,副会長,理事,および監事により構成される。

  2.理事会は理事会代表がこれを招集し,理事構成員数の 3 分の 2 以上の出席によって成立する。
   但し,当該議事について書面等を以てあらかじめ意思表示した者は出席者とみなす。

  3.理事会の議事は,出席理事の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

  4.理事会は次の事項を行う。

  ( 1 )事業報告並びに収支決算の審議 ( 2 )事業計画並びに収支予算の審議 ( 3 )総会への提案事項の審議
  ( 4 )総会から委託された事項の審議 ( 5 )本会の事業連営に関する事項 ( 6 )その他必要な事項

  5.すべての会議は,会議を対面式及びWeb会議システム等で開催することができる。

 第 22 条 すべての会議には,議事録を作成する。

 

第 6 章 会計

 第 23 条 本会の経費は会費,本部補助金,寄付金,その他の収入を以てそれに充てる。

 第 24 条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終る。


第 7 章 委員会

 第 25 条 理事会は,業務を遂行するために会計,企画,編集の各専門委員会をおく。

  1.各専門委員会の委員長は理事会代表が任命する。

  2.専門委員は,専門委員長が理事会代表の承認または同代表からの委任を経た上で,委嘱する。

  3.各専門委員会には必要に応じて若干名の幹事をおくことができる。

  4.幹事は,専門委員長が理事会代表の承認または同代表からの委任を経た上で,委嘱する。

 第 26 条  会の会計を行うため,会計委員会をおく。会計委員会の規程は別に定める。

 第 27 条 本会の事業のうち研究発表会又は講演会等を開催するため,企画委員会をおく。企画委員会の規程は別に定める。

 第 28 条 本会の事業のうち機関誌の編集を行うため,編集委員会をおく。編集委員会の規程は別に定める。

 第 29 条 理事会は,その決議により,第25条に定める専門委員会のほかに委員会を設置することができる。

 

第 8 章 会則の変更

 第 30 条 この会則は,理事現在数の3分の2以上の議決を経,かつ総会の議決を経なければ変更することができない。

 

第 9 章 補則

 第 31 条 この会則の施行についての内規及び細則は,理事会の議を経て別に定める。


設立年月日:1998(平成10年)年9月4日に設立された。


附則

1. 本会則は平成10年9月5日から施行する。

2. 本会則の改正は令和4年9月4日から施行する。

3. 本会則の改正は令和5年9月5日より施行する。